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おいちゃんタックス ②法人税のこと

2019年04月02日 | 経営ブログ
「別表四」と云う難しい ピラピラの用紙がある。それが、なぜ必要なのかご案内しましょう。

(法人の所得~)

( 「所得」と会計上の損益」の違い)

1️⃣ 「所得」と「損益」は異なる:

算式では同じ様な事を計算されますが、この関係はほぼ・ほぼ一致しないのです。

理由は「会計上の損益」は法人の収益力の状態を表すもの。

「所得」は法人の課税対象となるもの。

式は → 所得 ≒ 会計上の損益


*「会計上の利益」のことを損益計算書では当期純利益(損出)といいます。

2️⃣ 「所得」をどう計算するのでしょう。

・まず、「会計上の利益」として見ます。

法人税法上の利益とイコールではありませんので、ここで申告調整と云う各種の調整を行う必要があります。

ここで、加算の場面においてまず「益金算入」「損金不算入」の動作を行う必要性が出ます。

減算では「益金不算入」「損金算入」の扱いとなります。

法人税法上「株主総会で承認される」には、この「別表四」で行う申告調整を含む決算調整を経なければ確定決算が通りません。

(これがおかしいと決算書を吟味する投資信託委託会社はその不備のある会社に投資はしないでしょう)



3️⃣ 申告調整:

a. 会計上、損益計算では収益とはならないが、所得計算では益金にするものがある。

決算利益に加算→ 課税対象・増える(益金算入)

b. 会計上損益計算では費用だが、所得計算では損金としないもの。

決算利益に加算→ 課税対象・増える(損金不算入)

c. 会計上の損益計算では収益であるが、所得計算では益金とはしないもの。

決算利益から減算→ 課税対象・減る(益金不算入)

d. 会計上の損益計算では費用ではないが、所得計算では損金となるもの。

決算利益から減算→ 課税対象が・減る(損金不算入)








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