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商標の広場

弁理士の福島が商標のお話をします。

医薬品に係る最高裁の判断について

2015-12-17 10:14:53 | 日記

特許登録された薬と異なる方法で同じ成分の薬を製造、販売すると特許侵害に当たるかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(千葉勝美裁判長)は5日、特許に製造方法が記載されていても、製品の構造や特性が同じなら同一のものだとし、特許侵害の可能性があるとの初判断を示した。

その上で、製造方法を記載した特許が認められるのは「構造や特性だけで発明内容を特定するのが不可能などのときに限られる」と判示。二審知財高裁判決を破棄し、あらためてこの特許が有効かどうか審理するよう知財高裁に差し戻した。

裁判官5人で審理する知財高裁の大合議での判決が破棄されたのは初めて。今後、特許行政に与える影響は大きい。もちろん代理人も・・・。