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おいちゃんタックス ①役員給与の処理

2019年04月04日 | 経営ブログ
役員給与が、不適当に高額な部分かどうかは実質基準と形式基準により判断されます。


(役員の範囲)

使用人給与は損金算入・役員は2方へ振り分け

1️⃣ 税務上の給与の取り扱い:

種類:給与・報酬・退職給与

受給者は:役員・使用人兼務役員・使用人

2️⃣ 税法上の役員の範囲:

「みなし役員」実質的に見て法人の経営に従事していると認められる引退者等も法人税法人取り扱い同じ扱いとなる。

理事・取締役・監査役・監事ーーーーーーーーーーーーーー→ 法人税法上の役員
(会計上役員)
使用人以外の相談役・顧問→法人経営に従事→ みなし役員ーー→ "

使用人→ 同族会社の特定株主→ 上に同じーー→ " ーーー→ "


3️⃣ 同族会社の特定株主:

・50%基準:株主グループの何れかに属していて上位3位以内の株主グループの持株割合が50%超

・10%基準:属する株主グループの持株割合が10%超であること

・ 5%基準:配偶も含むその 持株割合が、5%超であること

以上 全てが特定株主となる。



(使用人兼務役員)

a. 部長や課長など法人の使用人としての職制上の地位を持ち常時使用人としての職務に従事している→使用兼務役員

b. 例外・取締役営業部長は使用人と役員の二面性を持つので、役員の部分と使用人の給与部分に分けてから加算し取り扱います。

c. 使用兼務役員になれない人→ 理事長・社長・副社長・代表取締役・専務取締役・専務理事・常務理事・同族会社の役員で特定株主に該当するもの



(報酬や給与の取扱い)

不敵当に高額な部分

・実質基準:職務の内容・開会社の収益・使用人に対する給料の支給状況・同業種・同規模の役員報酬賞与と比べ適正かどうか

形式基準:定款・株主総会等の決議や規定の額を超えていないかどうかで判断する基準のこと



おいちゃんタックス 法人・受取配当等の処理

2019年04月03日 | 経営ブログ
税金の還付金などは、どう処理するのでしょう


(受取配当等の益金不算入)

B社 A社
税金
税引後利益ーーーーーーーーーー→ 益金不算入
配当

法人事務は「会計上」「法人税法上」の二面性をもって処理します。

1️⃣ B社で処理した配当は既に法人税が課税されています。

配当を受け取った A社へ課税すると二重課税となりので、この場合 益金不算入としています。

2️⃣ 受取配当の益金の計算式:

益金に算入しない一定の額= 受取配当の額− 負債の利子

* 株式100%保有の子会社からの受取配当の場合は利子は引かれず受取配当額が、全額益金不算入となる。



(無償譲受けと債務免除)

法人が、低額や無償で譲り受けた場合、さらに債務を免除された場合の処理は→

時価と実際の譲渡価額とに差額は益金に算入し、債務免除額も益金に算入されます。

例:低額で資産を譲受たケース:

B社が、A社から時価100万円の中古のショベルを60万円で譲受た→ 受贈益は→ 40万円と益金算入の処理をします。



(税金の還付金)

法人事業税は支払い時に損金算入、もともと損金不算入とされていた法人税・法人住民税は益金不算入となる。

還付の際の「還付加算金」は金利のような性質があり益金に算入されます。

又、法人事業税が、還付された時は益金算入となり、支払った時に損金算入となる法人税・法人住民税が還付された時は益金不算入になります。




おいちゃんタックス ②法人税のこと

2019年04月02日 | 経営ブログ
「別表四」と云う難しい ピラピラの用紙がある。それが、なぜ必要なのかご案内しましょう。

(法人の所得~)

( 「所得」と会計上の損益」の違い)

1️⃣ 「所得」と「損益」は異なる:

算式では同じ様な事を計算されますが、この関係はほぼ・ほぼ一致しないのです。

理由は「会計上の損益」は法人の収益力の状態を表すもの。

「所得」は法人の課税対象となるもの。

式は → 所得 ≒ 会計上の損益


*「会計上の利益」のことを損益計算書では当期純利益(損出)といいます。

2️⃣ 「所得」をどう計算するのでしょう。

・まず、「会計上の利益」として見ます。

法人税法上の利益とイコールではありませんので、ここで申告調整と云う各種の調整を行う必要があります。

ここで、加算の場面においてまず「益金算入」「損金不算入」の動作を行う必要性が出ます。

減算では「益金不算入」「損金算入」の扱いとなります。

法人税法上「株主総会で承認される」には、この「別表四」で行う申告調整を含む決算調整を経なければ確定決算が通りません。

(これがおかしいと決算書を吟味する投資信託委託会社はその不備のある会社に投資はしないでしょう)



