石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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成年後見の申立権者(その2)

2015-07-16 21:22:15 | 成年後見
やっとちょっと追いついてきました、松村です。

えーっと、何の話をしてましたっけ?
後見の申立権者の話しでしたよね。

誰が裁判所に後見開始の話しを持っていけるかについては、民法という法律に規定があります。
おもなところとして、
・本人
・配偶者
・4親等内の親族
・検察官
ってとこ。
あと、老人福祉法って法律により市長さんも後見の申立てができることになってます。
ちなみに、私は検察官が実際に後見申し立てをしてくれたって話を聴いたことはありません。試してみたい気もするけど、小心者なので無理です。

そうすうると、
「一人暮らしのお年寄りが認知証を発症したが、民生さん等の支援者にも本人の親族関係が全く分からない場合」には、市長さんに頼るしか無くなります。
本人申立て・・・は、本人に後見申し立てをするだけの判断能力がなければできないのです。理屈上。そもそも、判断能力あったら後見そのものが不要なんやけどね。
ところが、市役所も忙しいらしく(或いは予算の都合もあるらしく)、「市長申立てお願いしまーす」と窓口に行っても直ぐに動いてくれる市役所ばかりではないようです。

ちょっと考えて見て下さい。
「親戚縁者ともつながりの切れた一人暮らしの高齢者が、認知証を発症した場合」
一番、後見等の支援が必要な方でしょう?
にもかかわらず、一番申立てが難しいってどうなんだろう。
ちなみに、少し前までは、本人の認知証が結構進んでいる場合でも本人申立てを受け付けてくれていたような印象があるのですが・・・。最近は、本人に申立てをするだけの判断能力があるのかを、結構厳密に審査する印象です。いや、そもそも、判断能力あったら後見そのものが不要なんやけどね。
でもさ、そこ、厳密に審査する必要あるんかね?理屈は分かるけど、それで、本人の保護が図れるんかね?

もうちょっと何とかならんやろかね?



連休で完全に追いつくつもり

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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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