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※症例は患者様の同医済み.

病院での往療(訪問施術)のススメ

2013-05-30 20:19:06 | コラム
高齢化・過疎が進み、坂道が多い団地では訪問施術のニーズは高まるということを前回書きました。
こういう状況に企業は敏感で事業所をどんどん増やして全国規模で進出しています。
しかし先日、全国展開している会社の一つが訪問施術の架空や水増し請求をしていたらしく新聞やニュースで報道されてました。
和歌山県内ニュース 訪問マッサージで不正受給テレビ和歌山
http://www.tv-wakayama.co.jp/news/detail.php?id=25287
http://blogs.yahoo.co.jp/motorboy39/30581468.html
医療費の削減を余儀なくされるなか、こういうチェーン展開している会社の不正請求でますます診療報酬の引き上げどころか引き下げに傾いてしまいます。
企業は収入が見込まれなくなれば事業を撤退すればすむ話ですが、開業している施術者は死活問題です。

そこで医療法人がこの訪問施術事業に積極的に参入してくれればいいと思うんです。
開業医は不正請求の怖さを知っていますのでこのような問題を起こすことは少ないはずです。
近年診療報酬の問題から鍼灸師やマッサージ師の雇用が激減しているので、これは双方にとってのメリットです。
また訪問施術の問題点として、わざと遠方の在宅患者のところまで足を運び、多額な保健による出張料を請求する業者がいます。
この問題に関しては地域のケアマネが入り、開業医同士はテリトリーを尊重し合うので、節度は保たれると思います。

実際に医療機関で訪問施術ができるかどうかという疑問があります。
実は医療機関内でリハビリ室を設けて届出していれば、敷地内に施術所を解説せず保健による在宅施術が可能です。
このことは意外と知られて泣く保健所などの役人も知らない方が多いのです。
日本で一番最初にこの事業を展開されたのが鳥取県にありますのでいちおう紹介しておきます。
医療法人社団尾病院
http://www.ozakihp.or.jp/rehabili/treatment2.html
ただ同意書は患者さんの囲い込みを防ぐという意味から他の医療機関の医師に書いてもらう必要があります。
つまり診療所やクリニックの開業医を主治医とする患者さんは地域の中隔病院から訪問施術の依頼を受けて在宅施術をするという流れです。

理想としてはケアマネさんが在宅患者さんの訪問施術を開業施術者と医療機関と平等に振り分けてくれればいいのですが、施術所の情報不足もあって難しいところがあります。

しかし医療機関が訪問施術を実施してくれることで、鍼灸やマッサージの理解が得られ、
開業している訪問施術者にとっては同意書というハードルが低くなるのではないかと思います。



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2 コメント

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なぜリハビリ科の届が? (匿名)
2014-12-18 18:51:19
鍼灸医療を行うのにリハビリテーション科届がなぜ必要なのでしょう?

また、法的には、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師は、医療補助行為者ではありません。
医師の指示の下で医療を行える免許ではないと思います。

ご意見を
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コメントの返信 ()
2014-12-18 22:46:06
ということで、このへんの法律に詳しい方からのコメントが入りました。
「鍼灸医療を行うのにリハビリテーション科届がなぜ必要なのでしょう?」については、実際に往療をしている上記の医療機関の医事課に問い合わせしたところ、往療をするためにはリハビリテーションの届け出をしていることが必須ということでした。
これは役所からの指導だと思います。
「また、法的には、あん摩マッサージ指圧師はり師きゅう師は、医療補助行為者ではありません。、医師の指示の下で医療を行える免許ではないと思います。」
についてはそういう法律があることは知りませんでした。
しかし実際にはやってますし、厚労省に質問するときは、医師の指示のもとにという前提で質問し、その回答がきています。
それで「ご意見を」ということですが、この件に関しては聞いたことを書いているだけなので意見はありません。
ちょっと返事になってなくすいませんでした。
詳しくは上記の医療機関に問い合わせしていただければ解決すると思われます。
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