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保険医療機関内での鍼灸治療の実施鍼灸治療を実施するために

2013-05-31 19:40:12 | アレルギー疾患
病院や診療所で鍼灸治療を実施するうえで、何をどういうふうにしていいか、何に気を付ければいいか苦慮されている関係者がおられるのではないかと思います。

そもそも病院や診療所などの保険医療機関では鍼灸治療をすることを想定して作られてないので、施工気速などの法的文言がありません。
役所の医務課では対応に明確なことが言えない場合が多いのはそういうことからです。
そこで実施するうえで基本となる考え方が、既存の法律の応用になるわけです

そのへんに詳しい医務課の担当者や、実際に鍼灸治療を実施している医療機関などの情報をまとめて書いてみたいと思います。


●医療機関内で鍼灸治療をしていいか?
まずはここからひかかっている関係者もおられると思います。
鍼灸に関する規定がないため、既存の医師法をどう解釈するかになろうかと思います。
その中で、医師が鍼灸治療をやってはいけないという法律がないことです。
要するに医師は鍼灸治療をやってもいいのですが、問題は鍼灸師がやっていいかということになります。
もちろん保険医療機関内では施術所のように独自で判断して鍼灸師は施術することはできません。
なので理学療法士、看護士、薬剤師さんたちなどの他の職種と同様に、
医師の代わりに、指示のもとに行うことになります。
鍼灸を扱うためには鍼灸師のライセンスが必要というだけです。

大学などの病院は研究機関だから鍼灸が特別に認められているということを耳にしますが、実際に問い合わせたところそのような特区ではないという返事でした(2012年のこと)。

●「鍼灸科」などと標榜してないと鍼灸治療はできないのではないか?
鍼灸はホットパック、SSP、マイクロ...などと同様、単なる道具の一つです。
ホットパック科と標榜してないとホットパックはできないという理屈になります。
むしろ「鍼灸化」と標榜するほうが問題です。


●漢方医がいなくてはできないのでは?
もともとが鍼灸の施行規則がないためそういうことはありません。
東洋医学に精通している医師が指示を出すのが理想ですが、医師であればだれでも指示を出せます。


●保険医療機関での特殊療法の禁止
鍼灸治療が特種療法に包含されるのではないかということに関して、問題になるのが療法というくらいなので方法論であって手段ではないはずです。
例えがわかりにくいですが鍼による瀉血療法が特種療法に相当するのではないかと思います。

●鍼灸室の設置
鍼灸室の届け出に関して、
6.6平方メ-トル以上の施術室、3.3平方メ-トル以上の待合室などが必要という医事の方がおられるみたいですが
これはあくまでも鍼灸師が独自で開業する施術所の施工気速であって、医療機関には規定はありません。
なので待合室は必要ないことから、外来待合室との併用も問題ありませんし、
鍼灸室の広さの規定もありません。
場所に関しても院内ならば規定はないので、リハビリシツ内であるという決まりもありません。
保健所の届け出をしていれば外来診察室の一つを鍼灸治療室として届けてもかまわないおうです。
午前中は整形外科の診察室で、午後は鍼灸治療室として届け出てもかまわないのですが、
なるべくなら鍼灸専用の治療室として届け出たほうが望ましいということでした。



●報酬
料金ですが保険医療機関内では施術所のように療養費の保険請求はできないので実費でいただくことになります。
実費を請求してはいけないとおっしゃる方がおられるようなので説明しますと、
禁止されているのは混合診療であって自由診療ではありません。
これらを混同して論じる場合がありますが別物です。
初回の診察で医師が鍼灸治療が必要な旨の処方箋(指示書)が出ます。
ここでもし実費請求すると医師の診察を受けているので混合診療となるので、、鍼灸治療をしても実費の請求はできません。
自由診療として患者さんに負担していただくには2回目以降で鍼灸治療のみということが原則です。
なので、ついでに受診したりして同時に医療保険を使うと混合診療になりますので、そこは外来受付と患者さん自身に気を付けてもらわなければいけません。

入院患者さんも同様に医療保険での治療を受けていることになるので鍼灸治療した場合実費請求すると混合診療になってしまいます。
ただ、鍼灸物品を購入するための寄付ということで協力をお願いすることは可能です。寄付金として領収書も発行できます。
寄付金箱を設置するにあたり設置場所や内容に関して規定はとくにないのですが、以下のことに気を付けなければいけません。

・寄付金は雑費などの収入として計上してはいけません。

・寄付金は趣意のとおりの目的で運用しなければなりません。
なので鍼灸物品の購入のためとなるとそれ以外のものを寄付金で購入してはいけません。

・寄付に誘導するようなことをしてはいけません。
マッサージ等の手技療法の場合、誘導などの誤解も生じやすくなって、法に抵触する可能性もあるんじゃないかなと思うんです。
たとえば消炎鎮痛処置で短時間のマッサージで終わる場合、寄付してくれれば長くしてあげられますよ...という具合だと思います。



医療機関での鍼灸治療の合法性に関して述べさせてもらいましたが、ここからは自分の考えや思いを書かせてもらいます。

医療機関内で鍼灸治療をするにはもう一つ、施術所を開設するという方法があります。
医療機関と出入り口を別にするなどのことをしておけばあとは施術所の施行規則に準じます。
メリットとしては保険施術ができることです。
しかし合法的ではありますが地域の鍼灸院の経営は脅かされるのではないでしょうか。
同じ鍼灸師として釈然としないものがあります。

病院勤務の鍼灸師が言うのもおかしいですが外来患者の鍼灸治療は禁止してもよいので、入院患者さんの施術に診療報酬で点数をつくようにしてもらえればと思います。
実際に老人保健施設や療養型では鍼灸治療により薬薬剤が減ったという事例はいくらでもあります。
今後はDPC病院や回復期リハビリ病棟などの診療報酬・施設基準においての算定要員として鍼灸師を配置するような検討をしてほしいものです。
もちろん退院時にはサマリーと同時に同意書を添えるということが理想です。
地域の施術所での保健治療に促すよな流れを構築していけば地域医療の円滑な対応が可能と思います。

そこでケアマネさんが間に入ることとなるわけですが、
施術者の免許が国家資格でないと、腰痛とかの疾病を扱うことはできません。
ケアマネさんがなにげなく在宅へ帰った利用者さんに「あそこで腰がよくなった」とか言って症状が悪化したりする事故が起きた場合、そこの施術者の免許が国家試験でないものであれば、医師法に抵触するどころか訴訟に発展する場合もあります。

このような施術所と医療機関の直結はまた患者さんとケアマネージャーさんを守ることにもなります。

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