3️⃣ 申告調整:

a. 会計上、損益計算では収益とはならないが、所得計算では益金にするものがある。

決算利益に加算→ 課税対象・増える(益金算入)

b. 会計上損益計算では費用だが、所得計算では損金としないもの。

決算利益に加算→ 課税対象・増える(損金不算入)

c. 会計上の損益計算では収益であるが、所得計算では益金とはしないもの。

決算利益から減算→ 課税対象・減る(益金不算入)

d. 会計上の損益計算では費用ではないが、所得計算では損金となるもの。

決算利益から減算→ 課税対象が・減る(損金不算入)







おいちゃんタックス ①法人税のこと

2019年04月01日 | 経営ブログ
NHKは公益法人で、税金の支払いはない。

(法人の種類~ 内国法人)

課税所得の範囲( )は課税される所得の形式
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・;
公益法人等・・:社会福祉法人・学校法人・宗教法人・公益法人・公益財団法人・NPO
(収益事業からの所得)

普通法人・・・:医療法人・株式会社・特例有限会社
(すべての所得)

人格のない社団等:PTA・同窓会
(収益事業からの所得)

協同組合等・・:農業協同組合・消費者生活協同組合など
(すべての所得)

公益法人・・・:地方公共団体・NHK
(無税)

*特例有限会社→ 会社法により新たに有限会社は作れないが、既存の有限会社は特例有限会社として存続ができる。

*約款→ 法人の組織・業務・目的を定める基本となる規則です。

《 法人税の納税地 》

① 法人税の特色:

国税で法人自らが所得金額や納税額を計算して申告し、納税を行う申告納税方式の直接税となります。

② 法人税の納税地:

本店又は主な事務所の所在地

《 法人税法上の「所得」 》

法人税は法人の「所得」に税率を乗じて計算する。

法人税法上の計算式は

所得=益金−損金

「益金」は税務上の収益で「損金」は税務上の費用のようなものです。

おいちゃんタックス サラリーマンの税金

2019年03月31日 | 経営ブログ
給与は何も現金と決まっているわけではない、経済的利益にも所得税が課されます。

(給与所得)

O 現物給与といわれるもの→ 昼食補助券・物品提供・会社からの家賃の負担金・自社製品の割引販売など

(源泉徴収・年末調整)

・源泉徴収:給与を支払うものが、社員等の所得税を予め差し引いて国などに納付する制度。

・年末の調整の仕組み:給与等が2000万円を超えていない会社員が調整され、その方の配偶者や扶養親族の人数が、その年の12月31日までに変化した場合は、所得税には反映されないので、12月31日に計算し直します。

年税額が多い場合はその年 最後の給与等から差額を徴収し、少ない場合には差額を還付します。

但し、2ヶ所以上から給与の支給を受けている場合、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している事業所で年末調整が行われます。



(退職所得の源泉徴収)

退職を原因として一度に受ける金額を退職所得と云う。

1️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出→ 原則として課税関係は終了しているので、確定申告は必要ありません。

2️⃣ 同じく申告書を提出していない場合→ 退職収入の20%の所得是税が、みなし税として先行徴収される→ 必ず確定申告をして還付となるように取り戻すこと。

(確定申告の必要な所得控除)

会社員が控除を受けられる場合は、次の3種類です。

「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」バックナンバーにて説明済みです。


《 「法人」の概略 》

(法人の課税範囲)

まず2つあり内国法人以外の法人は外国法人となっております。

おいちゃんタックス ②確定申告

2019年03月30日 | 経営ブログ
一番厳しい税は贈与税です。では次は と申しますと「付帯税」でしょう

(納付について)

1️⃣ 申告期限までに1/2 の所得税を納付すれば残額は 5/31まで延納(延期)することができます。

ただし、事前に延納の届出が必要なことと利子税が課されます。

2️⃣ 予定納税:

前年分の所得金額や税額等を計算し予定納税基準額*が15万円以上である場合、第1期と第2期に予定納税基準額の1/3 を納税しなくてはなりません。

*予定基準額: 前年分の所得や本年の税額等を元に試算した基準額


(修正申告と更正請求)

1️⃣ 修正申告→ あとで計算し直し税額が過少である時は、指摘される前に不足額を納付しましょう。

その際、遅れた分の納税額の他に延滞税も納付することになります。早い方が良い

2️⃣ 多すぎて納付している場合は申告提出期限から5年以内に更正の請求をして、税金の還付を受けることが出来ます。



(付帯税)

① 申告期限を許可を得て延長した場合は利子税、年7.3%と特例基準割合のいずれかの低い割合の利子税が加算される。

② 延滞税:無許可で申告期限を過ぎて2ヶ月以内→ 未納額に対し7.3%と特例基準割合+1%のいづれかの低い割合の延滞税が課されます。

こりゃ~ 大変だ

③ 過少申告加算税: 税務調査で申告納税額が過少であることが判明した場合→ 不足額に対し10%の過少申告加算税がかかります。

④ 無申告加算税: 確定申告後に提出した場合→ 納付すべき税額に15% さらに納付税額のうち50万円を超える部分には20%の無申告加算税がかかります。

⑤ 重加算税: 事実を隠蔽した・仮装した過少申告や無申告の場合→

過少申告加算税に代えて35%の重加算税がかるプラス無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。




おいちゃんタックス ①税額控除

2019年03月28日 | 経営ブログ
遂にここまできました。税額控除でラスト これで確定申告の段取りが揃います。

《 税額控除 》

(税額控除ってナニ?)

アレだけ引いてくれたのに、さらに最後に引いてくれるのが3種類の税額控除です。

(外国税控除)

計算式:
① その年分の外国所得控除

② その年分の所得税額×所得総額分の国外所得総額

この二つのうち 少ない方を控除限度額とします。

*外国で発生した所得で、外国税が課されているものもあるので、二重課税を防ぎ国内で控除するのです。



(配当控除)

1️⃣ 上場株式等の配当で特定株式投資信託の収益分配金:

配当控除額=配当所得の 10%か5%

2️⃣ 株式投資信託の収益分配金:

配当控除額=配当所得の5%か2.5%

3️⃣ こちらも二重課税を避けるために法人から支払いを受けた配当については配当控除の規定がある。

4️⃣ 内国法人についても一定の割合が対象となる。

5️⃣ 上場株式や株式投資信託で、分離課税や申告不要を選択の場合は対象外となります。

6️⃣ ETF など課税上、上場株式と同じ扱いをする収益分配金は上場株式等と同じですが、それ以外の株式投資信託の収益分配金は上場株式等の配当の1/2 になります。

7️⃣ 計算にあたり配当所得以外と配当所得に分けて考えます。

8️⃣ 1000万円を分岐点として

以下の部分→ 10%
以上の部分→ 5%

9️⃣ 例:

配当所得50万円、課税総所得金額 1,020万円

課税総所得金額−配当所得が970万円、配当所得が50万円(1000万円以下が30万円、以上が20万円として計算

配当控除額= 30万円×10%+20万円×5%=4万円となる。



*配当控除の対象外のもの:

J-REIT
外国法人からの配当
上場株式の配当や株式投資信託の収益分配金で申告分離課税を選択したものや申告不要としたもの

*配当所得の金額は負債の利子を控除した後の金額


*課税総所得金額等:課税退職所得、同 山林所得以外の課税総所得金額の合計のこと



おいちゃんタックス ①所得税って何

2019年03月15日 | 経営ブログ
節約・節約と申しましても、税に持って行かれるんじゃ資産は なかなかつくれません。

まぁ 社会貢献にはなりますが・・・・・って

《 所得税とは何者 》 1年に原則1回 個人にかかるもの

(所得税)

