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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.12(過半数代表者)

2010年02月28日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第12回は、「過半数代表者」です。


年度末を控えて、36協定などの労使協定を締結する事業所も多いのではないでしょうか。こんな判決が出ました。

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【再雇用拒否は「不当」横浜地裁】

川崎市川崎区のタクシー会社「京浜交通」の元運転手である同市幸区の男性(62)が、継続雇用の条件に適合しないとして再雇用を拒否されたのは不当労働行為に当たるとして地位確認などを求めた訴訟の判決で、横浜地裁川崎支部は25日、男性の請求を認め、再雇用するよう言い渡しました。

2008年1月、男性は雇用継続を会社に申し出ましたが、就業規則で定める条件に該当しないとして、再雇用を認めらませんでした。

判決などによると、再雇用制度を導入する場合、希望者全員を再雇用するのが原則ですが、各企業の実情に応じ条件を定め、その条件に該当する者を再雇用することが認められるとしています。

裁判長は、再雇用制度を導入するには就業規則の変更手続きが前提で、そのためには、労働者の過半数を代表する者との書面による協定が必要ですが、「労働者の過半数を代表する者は選出されていなかったし、労働者側に代表者を選出するように要請することもなかった」として、手続き自体が無効であると判断しました。

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労働基準法でいう労使協定とは、使用者とその事業場の過半数労働組合(そのような組合がない場合は、労働者の過半数を代表する者)が、特定の制度を実施する前に締結する書面協定をいいます。

こんなことをする場合は、労使でしっかりと話合って約束をして下さい!と言う趣旨ですね。過半数労働組合がない場合は「労働者の過半数を代表する者」を決めなければなりません。

■「労働者の過半数」と言うときの労働者の範囲はどうなっているのでしょうか?
ハートやアルバイトは?契約社員は?兼務役員は?病休などの休職者は?管理監督者(労働基準法第41条第2号)は?

…すべて労働者に含まれます。
含まれないのは、受け入れている派遣労働者くらいですね。


■協定等をする者を選出することを明らかにして投票や挙手等の方法で選出しなければなりません。
「○○君、ちょっと来て!ここに名前とハンコを押してよ」
ではダメだと言うことです。


■法第41条第2号に規定する「監督または管理の地位にある者」は過半数代表者になれません。
「○○部長、お願いしますよ!」は無理と言うことですね。


選出にあたって、これらの手順を踏む必要があります。「過半数代表者」とは認められないと、上のような判決になってしまうと言うことですね。
36協定が無効になると大変ですよ!きっちりと選んで下さいね!

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