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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.63(休業手当)その3

2011年04月10日 | 会社の法律ミニレッスン
 会社の法律ミニレッスン企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
 「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

 第63回は、「休業手当」その3です。

 労働基準法第26条(休業手当)
『使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の100分の60以上の手当を支払わなければならない。』

■そもそも休業とは?
 労働者が労働契約にしたがって働く(=労働の)用意をして、働こうと思って(労働の意思)いるにもかかわらず、それを拒否されたり、働くことが不可能になった場合に休業といっています。
 事業の全部や一部が停止される場合だけでなく、ある特定の労働者に対して、就業を拒否するような場合も休業に含まれます。また、1日全部の休業だけでなく、1日の一部や半分の休業もあります。
 働く日に休業は起こります。すなわち、就業規則等に定められた休日は労務提供すべき義務のない日ですから休業にはなりません。例えば、土日が休日の会社で2週間の休業期間の場合、土日に対しての休業手当の支払い義務はありません。

 1日全部休業の場合は、平均賃金の6割以上の休業手当が支払われます。では、
■労働日の一部を休業した場合
 使用者の責に帰すべき事由による休業が、1日の所定労働時間の一部について行われて場合も、その日について平均賃金の6割以上に相当する額を支払わなければなりません。
(例1)1日の所定労働時間が8時間の会社で4時間(半日)の休業した場合
  平均賃金を1万円とします。6割は6000円になります。
  実際に働いた4時間分の賃金として5000円を支払いました。
  しかし、6000円(平均賃金の6割)に達していません。
  会社は(休業手当として)差額1000円以上を支払わなければなりません。

(例2)所定労働時間が、月~金曜日は1日7時間、土曜日3時間の会社で、
    土曜日に使用者の責に帰すべき事由による休業した場合
  他の日に比べて所定労働時間が短い日です。
  が、やはり平均賃金の6割以上に相当する額の休業手当を支払わなければなりません。

■休業手当はいつ支払うのか?
 「いついつ支払いなさい」という明文の定めはありません。
 では、いつ?
 休業手当を賃金と解して、決められた賃金支払日に支払うべきものとされています。