雇用保険では、毎年8月1日に改定されるものがあります。
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度が変わります。そして、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更となります。
年に一度、世の中の動向とずれがないか見直しと言うことですね。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに改定されています。
次のように変わります。
■高年齢雇用継続給付(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 344,209円 → 343,396円
最低限度額 1,864円 → 1,856円
■60歳到達時等の賃金月額
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
■育児休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 215,100円 → 214,650円
■介護休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 172,080円 → 171,720円
■基本手当(失業給付)日額
離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されます。
賃金日額には上限額と下限額を設定されています。そして年に一度、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、賃金日額には上限額と下限額を変更します。
平成23年度の平均定期給与額が前年比で約0.2%減少しました。上限額・下限額ともに若干の引き下げになりました。
【賃金日額・基本手当日額の上限額】
離職時の年齢 賃金日額:変更前→変更後 基本手当日額:変更前→変更後(円)
□29歳以下 12,910→12,880 6,455→6,440(前年度増減▲15円)
□30~44歳 14,340→14,310 7,170→7,155(同▲15)
□45~59歳 15,780→15,740 7,890→7,870(同▲20)
□60~64歳 15,060→15,020 6,777→6,759(同▲18)
【賃金日額・基本手当日額の下限額】
賃金日額:変更前→変更後 基本手当日額:変更前→変更後(円)
□全年齢 2,330→2,320 1,864→1,856(前年度増減▲8)
高年齢雇用継続給付、育児休業給付、介護休業給付の支給限度が変わります。そして、雇用保険の基本手当(失業給付)の日額も変更となります。
年に一度、世の中の動向とずれがないか見直しと言うことですね。「毎月勤労統計」の平均定期給与額の動向をもとに改定されています。
次のように変わります。
■高年齢雇用継続給付(平成24年8月以降の支給対象期間から変更)
支給限度額 344,209円 → 343,396円
最低限度額 1,864円 → 1,856円
■60歳到達時等の賃金月額
上限額 451,800円 → 450,600円
下限額 69,900円 → 69,600円
■育児休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 215,100円 → 214,650円
■介護休業給付(初日が平成24年8月1日以降の支給対象期間から変更)
上限額 172,080円 → 171,720円
■基本手当(失業給付)日額
離職者の「賃金日額」に基づいて「基本手当日額」が算定されます。
賃金日額には上限額と下限額を設定されています。そして年に一度、毎年8月1日に「毎月勤労統計」の平均定期給与額の増減により、賃金日額には上限額と下限額を変更します。
平成23年度の平均定期給与額が前年比で約0.2%減少しました。上限額・下限額ともに若干の引き下げになりました。
【賃金日額・基本手当日額の上限額】
離職時の年齢 賃金日額:変更前→変更後 基本手当日額:変更前→変更後(円)
□29歳以下 12,910→12,880 6,455→6,440(前年度増減▲15円)
□30~44歳 14,340→14,310 7,170→7,155(同▲15)
□45~59歳 15,780→15,740 7,890→7,870(同▲20)
□60~64歳 15,060→15,020 6,777→6,759(同▲18)
【賃金日額・基本手当日額の下限額】
賃金日額:変更前→変更後 基本手当日額:変更前→変更後(円)
□全年齢 2,330→2,320 1,864→1,856(前年度増減▲8)