厚生労働省は、平成21年度個別労働紛争解決制度施行状況を発表しました。
「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の施行されました。労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す制度としてスタートしました。全国の総合労働相談コーナーが設けられ、昨年の寄せられた総合労働相談の件数は約114万件(昨年度比6.1%増)に上りました。
発表から
■総合労働相談件数………1、141,006件(昨年度比6.1%増)
■民事上の個別労働紛争相談件数……247,302件(昨年度比4.3%増)
■助言・指導申出件数……7,778件(昨年度比2.4%増)
■あっせん申請受理件数…7,821件(昨年度比7.5%減)
※増加率としては、年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べると低下
しかし、件数としては、引き続き増加し、いずれも過去最高を更新とのことです。
紛争の内容は、
例年同様「解雇」が全体のほぼ4分の1を占める24.5%(同0.5ポイント減)で最多
「労働条件の引き下げ」が13.5%(同0.4ポイント増)で目立ちます。
「いじめ・嫌がらせ」は12.7%(同0.7ポイント増、2年ぶりに過去最多を更新)
…パワハラにご注意下さい!
相談者別は、
期間契約社員(15.6%増)とパート・アルバイト(10.5%増)が急増しています。
正社員は6.1%増、また、派遣労働者は38.5%減でした。
【参考】として全国地方裁判所でも
平成21年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 3,218件(平成20年2,441件)
平成21年労働審判事件の新受件数 3,468件(同2,052件)
総合労働相談件数は約114万件で個別労働紛争相談件数は約24件、残りの89万件はどこに行ったのでしょうか?労働基準法や労働者派遣法違反などの相談なので、各地の労働基準監督署などが対応しています。あっせんが減少しました。これについては、「前年度に深刻な相談が減り、あっせんに至らず助言・指導で済む案件が増えている可能性がある」と厚労省は分析しています。
「個別労働紛争解決制度」は、平成13年10月の施行されました。労働者と企業のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す制度としてスタートしました。全国の総合労働相談コーナーが設けられ、昨年の寄せられた総合労働相談の件数は約114万件(昨年度比6.1%増)に上りました。
発表から
■総合労働相談件数………1、141,006件(昨年度比6.1%増)
■民事上の個別労働紛争相談件数……247,302件(昨年度比4.3%増)
■助言・指導申出件数……7,778件(昨年度比2.4%増)
■あっせん申請受理件数…7,821件(昨年度比7.5%減)
※増加率としては、年度途中にリーマンショックが発生した平成20年度と比べると低下
しかし、件数としては、引き続き増加し、いずれも過去最高を更新とのことです。
紛争の内容は、
例年同様「解雇」が全体のほぼ4分の1を占める24.5%(同0.5ポイント減)で最多
「労働条件の引き下げ」が13.5%(同0.4ポイント増)で目立ちます。
「いじめ・嫌がらせ」は12.7%(同0.7ポイント増、2年ぶりに過去最多を更新)
…パワハラにご注意下さい!
相談者別は、
期間契約社員(15.6%増)とパート・アルバイト(10.5%増)が急増しています。
正社員は6.1%増、また、派遣労働者は38.5%減でした。
【参考】として全国地方裁判所でも
平成21年労働関係民事通常訴訟事件の新受件数 3,218件(平成20年2,441件)
平成21年労働審判事件の新受件数 3,468件(同2,052件)
総合労働相談件数は約114万件で個別労働紛争相談件数は約24件、残りの89万件はどこに行ったのでしょうか?労働基準法や労働者派遣法違反などの相談なので、各地の労働基準監督署などが対応しています。あっせんが減少しました。これについては、「前年度に深刻な相談が減り、あっせんに至らず助言・指導で済む案件が増えている可能性がある」と厚労省は分析しています。