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相続で揉めないために、知っておきたいこと

2018年10月05日 | 相続
常識として親が亡くなった後は、四十九日を過ぎてから遺産分割協議を

しかし例外として何もいらない、関与したくないと主張する相続人が存在する場合、相続放棄は3ヶ月以内ですので初七日が過ぎましたら特別に早く始めればよろしいでしょう。

このほか限定承認と言いまして、プラス財産の範囲でマイナスの財産を相殺し相続する意向が一名でもありましたら、これも3ヶ月以内に早めに遺産分割協議を持ち家庭裁判所に全員で書類を提出する必要がございます。

話し合いを始めるにあたって大事な事は、どなたかの家で始めますと相続人以外の方の考えから口を挟んできます。

この辺から口論になりますので他の場所を決め相続人のみで、おこないましょう。

ほとんどの場合「金は欲しいが、不動産なんていらない」ではないでしょうか。

不動産は持っているだけで固定資産税等が毎年かかり集合住宅でしたら維持費・修繕費等がかかり、空室が続けば逆に借金を生む可能性もあり、厄介な財産と感じ特に女性は敬遠するのです。

その辺を計算した上で「裏手」を作っておかなければなりません。
自分の妥協案も入れて6種類位の分割案を作っておくのです。

中には懸命に親の介護を排泄も含め熱心に介助されていた相続人もいらっしゃるでしょう。
その場合全体財産から寄与分を引き、その後に分割計算に入り戻します。
道楽に近い明らかに不公平と感じる贈与の場合も、その贈与額を最初に引き残から計算が始まり、差し引きとなります。

お気を付けいただきたいのは全員の合意されありましたら各相続人の分割の割合や法的分割例にこだわることなく、印鑑登録証明印や書類を添付し全員の印で捺印できましたら、相続分割が終了できるのです。

しかし異議が出て先に進まなくなりまして法定分割の話に入っても、まとまらなければ士業の方を間に立て再度早めに協議するしかないでしょう。

もめた姿をあちらから見て一番悲しむのは亡くなられた方です。あくまでも落ち着いて紳士的に淑女的に進めたいものです。