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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.58(未成年者の労働契約)

2011年02月20日 | 会社の法律ミニレッスン
 会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
 「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

 第58回は、「未成年者の労働契約」です。

 労働基準法では、18歳未満の者(年少者)に対して特別の保護規定を置いています。

 まずは、労働契約を結ぶことができる「最低年齢」から
 原則は中学生以下を働かせることはダメです。

 労働基準法第56条(最低年齢)
 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。

 満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、回りくどい表現ですが、一応、中学校を卒業するまではダメだということです。
 でも、TVをつけると子役で出ているじゃないかと…!?これはいいの?どうなってるのと素朴な疑問がでますね。但し書きがあります。

 労働基準法第56条第2項
2 前項の規定にかかわらず、別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつその労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。

 満13歳以上の児童は
 非工業的業種(=別表第1第1号から第5号までに掲げる事業以外の事業)に限り
(1)健康および福祉に有害でない
(2)労働が軽易である
(3)修学時間外に使用する(働く)
(4)所轄労働基準監督署長の許可を得る
 条件で使用することができます。

 満13歳未満の児童は
 映画の制作または演劇の事業に限り
上の(1)から(4)の条件を満たした上で使用することができます。


 そして次のものを事業場に備え付けなければなりません。
 年少者を使用する場合は、
(ア)住民票記載事項証明書

 児童を使用する場合は、
(ア)住民票記載事項証明書
(イ)学校長の証明書
(ウ)親権者または後見人の同意書

 このことも忘れないで下さい!

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