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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

労働審判…不況で紛争急増

2010年01月27日 | 社会保険労務士
昨日の朝日新聞夕刊に「長引く不況の影響で、裁判所への労働審判の申し立てが急増している」という記事がありました。

さて労働審判って?と思われる方もおられるのではないでしょうか。

この制度は、労使がもめたときの解決方法の一つで2006年4月から始まりました。解雇の効力、賃金の不払い請求、損害賠償等の労働者個別の労働紛争が対象になっています。
裁判となると長期化、費用が高いなどが懸念されますが、労働審判は
1.手続きが簡易で迅速であること
2.早期解決が可能(原則3回以内で審理、調停を試みる)
3.当事者の実情にあった解決ができる
4.費用が低額(申し立て費用は民事訴訟の半額程度)
が利点と言われています。

労働審判委員会は、労働審判官(裁判官)1人と労働関係の専門家である2人の労働審判員の計3人で構成されています。
調停の成立(7割弱で成立しています)または労働審判の受諾で紛争解決になります。労働審判に不服の場合は、2週間以内に異議申し立てをして訴訟に移行となります。

労使当事者の納得のゆく解決ができることから一定の評価を受けています。
申し立て件数は、06年4月~12月は877件、07年は1494件、08年は2052件、昨年は10月までで2850件だそうです。

記事は、およそ3ヶ月以内で結論がでる迅速性が、急増のあおりで時間のかかる地域が出ている問題を指摘していました。


どんなにきっちりと経営をしていても思いが伝わらなくてトラブル発生と言うことはあるでしょうね。改めて、いろいろな意味で問題が起こる前の対策の重要性を感じます。

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