ひとり井戸端会議

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憲法で二次元規制を企む自民党

2012年04月29日 | 二次元(児童ポルノ規制)
国防軍保持を明記=保守色前面―自民改憲草案(時事通信) - goo ニュース

 自民党は27日、サンフランシスコ講和条約の発効によって日本が主権を回復して28日で60年を迎えるのに合わせ、憲法改正草案を発表した。現行憲法で不明確な自衛隊の位置付けに関し、9条に「国防軍を保持する」と明記。国旗・国歌を尊重する義務を定め、「国旗は日章旗、国歌は君が代」と明示した。
 改憲草案は2005年にまとめた案を大幅に改定したもので、保守色を前面に打ち出したのが特徴。草案は衆院選マニフェスト(政権公約)に盛り込み、憲法問題でまとまりを欠く民主党との違いを際立たせたい考えだ。
 党起草委員会が作った原案では、自衛隊の位置付けを「自衛軍」とし、国旗・国歌の名称を明示しなかった。この2点は、意見集約が特に難航したため、谷垣禎一総裁の判断で原案を修正した。国会の一院制の是非も谷垣氏に委ねられたが、原案通り二院制のままとした。 



 自民党憲法改憲案29条2項「知的財産権については、国民の知的創造力の向上に資するように配慮しなければならない」

 これって、素直に読めば、国民の知的創造力に資さない知的財産権は、憲法上許されないということではないですか?

 「配慮しなければならない」というように、がちがちの義務のような表現こそ避けているものの、国民の知的創造力に資さない、たとえばエロゲーや同人誌などは、この改憲案29条2項に照らしてどうよ?という話にもっていくことはできるわけです。

 しかも、「国民の知的創造力」とは具体的にどういうものですかね?時の為政者にとって都合のいい「創造力」として、恣意的に解釈されやしませんかね?


 そもそも、知的財産権(に、エロゲーや同人誌等が該当するかは別としても)が保護している芸術や創作物というものが、常に国民の知的な創造力に資するようにしなければ憲法上許されないというのでは、芸術も創作も、その芽を摘み取られて枯れてしまうと思います。

 このことについてもう少し言い換えると、自民党のこの規定では、表現の自由はあるけど、創作活動を知的財産権として保護して欲しいなら、「国民の知的創造力」(それが何を指しているのかは不明ですが。というか、それこそが厄介なのですが。)に貢献しないとだめですよ、と言ってるに等しいのであって、それでは芸術活動で生活の糧を得ようとしている人は、「国民の知的創造力」に資さない創作活動をしない(できない)ようになり、結果として自民党の企図する二次元規制と同じ結果になりはしませんか、ということです。

 しかも、憲法というのは国家の法体系の頂点に位置するものですから、直接この改憲案29条2項で二次元を規制しないとしても、憲法上規制の根拠が付与されているため、二次元規制を意図する法令に対して違憲訴訟を提起することもできなくなります。


 しかしながら、芸術作品というのは、ときに国家なり時の権力者らの都合の悪いものや、災いになるものもあるかと思いますが、それこそがまさに芸術作品であって、「国民」の名に託けて、時の為政者にとって都合のいいものだけしか許されないというのでは、それはもはや芸術に値しないでしょう。



 このように、芸術作品や創作物を、国家の都合で抹殺できるような規定を含んでいるのに、どうしてアニメが好きなネットウヨクの方々は批判しないのでしょう。不思議でなりません。

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