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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

高年齢雇用継続給付等の支給限度額変更(8月1日から)

2012年08月02日 | 雇用
 雇用保険では、毎年8月1日に改定されるものがあります。

 高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度が変わります。そして、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更となります。

 年に一度、世の中の動向とずれがないか見直しと言うことですね。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに改定されています。

 次のように変わります。

■高年齢雇用継続給付(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)
 支給限度額  344,209円 → 343,396円
 最低限度額   1,864円 →  1,856円

■60歳到達時等の賃金月額
 上限額  451,800円 →  450,600円
 下限額  69,900円 →  69,600円

■育児休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
 上限額 215,100円 → 214,650円

■介護休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
 上限額 172,080円 → 171,720円

■基本手当(失業給付)日額
 離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されます。
 賃金日額には上限額と下限額を設定されています。そして年に一度、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、賃金日額には上限額と下限額を変更します。
 平成23年度の平均定期給与額が前年比で約0.2%減少しました。上限額・下限額ともに若干の引き下げになりました。

【賃金日額・基本手当日額の上限額】
離職時の年齢 賃金日額:変更前→変更後  基本手当日額:変更前→変更後(円)
 □29歳以下 12,910→12,880 6,455→6,440(前年度増減▲15円)
 □30~44歳 14,340→14,310 7,170→7,155(同▲15)
 □45~59歳 15,780→15,740 7,890→7,870(同▲20)
 □60~64歳 15,060→15,020 6,777→6,759(同▲18)

【賃金日額・基本手当日額の下限額】
  賃金日額:変更前→変更後  基本手当日額:変更前→変更後(円)
 □全年齢  2,330→2,320  1,864→1,856(前年度増減▲8)

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