給与は何も現金と決まっているわけではない、経済的利益にも所得税が課されます。
(給与所得)
O 現物給与といわれるもの→ 昼食補助券・物品提供・会社からの家賃の負担金・自社製品の割引販売など
(源泉徴収・年末調整)
・源泉徴収:給与を支払うものが、社員等の所得税を予め差し引いて国などに納付する制度。
・年末の調整の仕組み:給与等が2000万円を超えていない会社員が調整され、その方の配偶者や扶養親族の人数が、その年の12月31日までに変化した場合は、所得税には反映されないので、12月31日に計算し直します。
年税額が多い場合はその年 最後の給与等から差額を徴収し、少ない場合には差額を還付します。
但し、2ヶ所以上から給与の支給を受けている場合、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している事業所で年末調整が行われます。
◇
(退職所得の源泉徴収)
退職を原因として一度に受ける金額を退職所得と云う。
1️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出→ 原則として課税関係は終了しているので、確定申告は必要ありません。
2️⃣ 同じく申告書を提出していない場合→ 退職収入の20%の所得是税が、みなし税として先行徴収される→ 必ず確定申告をして還付となるように取り戻すこと。
(確定申告の必要な所得控除)
会社員が控除を受けられる場合は、次の3種類です。
「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」バックナンバーにて説明済みです。
《 「法人」の概略 》
(法人の課税範囲)
まず2つあり内国法人以外の法人は外国法人となっております。
(給与所得)
O 現物給与といわれるもの→ 昼食補助券・物品提供・会社からの家賃の負担金・自社製品の割引販売など
(源泉徴収・年末調整)
・源泉徴収:給与を支払うものが、社員等の所得税を予め差し引いて国などに納付する制度。
・年末の調整の仕組み:給与等が2000万円を超えていない会社員が調整され、その方の配偶者や扶養親族の人数が、その年の12月31日までに変化した場合は、所得税には反映されないので、12月31日に計算し直します。
年税額が多い場合はその年 最後の給与等から差額を徴収し、少ない場合には差額を還付します。
但し、2ヶ所以上から給与の支給を受けている場合、原則として「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している事業所で年末調整が行われます。
◇
(退職所得の源泉徴収)
退職を原因として一度に受ける金額を退職所得と云う。
1️⃣ 「退職所得の受給に関する申告書」の提出→ 原則として課税関係は終了しているので、確定申告は必要ありません。
2️⃣ 同じく申告書を提出していない場合→ 退職収入の20%の所得是税が、みなし税として先行徴収される→ 必ず確定申告をして還付となるように取り戻すこと。
(確定申告の必要な所得控除)
会社員が控除を受けられる場合は、次の3種類です。
「雑損控除」「医療費控除」「寄附金控除」バックナンバーにて説明済みです。
《 「法人」の概略 》
(法人の課税範囲)
まず2つあり内国法人以外の法人は外国法人となっております。
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