石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

大家さんも大変だ(賃料の滞納と明け渡し)1・2の復習

2013-03-25 10:56:23 | 訴訟・一般民事
数年ぶりにボーリングに行きました、松村です。



全く違うルートから何故か同時期に受任した賃貸借関係の業務が、少し前に、無事全て完了致しました(結果が出せてほっとしてます)。
ということで、続き物再開。


念のため、前回・前々回の復習から。

「大家さんも大変だ(賃料の滞納と明け渡し)その1」
一時期、賃貸アパートの明け渡しに関する事案が、多く新聞等で取り上げられていました。
家賃滞納者の部屋の鍵を替えるなど、あまりに強引に立ち退きを迫った事案が次々に明るみになった、アレです。

衣食住足りて礼節を知る、と言いますが、人間の生存に欠かせないのが住居。
それ故に、賃借人(借り主)権利は強く保証されています。いつ追い出されるか分かったもんじゃない状況では、まともな生活なんか出来ないもんね。


ただねー、賃借人・賃貸人どちらからも相談を受ける事がある身としては、正直「大家さんも大変だな」と思う事も多々あります。
大家さんの中で、「お金が遊んで遊んで仕方がないから、賃貸物件でも買うか。アハハ。」という人はどれだけいるんでしょうね。
私の知る限り、殆どの方は、ローンを組んで物件を購入されています(商売柄、周りに不動産投資をしている方が結構います)。そして、家賃の中から、
・ローンの返済
・税金の支払い
・修繕費の支払い(バカにならない)
・管理会社への管理料の支払い
その他諸々の支払いをされています。中には、「老後の年金の代わりに」虎の子の貯金で物件を購入される年配の方もいらっしゃるでしょうね。家賃が入るか入らないかは、まさに死活問題。

賃借人が家賃を支払わないでいる場合、大家の立場としては、�家賃が入らないのは勿論のこと、�別の入居者を募って家賃を得る機会まで奪われる事になります。これは厳しい。



「大家さんも大変だ(賃料の滞納と明け渡し)その2」
では、賃借人が家賃を支払ってくれない場合、大家としては何ができるか?
一般的であろう手続きに基づいて書きます。


<家賃滞納1ヶ月~2ヶ月目>
賃借人に、家賃を支払うようお願いするだけです。
まあ、初めての滞納1~2ヶ月なら、そんなに大騒ぎにはしないでしょうけど(たまたま引き落とし日を忘れてたとかもあるしね)、一応軽く押さえておきましょう。

まず、賃貸借契約の解除ですが、これは通常は難しい。
賃貸借契約の解除には、単に賃料の不払いがあるだけでなく、信頼関係が破壊されたと認められる事が必要。
信頼関係が破壊されたと認められるのは、判例によると、大体賃料滞納3ヶ月くらいが目安みたい(判例の事案によってまマチマチですが)。1~2ヶ月の賃料滞納だけで即解除はチト厳しい。

では、滞納家賃の取り立てはどうか。
理屈としては裁判を起こす等ということも可能です。しかし、現実には、弁護士費用(又は司法書士費用)や、費用をかけないために本人訴訟にするとしても、慣れない事をする手間暇時間やらを考えると、1~2ヶ月の賃料取り立てのために裁判は、まあ合わないのではないでしょうか。
そうすると、結局、支払ってよとお願いするよりないということになります。本来書かなくても良いお手紙書いたりする手間を考えると、中々に味わい深いものがあります(冗談です)。

まあ、恥ずかしながら、僕も家賃のうっかり払い忘れはしたことがあります。
連絡を頂いて、すぐに支払いましたけど(あのときの大家さん、申し訳ありませんでした)。
初めての滞納一ヶ月、ならたまたまな事もあるでしょう。

問題は当然、長期の滞納ですよね。
次回、長期滞納編、一体どうなってしまうのか!?



穴を掘ってた訳ではありません・・・
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
コメント
  • X
  • Facebookでシェアする
  • はてなブックマークに追加する
  • LINEでシェアする