石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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後見開始の審判申し立ての費用は誰が負担するのか?

2014-02-27 11:57:41 | 成年後見
「お前は猫が好きなんじゃない、猫が好きな自分が好きなだけだ」と言われたことがあります。松村です。



司法書士会の報酬アンケートによると、司法書士に後見開始の審判申立書の作成を依頼した場合の報酬額は、
 中部地区平均 金7万3707円
です(保佐・補助の場合、もうちょっと高いと思う)。

後見申し立てには、この他に印紙・郵券代など、数千円かかります。
また、医師の診断書代、戸籍謄本取得費、場合によっては医師の鑑定費用(標準額は5万円)が必要になります。

合計で、ざっくり、10万円~12万円(鑑定が必要な場合、これに5万円加算)が必要でしょうか。

さてさて、この費用は誰が負担するのか。
10万円~12万円はナカナカに大金です。


後見の申し立て費用は、「申立人」(家裁に後見の話しを持ち込む人)が負担します。
申立人は、本人、配偶者、4親等内の親族等です。
「後見手続きが必要」ということは、本人の判断能力は極めて低下しているという事ですから、本人申し立ては事実上困難な場合が多いです。

そうすると、
 申立人=費用の負担者=配偶者又は4親等内の親族
となるケースが多い。


家計を一緒にしている同居の親族ならこれでもまだ良いです。
問題は、ご本人が独居等で、親しい親族もあまりおらず、遠縁(と言っても4親等内ですが)の親族が申立人になってとお願いされるケース。
あまり親しくない親戚のために家裁の手続きにつきあわされるわ、お金はかかるわで・・・、酷です。
(実費の部分だけなら、家裁の判断により本人負担にできる事もありますが、専門家報酬部分は経験上無理)


誰かが申立人にならないと、後見が開始されず本人の保護が図れないが、
 ・後見開始の手続き費用を本人が負担・・・制度上無理(特に専門家報酬部分)
 ・後見開始の手続き費用を申立人が負担・・・申立人に利益があるわけでもないのに酷な話
 ・後見開始の手続き費用を専門家が負担・・・専門家もご飯を食べないといけないので正直無理です
という困った状態になります。

後見の申立費用を本人負担にするように制度が変更されればスッキリするのだが。


※ここで問題にしているのは、後見を開始するための申し立て費用です。
 後見が始まってしまえば、後見人の報酬は本人負担となります。



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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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