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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

原発で作業「求人時に明示を」 厚労相が業界に要請へ

2011年05月14日 | 雇用
【原発で作業「求人時に明示を」 厚労相が業界に要請へ】
   《asahi.com 2011年5月13日》より

 大阪市で求職した男性労働者が、求人内容とは異なる東京電力福島第一原子力発電所敷地内での作業に従事させられていた問題を受け、細川律夫厚生労働相は13日の閣議後会見で、東京電力や業界団体に対し、求人内容を適切に明示するよう要請する方針を示した。

 同省が13日中に、求人の募集をする際には就業場所や賃金、労働内容といった労働条件を明らかにするよう求める要請書を出す。大阪市の例では、宮城県女川町でダンプカー運転手を募集する内容だったのに、実際の業務は福島第一原発で原子炉を冷やす作業の一部を担うものだった。細川氏は会見で「だますようなかたちで労働者を原発の作業所で働かせることがないよう措置をする」と述べた。

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 厚生労働省から 報道関係者各位へ出された内容は、次の通りです。

 【労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たって
 労働条件等の適切な明示を周知啓発することなどを要請します】

『福島第一原子力発電所の敷地内又は近隣における作業であるにもかかわらず、その実態とは異なる労働条件等を明示しての求人の申込みが行われていたことを踏まえ、職業安定法及び労働基準法の趣旨にかんがみ、東京電力株式会社、主要経済団体及び人材ビジネスの事業者団体等に対して、労働者の募集や求人の申込み、労働契約の締結に当たって、労働条件等の適切な明示をすることなどを労働基準局長及び職業安定局長の連名で要請することとします。』

 ご存じのように、労働基準法では、、
 使用者(会社)は、労働者に事前に労働条件を通知し、一定事項については書面(労働条件通知書)で交付しなければならないと義務づけられています。
 以下が、一定事項です。
(1)労働契約の期間に関する事項
(2)就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
(3)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、
   休憩時間、休日、休暇
   並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
(4)賃金(退職手当及び賞与等を除く。)決定、計算及び支払の方法、
   賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
(5)退職に関する事項(解雇の事由を含む。)

 さて、今回の要請は募集時です。
 こちらは、職業安定法及び職業安定法法施行規則により、職業紹介や労働者の募集時には、求職者や募集に応じて労働者になろうとする者に、次の内容を書面等により明示しなければなりません。
(1)労働者が従事すべき業務の内容に関する事項
(2)労働契約の期間に関する事項
(3)就業の場所に関する事項
(4)始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間及び休日に関する事項
(5)賃金の額に関する事項
(6)健康保険法による健康保険、厚生年金保険法による厚生年金、労働者災害補償保険法による労働者災害補償保険及び雇用保険法による雇用保険の適用に関する事項

 とにかく、トラブル防止のために書面ではっきりとさせておくことが大切ですね。


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