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MIUコンサルティングオフィス・社会保険労務士三浦剛のブログです。

コンプライアンス経営へ No.23(変形労働時間制)

2010年05月23日 | 会社の法律ミニレッスン
企業へのコンプライアンス(法令遵守)の要請は高まっています。
「知らなかった」では済まなくなってきています。日曜日、「会社の法律」をお勉強!

第23回は「変形労働時間制」です。


 労働基準法では、労働時間の基本は1週40時間、1日8時間です。
(労働基準法第32条)
1 使用者は、労働者に、休憩時間を除き1週間について40時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、1週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き1日について8時間を超えて、労働させてはならない。

 法定労働時間は、昭和62年の改正により1週48時間から1週40時間に減少しました。しかし、大幅な短縮をすぐに実施することは困難であるして段階的に短縮することになりました。46→44→40、完全に1週40時間になったのは平成11年4月1日からでした。

 この「労働時間の短縮」に向けた改正が重ねられるとともに、業務の繁閑に応じて所定労働時間を配分できる「労働時間の弾力化」も認められました。
 これが「変形労働時間制」です。
 
 月初めは暇だけど、月末は忙しい会社なら、忙しい月末の所定労働時間は長くして、暇な月初めの所定労働時間は短くしたいと考えますよね。オッケーですよ!
 これが、「1ヶ月単位の変形労働時間制」とよばれる制度です。

 2月3月は暇だけど、6月7月は中元セールで忙しいと言うように繁忙な期間がもう少し長くなる(1ヶ月超)場合もあります。このときは、「1年単位の変形労働時間制」を活用します。

 このようにして、業務の繁忙に応じた効率的な時間管理を可能にするのが、変形労働時間制と呼ばれるものです。

 変形期間内の所定労働時間を平均して週の法定労働時間(40時間)を超えない限り、その期間内の一定の日や週に法定労働時間を超える所定労働時間を設定しても大丈夫ですよ、すなはち時間外労働にはなりませんよ!(割増賃金のコストも減りますね)というのが変形労働時間制です。

 変形労働時間制は4種類あります。
   1.1ヶ月単位の変形労働時間制
   2.フレックスタイム制
   3.1年単位の変形労働時間制
   4.1週間単位の変形労働時間制

 次回から、順に紹介していきます。