goo blog サービス終了のお知らせ 

石川県 金沢市の司法書士・行政書士 松村義信のブログ(不動産登記、会社登記、相続、遺言、後見、債務整理・過払、簡裁裁判)

今でも時々聞かれます。司法書士って何する人?それは・・・ (石川県 金沢市 の司法書士・行政書士事務所のブログ)

定款を付けねばなんねぇか?その1

2016-07-05 13:17:45 | 会社・法人
決済をすっぽかす、という悪夢中の悪夢をみました。松村です。


時節柄、役員変更登記と目的変更(太陽光)のブームで御座います。

今日は、知らない人には意味不明だが、知っている人には基本的過ぎて意味が無いという、どこにも需要の無い話。

日本では、「会社」は全て登記されています。
以前、うちの事務所に「株式会社日本ほにゃらら」という名刺を持った方が来ましてね。いかにも信用できない感じだったので、会社の登記簿を調べてみたら、そのような会社は存在しなかったのですが、あいや待たれい、今日はその話ではないので御座います。

日本では、「会社」はすべて登記されているのですが(何回言うねん)、「役員」も登記事項の一つになっています。
なので、法務局に行って登記簿を見れば、気になるあの会社、ムカつくあの会社の社長の住所氏名を誰でも調べる事が出来るわけです。
まあ、知ったからって、だからどうしたって話なんですが。

ふざけて前ふり書いてたら休憩時間が終わったので、本題はまた今度。



寝た気がしない・・・

司法書士 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会社名の不思議

2016-02-07 11:45:35 | 会社・法人
子供のころ、3文字以内の名前に憧れました(アムロ、とかシャア、とか)。松村です。



午前中は、会社さんの任期の確認作業を延々としていました。
日曜日は電話も少ないし、まとまった作業をするのにはぴったりなのです、ハイ。

んで、しょうもないことなのだけど、
なぜか「な」行の会社名が少ない。
(ちなみに、圧倒的に多いのは「あ」行です)
たまたま?うちだけ?

なんで「な」行不人気ですかね?
「株式会社何かお手伝いできることはありますかとその店員は笑顔で言った」
とか、
「合同会社憎いあンにゃろう」
とか、
「特定非営利活動法人ぬめり感研究所」
とか、
「一般社団法人ねばっこい経営友の会」
とか、
素敵な会社名はいくらでも思いつくんだけどなー。
不思議だな―

まあ、だからどうしたって話なんですが。



はっ!もしかして僕がモテナイのは名前が4文字だからではなかろうか(小学生低学年時)!?

司法書士 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会社の印鑑

2014-10-08 12:28:39 | 会社・法人
欧陽菲菲とジュディ・オングの区別がつきません。松村です。



「会社の印鑑って、どんなのを用意すれば良いですか?」というご質問を時々受けます。

一般的には「形は○で、会社名代表取締役印」というのがほとんどですが、極端に大きすぎたり極端に小さすぎたりしなければ、お好きなもので結構です。
ちょっと極端な例ですが、社長さんの中には、個人の実印をそのまま会社の実印として登録されている方もいらっしゃいますし、複数の会社を経営されていて、全ての会社について同じ印鑑を使っておられる方もいらっしゃいます。

但し、印鑑は毎回同じ陰影が出てこそ意味があるので、
・毎回微妙に陰影が違う消しゴム判子
・腐りやすい芋判
などはお止めになられた方がよろしいかと・・・(そんな奴はいねぇか)



羽の生えている方がジュディ・オング・・・・だよね?

司法書士 ブログランキングへ

☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
相続・遺言について(作成中)http://kanazawa-souzoku.com/
後見について(作成中)http://kanazawa-kouken.com/
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆ 

会社設立

2013-12-18 12:19:11 | 会社・法人
なぜだか真夜中に「林家ペー」についてネット検索してました(酔ってた)。松村です。



手続き単価が安目な会社登記の中にあって、例外的に単価の高い登記。「会社設立登記」。
設立登記。ああ、なんて甘美な響き(病気)。


正直、会社登記の中では設立登記が一番儲かるので、司法書士はみんな(?)会社設立登記が大好きです。たぶん。
ところがですね。
わざわざ設立登記のご相談にお越しいただいたのに、ついつい言っちゃたりするんですね。
「会社作るの、やめた方が良くないですか?(個人事業主で良くない?)」

事業を始めること自体は、法人を作らなくてもできます。
個人事業主として始めれば良いんです。
個人事業主として始めて、売り上げが伸びてきてから法人成りすることだってできます。
その方が有利な場合だってあります。
法人で始める事の有利・不利と、個人で始める事の有利・不利を天秤にかけて、どちらの器で事業を始めるかを選択する。
(もちろん、法人の方が有利と考えれば、法人で始めれば良い)
正に、社長としての決断の第一歩って感じ!?

相談の結果、「じゃあ個人で始めます」となると、ウチの売り上げが1円もあがらないのですが、まあそれはそれです。
将来、法人成りするときに宜しく頼みますってなもんです!



