システムサービス開発の契約上の問題点(1)の続編です。
さて、運用テスト段階でエンドユーザレベルの確認がなされると、『思っていたのと違う』事態になることは珍しくありません。
一番ありがちなのは、システムは双方が確認のうえで確定した仕様でできあがっている。が、エンドユーザが『使えない』と拒否した。
という場合。
仕様を考えた人と、実際に使う人は『違う』ことがほとんどです。(そうじゃないと、全社をあげてのシステム開発になる。)
委託側のプロジェクトマネジャーがエンドユーザの業務を理解していない場合や、現場サイドの思惑が、経営サイドの思惑とベクトルがあっていない場合など(これは珍しいことではない。)に発生します。
さて、この場合、委託側の責任として『要求仕様』通りのものが納入されているのだから、検収します。
と、めでたしめでたしな訳はありません。
ここで、契約がまだ締結されていない場合は、絶対にもめます。
モノはほとんど完成していますが、契約していないから『いらん!』と言い張れる。
契約が締結されている状態だと、ごねます。
『検収せん!』
という状態。
この検収についても契約書に条項として歌っていますが、いかんせん表現があいまいです。
ソフトウエアなんて難癖つけ始めたらキリがないのです。
システムベンダとしは、システムを使用しての価値を納品することを使命としています。したがって、要求仕様通りだったとしても、納品後に『使えないシステム』を納品すれば日経コンピュータでたたかれます。(冗談)
つわものになると、値引き交渉の一貫として『検収』はゴネます。
この手の値引き交渉についてこれまでに、応じたことはありませんが、帳票の2つ3つは余分に要求に応じましたね。
(国や自治体がお客様の場合には、注文後の値引き交渉はありません。注文前には散々たたかれますが。)
てやんでぇ、四の五の抜かすと引き上げるぞ!と言えたら、どんなに気持ちいいんでしょうかねえ。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます