役員給与が、不適当に高額な部分かどうかは実質基準と形式基準により判断されます。
(役員の範囲)
使用人給与は損金算入・役員は2方へ振り分け
1️⃣ 税務上の給与の取り扱い:
種類:給与・報酬・退職給与
受給者は:役員・使用人兼務役員・使用人
2️⃣ 税法上の役員の範囲:
「みなし役員」実質的に見て法人の経営に従事していると認められる引退者等も法人税法人取り扱い同じ扱いとなる。
理事・取締役・監査役・監事ーーーーーーーーーーーーーー→ 法人税法上の役員
(会計上役員)
使用人以外の相談役・顧問→法人経営に従事→ みなし役員ーー→ "
使用人→ 同族会社の特定株主→ 上に同じーー→ " ーーー→ "
3️⃣ 同族会社の特定株主:
・50%基準:株主グループの何れかに属していて上位3位以内の株主グループの持株割合が50%超
・10%基準:属する株主グループの持株割合が10%超であること
・ 5%基準:配偶も含むその 持株割合が、5%超であること
以上 全てが特定株主となる。
◇
(使用人兼務役員)
a. 部長や課長など法人の使用人としての職制上の地位を持ち常時使用人としての職務に従事している→使用兼務役員
b. 例外・取締役営業部長は使用人と役員の二面性を持つので、役員の部分と使用人の給与部分に分けてから加算し取り扱います。
c. 使用兼務役員になれない人→ 理事長・社長・副社長・代表取締役・専務取締役・専務理事・常務理事・同族会社の役員で特定株主に該当するもの
◇
(報酬や給与の取扱い)
不敵当に高額な部分
・実質基準:職務の内容・開会社の収益・使用人に対する給料の支給状況・同業種・同規模の役員報酬賞与と比べ適正かどうか
形式基準:定款・株主総会等の決議や規定の額を超えていないかどうかで判断する基準のこと
(役員の範囲)
使用人給与は損金算入・役員は2方へ振り分け
1️⃣ 税務上の給与の取り扱い:
種類:給与・報酬・退職給与
受給者は:役員・使用人兼務役員・使用人
2️⃣ 税法上の役員の範囲:
「みなし役員」実質的に見て法人の経営に従事していると認められる引退者等も法人税法人取り扱い同じ扱いとなる。
理事・取締役・監査役・監事ーーーーーーーーーーーーーー→ 法人税法上の役員
(会計上役員)
使用人以外の相談役・顧問→法人経営に従事→ みなし役員ーー→ "
使用人→ 同族会社の特定株主→ 上に同じーー→ " ーーー→ "
3️⃣ 同族会社の特定株主:
・50%基準:株主グループの何れかに属していて上位3位以内の株主グループの持株割合が50%超
・10%基準:属する株主グループの持株割合が10%超であること
・ 5%基準:配偶も含むその 持株割合が、5%超であること
以上 全てが特定株主となる。
◇
(使用人兼務役員)
a. 部長や課長など法人の使用人としての職制上の地位を持ち常時使用人としての職務に従事している→使用兼務役員
b. 例外・取締役営業部長は使用人と役員の二面性を持つので、役員の部分と使用人の給与部分に分けてから加算し取り扱います。
c. 使用兼務役員になれない人→ 理事長・社長・副社長・代表取締役・専務取締役・専務理事・常務理事・同族会社の役員で特定株主に該当するもの
◇
(報酬や給与の取扱い)
不敵当に高額な部分
・実質基準:職務の内容・開会社の収益・使用人に対する給料の支給状況・同業種・同規模の役員報酬賞与と比べ適正かどうか
形式基準:定款・株主総会等の決議や規定の額を超えていないかどうかで判断する基準のこと