一番厳しい税は贈与税です。では次は と申しますと「付帯税」でしょう
(納付について)
1️⃣ 申告期限までに1/2 の所得税を納付すれば残額は 5/31まで延納(延期)することができます。
ただし、事前に延納の届出が必要なことと利子税が課されます。
2️⃣ 予定納税:
前年分の所得金額や税額等を計算し予定納税基準額*が15万円以上である場合、第1期と第2期に予定納税基準額の1/3 を納税しなくてはなりません。
*予定基準額: 前年分の所得や本年の税額等を元に試算した基準額
(修正申告と更正請求)
1️⃣ 修正申告→ あとで計算し直し税額が過少である時は、指摘される前に不足額を納付しましょう。
その際、遅れた分の納税額の他に延滞税も納付することになります。早い方が良い
2️⃣ 多すぎて納付している場合は申告提出期限から5年以内に更正の請求をして、税金の還付を受けることが出来ます。
◇
(付帯税)
① 申告期限を許可を得て延長した場合は利子税、年7.3%と特例基準割合のいずれかの低い割合の利子税が加算される。
② 延滞税:無許可で申告期限を過ぎて2ヶ月以内→ 未納額に対し7.3%と特例基準割合+1%のいづれかの低い割合の延滞税が課されます。
こりゃ~ 大変だ
③ 過少申告加算税: 税務調査で申告納税額が過少であることが判明した場合→ 不足額に対し10%の過少申告加算税がかかります。
④ 無申告加算税: 確定申告後に提出した場合→ 納付すべき税額に15% さらに納付税額のうち50万円を超える部分には20%の無申告加算税がかかります。
⑤ 重加算税: 事実を隠蔽した・仮装した過少申告や無申告の場合→
過少申告加算税に代えて35%の重加算税がかるプラス無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。
(納付について)
1️⃣ 申告期限までに1/2 の所得税を納付すれば残額は 5/31まで延納(延期)することができます。
ただし、事前に延納の届出が必要なことと利子税が課されます。
2️⃣ 予定納税:
前年分の所得金額や税額等を計算し予定納税基準額*が15万円以上である場合、第1期と第2期に予定納税基準額の1/3 を納税しなくてはなりません。
*予定基準額: 前年分の所得や本年の税額等を元に試算した基準額
(修正申告と更正請求)
1️⃣ 修正申告→ あとで計算し直し税額が過少である時は、指摘される前に不足額を納付しましょう。
その際、遅れた分の納税額の他に延滞税も納付することになります。早い方が良い
2️⃣ 多すぎて納付している場合は申告提出期限から5年以内に更正の請求をして、税金の還付を受けることが出来ます。
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(付帯税)
① 申告期限を許可を得て延長した場合は利子税、年7.3%と特例基準割合のいずれかの低い割合の利子税が加算される。
② 延滞税:無許可で申告期限を過ぎて2ヶ月以内→ 未納額に対し7.3%と特例基準割合+1%のいづれかの低い割合の延滞税が課されます。
こりゃ~ 大変だ
③ 過少申告加算税: 税務調査で申告納税額が過少であることが判明した場合→ 不足額に対し10%の過少申告加算税がかかります。
④ 無申告加算税: 確定申告後に提出した場合→ 納付すべき税額に15% さらに納付税額のうち50万円を超える部分には20%の無申告加算税がかかります。
⑤ 重加算税: 事実を隠蔽した・仮装した過少申告や無申告の場合→
過少申告加算税に代えて35%の重加算税がかるプラス無申告加算税に代えて40%の重加算税が課されます。
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