林家ぺー平を改名して林家ぺーにしたんだって。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆所☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆  

合同会社設立の役に立たない豆知識

2013-10-01 12:01:09 | 会社・法人
最近、独り言が増えてる気がする。松村です。


株式会社の設立登記の申請の際、設立時取締役の就任承諾書に個人の実印を押印の上、印鑑証明書を添付する必要がある。
根拠条文は、商業登記法規則61条2項。

合同会社野設立登記の申請の際に、代表社員の就任承諾書が必要な場合であっても、規則61条2項の適用はない。よって、就任承諾書には認印を押印しても良いし、印鑑証明書の添付も不要。

もっとも、両会社とも、代表者の印鑑を届け出る必要がある。印鑑の届け出には代表者個人の実印と印鑑証明書が必要。
なので、結局は代表者個人の実印と印鑑証明書は必要になる。
せっかく読んでもらったのに、どちらもどのみち必要という結果でゴメンね。


ちなみに、
 株式会社の設立費用は、実費で20万円ちょい。(定款電子認証で印紙代浮かした場合。免許税15万+公証人費用5万程度)
 合同会社の設立費用は、実費で6万円ちょい。(定款電子認証で印紙代浮かした場合。免許税6万)

合同会社は、設立費用が安い上にあとの手間もあんましかからない(決算公告不要。役員任期なし。)ので、とりあえず法人というハコがほしい場合にオススメ。

それを先に書けって?ごもっとも・・・。





ぶつぶつぶつぶつ、大仏。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆所☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

商業登記の懈怠の恐怖

2013-07-02 12:28:07 | 会社・法人
今年後半が始まりました。よっこいしょういち・・・、松村です。



今日は(いつもか?)ちょっと宣伝風ですが、内容そのものは結構大事。
3末決算の会社の役員変更登記も一段落したころだと思いますが、まさか社長さん、役員の任期が切れているのにそのままにしていませんよね?

商業登記は、原則として登記の事由が生じてから2週間以内にしないといけません。
遅れると・・・過料が来る場合があります(※)。罰金みたいなもんです、ハイ。

その額は!
なんと!!
100万円以下!!!

今まで私が実際に聞いたことのがあるのは、10数万円が最高額です。
20万以上は、私の経験では聞いたことがないですが、それでも何の得にもならん支払いです。痛いです。

株式会社の役員の任期が最長10年になって(会社法第332条)、登記もついつい忘れがちですが、たまには自社の登記簿謄本を見直してみてください。
分からなければ、お付き合いのある司法書士事務所へ。付き合いのある司法書士事務所がなければ、顧問の税理士さんに聞いてみてください。あ、うちの事務所もお忘れなく(まいど!)。

なお、役員の任期は自動的に10年にはなりません。「定款」という会社の根本規則を変更する手続きが必要になりますので、ご注意ください(まいど!!)。



※会社法第976条第1項第1号等。尚、どういう場合に、いくらの過料がかかるのか、具体的な基準は公表されていません。


いらっしゃ~い
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆所☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆

会社の清算手続きの際に司法書士が考えること(登録免許税・不動産取得税・信託)

2011-11-01 11:39:07 | 会社・法人
年賀状のコマーシャルが流れていることに衝撃を受けた松村です。もうそんな時期ナノデスネ。



会社を解散した場合、会社を完全に閉じるためには会社の資産をゼロにしないといけません。
債務を弁済し、不動産等資産を売却し、お金が残れば株主に分配します。
清算手続きでは、基本的には税理士さんに主導していただいて、ウチは登記するだけというケースがほとんどなのですが・・・。


ちょっと頭をひねったケース(但し、ボツ案)
会社の名義の不動産を社長へ売却。
この際、
 登録免許税(土地評価額の1.3%、建物評価額の2%) と、
 不動産取得税(建物評価の3%、土地の評価額の2分の1の3%)
の合計額がかかります。
ちょっと適当な金額を入れて計算してみてください。結構な税額になりまっしゃろ?

んで、考えたのが信託登記。
信託登記なら
 登録免許税(土地評価額の0.4%、建物評価額の0.4%)
 不動産取得税(不要)
圧倒的に安い!
但し、信託を利用する場合、最終的に不動産をどうするのかの出口が見えていないと単なる課税の繰り延べになってしまうこと、関係者に信託の仕組みを理解して頂く必要があることから見送り。


外見上ルーチンワークに見えることも、上記のようなことをつらつら考えながら行っております。
まあ、結局はボツ案なんですけどね~。


☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆
石川県金沢市 司法書士・行政書士 松村義信
事務所ホームページは http://www.office-ym.net
不動産登記、相続・遺言、会社登記、成年後見、裁判、帰化
債務整理(任意整理・破産・個人再生)、過払い金返還請求、
その他相談無料です。
お問合せはoffice-matsumura@mountain.ocn.ne.jp 
又は 076-213-5071 まで。
☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆☆