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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.11(年次有給休暇3)

2010年02月21日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第11回は、「年次有給休暇3」です。


◇◇パートタイム労働者にも年次有給休暇は与えければなりません。
(1)週の労働時間が30時間未満
    30時間以上は通常の労働者と同じ日数付与になります。
(2)週の所定労働日数が4日以下
    週以外の期間で決まっている場合は年間所定労働日数が216日以下
(1)と(2)の両方を満たした労働者になります。

すなわち、週4日でも週の労働時間が32時間の人は、通常の労働者と同じになります。また、週の労働時間が25時間でも週5日勤務なら、この方も通常の労働者と同じになります。

週の所定労働日数4日(年間所定労働日数が169~216日)
(雇入れの日から継続勤務期間が)6ヶ月…7日  1年6ヶ月…8日  2年6ヶ月…9日  3年6ヶ月…10日  4年6ヶ月…12日  5年6ヶ月…13日  6年6ヶ月…15日

週の所定労働日数が3日以下も、それぞれ付与日数は決まっています。



◇◇年次有給休暇中の賃金
次のいずれかで支払います・
ア.平均賃金
イ.所定労働時間労働した場合に支払われる通常の賃金
ウ.標準報酬日額⇒労使協定が必要(届出は不要)

イの「通常の賃金」が手間いらずですね。要するに通常の出勤をしたものとして取り扱えば良い(=何も特別なことはしなくてよい)と言うことになります。


◇◇使用者の時季変更権
年次有給休暇は、法律上当然に発生する権利です。いつ休むか(時季指定権と言います)は労働者が決めます。原則として、労働者が請求する時季に与えなければなりません。

「社長、明後日休みます」
「困るよ~明後日は!明後日はダメ、日を変えてくれない?!」
と言いたくなる時もありますよね。日を変えてくれない(=時季変更権)は、事業の正常な運営を妨げる場合に限り使うことができます。

『事業の正常な運営を妨げる場合』とは、個別的、具体的に客観的に判断されます。
会社の規模、職場での配置(代替要員の確保の難易)、担当する作業の難易などを考慮して判断されます。それなりにハードルは高いですね。(社長の気分でダメとは言えないです)
また、事由消滅後できる限り速やかに休暇を与えることが必要になります。

この4月からは、労使協定を締結した場合は、5日を限度として時間単位年休も可能になります。子どもの学校へ、市役所へ、と労働者には使い勝手のよい制度です。しかし、会社としては管理上手間のかかる制度と言えそうですね。特に職場の風土が荒れないように注意する必要があります。運用上の注意点をしっかりと考えておく必要があります。

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