石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

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定款を付けねばなんねぇか?その3(完)

2016-07-08 19:07:06 | 会社・法人
ちょっと髪が生えてきた気がする・・・?松村です。


前回までのあらすじ
山岸里美はT商事の経理・総務部に勤めて3年になる。里美の両親は里美のまだ幼い頃に離婚しており、母親に育てられた里美には父親のおぼろげな記憶しかない。里美の上司である取締役田中祐三には、どこか父親を思わせるところがあり、里美はいつしか田中取締役に惹かれる自分に気付くのだった。ある日、里美はふとした事から同僚の宮下隆と帰りが同じになり、その夜は二人で飲みに行くことになる。服用していた風邪薬のせいか、酩酊した里美は宮下に抱きかかえられタクシーに乗せられるが、宮下の肩を借りているところを宮下に恋心を寄せる眞田順子に見られていた事は知る由もなかった。数日後から、里美の周囲には無言電話や親しい知人の交通事故をはじめ、奇妙な出来事が起こり始める。そんなおり、T商事では定時株主総会の時期を迎える。里美にとっては初めての役員改選であり、宮下隆がかつて弁護士を目指していた事を知った里美は、宮下のもとに業務上の疑問を尋ねに行くが---。



もの凄くざっくり言って、公開会社を除いて、役員の任期は10年の範囲内で自由に決められるようになりました(注:厳密にいうと、「公開会社を除いて」というのは不正確ですが)。
この役員の任期は、会社の根本規則である「定款」で定める事になります。ついでに言うと、「定款」は株主総会で変変更できます。

役員の任期が切れた場合の退任登記(再任された場合の重任登記)に何を付けるか?
普通に考えたら(定款を見ないと任期が確認できないので)定款なのですが、実務的には株主総会議事録を添付します。
株主総会議事録に、「議長は、取締役全員が、本株主総会終結と同時に任期満了退任することになるので、これを改選する必要がある旨を述べ、・・・」と記載しておくと、法務局の方では定款を添付せずとも「あぁ、任期切れなのね」と信じてくれるのです。

しかし。
信じてくれる根拠は何なん?
こういう根拠が気になるところがもう(職業)病気。

ちなみに根拠は、旧商法時代にこの取り扱いを認める通達があり(昭和53年9月18日付け法務省民四第5003号法務省民事局第四課長回答)、会社法においても「会社法の施行に伴う商業登記事務の取扱いについて(通達)」(平成18年3月31日付法務省民商第782号)によってこの取り扱いが引き継がれているようです。
いや、会社法になった時にこの辺はおさえているハズなんやけど、いつの間にか「エエで」という結論だけが自分の中に残って、理由づけが抜け落ちたんですねぇ。


はい、3回にわたって長々書いた割に、興味のない人には全く面白くなく、同業者にとっては初歩的過ぎてどうでもよいお話でした。
ちゃんちゃん。


まつ毛は特に伸びてない・・・
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石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
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