1️⃣ 直接税で、税金を納付する人と負担する人が同じもの。

例外:会社はみなし経費として先取りで「源泉徴収」を天引きします。

この源泉徴収と云う郵便物等は領収書のかたまりみたいなもので、とても重要です。

確定申告の時に並んで失くしたとなると互いに青ざめます。

「シャレにならねぇ」と云うのはこの事です。

それに対し「消費税」のように店が税金を取るのは、本来税務署で行わなければならないことを代行で店が間接的に集めているので、「間接税」と呼びます。

2️⃣ 課税しているのは国なので、所得税は「国税」です。

「住民税」は市町村や都道府県が集めているので、「地方税」です。

3️⃣ 所得税は「アータ」が自分で計算して持ってきて申請するようにして、と3つの制度を設けています。

a. 予定納税制度:あらかじめ7月と11月に前払いする制度。収め過ぎていた場合は還付される。

b. 源泉徴収制度:原稿料・給料などを一定の所得税を天引きして給与を受け取る人に代わって企業等が、代わりに納税する制度。

予定納税制度はサラリーマンにはありません。

c. 青色申告制度:納税者に特典を与え、その代わり、しっかりキチンと記帳し伝票も何年も保存する義務を負います。

入られた時にダンボールに伝票がない・簡易帳簿も付けていない場合はペナルティーが科されます。


次回は「非課税所得など」です。



おいちゃんタックス ⑤確定申告 レッスン

2019年03月12日 | 経営ブログ
備忘価額→帳簿上0でも 業務で使用している場合は1と記載すること

(個人事業税) 道府県民税のこと

1️⃣ 計算式:

事業所得=総収入金額−必要経費

個人事業税 課税標準=事業所得−純損失の繰越控除額−事業主控除額

個人事業税額=課税標準×税率

税率は3%~5%

*課税標準から「事業主控除額」として年290万円差し引く事ができる。

2️⃣ 個人事業税の申告と納付:

確定申告で済み 新たに申告の必要はない

納付は8月・11月の2回 納税通知書により行われる。

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

ここから法人内容

《 減価償却 》

(内容)

①使用や時の経過に伴って 資産が減少して行くものを対象とする土地は対象とはならない

②取得した金額は、その時点で全額費用とはならずに使用耐用年数により費用を配分して行く。

(耐用年数)

その資産の種類・構造により法定耐用年数が決められている。

備忘価額:帳簿価額が0でも業務で使用している場合は名目上一円として記載すること。

(減価償却の計算) 取得価額×償却率×1

1️⃣ 償却限度額: 1事業年度に計上できる法人税法上の限度額

2️⃣ 取得価額: 購入代価に手数料など付随費用を加えた額

3️⃣ 事業用供用月数: ここは通常1となる。事業のために資産を使用した月数のこと



次回は償却を詳しくゆきます。




携帯ライフ ①携帯の世界へ飛び込む

2018年11月26日 | 経営ブログ
成果主義の営業職に限界を感じて自分のオフィスは存続しながら。ある取扱店に面接に行った。

もう営業はこりごりだと思い探していた会社の面接日に予定どおり行くと鍵がかかっていた・・。
「もう決まったのか、無視されたらしい」

そこで本命ではない「押さえ」としていた携帯通信会社の面接へ向かった。

「フリーランスをしていて事務所を持っている」と隠さず話すと部長は「全然気にしない、ここで働いてください」と、ある移動体通信会社へ法人営業として勤めることになった。



変な名前の「どこも?」とか云う。ものを売っていて当時セルラーをヨドバOで買い持っていたが「モンベさんそりゃまずいでしょう。アータ内はドコモを売っているのにセルラー持ってるなんて」と言われ

1ヶ月後にドコモにした。
P101か「国際」だった様に思う。

当時巨大な肩に背負う携帯から片手で運転しながら持てるコードレスの子機のような物で携帯が小さくなり始めて、1通話100円で貸してくれと言われたら、その人が長くなるとドキドキしながら「も・もういいですかね」と云う時代、ヤクザか不動産業者がベンツのハンドルを握りながら運手中に通話している頃だった。



先輩の武勇伝はいっぱいあって運輸会社で、100本を1日の契約で売れたとか10本、20本の新規契約を日に一人で売れる事は当たり前でした。

そんな中「月20本は売ってくれなきゃ話にならないよ」と言われ法人営業を必死に、工事している人、弁当屋、友達、電話帳のブルーカラー、警備会社、塗装業者を片っ端からテレAP 取りに励みそんな中、何とか次の月に新規で20本をクリアした。

そしてなぜ先輩たちは50本、100本売れるのかと聞くと「売れた時が売れる時よ」「1営業マンの下に拠点を置く」紹介網を張り巡らし、こちらの取り分は2,000円で後は全部報酬を差し上げるのだと言う。

現時点でサラリーマンなのでそれはできなかったが、ヒントを得てパーキットワン・平均新規本数20本を15年以上続けることができるようになった。



ところがその会社は2年もしないうちに廃業し、新規契約書の受け入れ先を面接の時の部長が紹介してくれると言う・・・・。