弓道修行日記

このブログに、弓道修行する中で、学んだこと、考えたこと、試行したこと等を書き残し弓道修行の友とする。

日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料ー1

2010-07-11 | 意見発表
日本はロシア、中国、朝鮮と国境を接し北方4島、尖閣列島、竹島が不法占拠されています。

そしてアメリカからは卑怯な真珠湾攻撃をしたと吹聴され東京裁判という無罪の人を裁くことをやってのけました。
このアメリカの真珠湾攻撃を日本に誘導したことについては前稿「大東亜戦争は共産主義者達の差し金だったーアメリカも騙されたのだ」党で勉強しつつありますが、ソ連との関係も勉強する必要があります。

 取りあえず、日露の領土問題に関する共同作成資料が見つかりましたので、ここに写しを貼り付けます。
今後北方4島の返還交渉上大切な資料と考えます。

日露間領土問題の歴史に関する共同作成資料集

序文

この資料集は、日露両国国民が、日本とロシアとの間の「領土問題」を正しく理解する
ための一助として、日露両国外務省が共同で作成したものである。

クリル諸島への日本人の進出が南から、ロシア人の進出が北から行われた結果、19世
紀半ばまでに択捉島とウルップ島との間に日露の国境線が形成された。

1855年2月7日付けの日魯通好条約により、
この国境線が法的に画定され、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島は日本領、ウルップ島以北の諸島はロシア領として平和裡に確定した。

1875年5月7日付けの樺太千島交換条約により、
樺太全島における日本の権利と引き替えに、ウルップ島からシュムシュ島までの諸島が、ロシアから日本に平和裡に譲与された。

1895年6月8日付けの日露通商航海条約の締結時に1855年条約は効力を失ったが、同時に、1875年の樺太千島交換条約の効力が確認された。

1905年9月5日付けのポーツマス講和条約に従い、ロシアは日本に北緯50度以南の樺太南部を譲与した。当時の日露両国の文書に照らして見れば、1855年の日露国交樹立以降、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島の帰属がロシアにより問題にされたことは一度もなかった。
日本とソ連邦が外交関係の樹立を宣言した1925年1月20日付けの日ソ関係の基本
法則条約において、ソ連邦は、1905年のポーツマス条約が有効である旨同意した。
1941年8月14日付けの英米共同宣言(大西洋憲章)~ソ連邦は同年9月24日に
参加~においては、米国及び英国は「領土的その他の増大を求めず」、また、「関係国民の自由に表明せる希望と一致せざる領土的変更の行わるることを欲せず」と述べられている。
1943年11月27日付けの米国、英国、中国のカイロ宣言~ソ連邦は1945年8月8日に参加~においては、「同盟国は自国のために何等の利得をも欲求するものにあらず、また、領土拡張の何等の念をも有するものにあらず」と述べられている。同時に、同宣言では、連合国の目的は、就中「暴力及び貧欲により日本国が略取したる地域」から日本を駆逐することにある旨述べられている。
1945年2月11日、米英ソ三国の首脳により署名されたヤルタ協定は、ソ連邦の対日参戦の条件の一つとして、「ソ連邦へのクリル諸島の引渡し」を規定した。ソ連邦は、ヤルタ協定により、択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を含むクリル諸島のソ連邦への引渡しの法的確認が得られたと主張していた。日本は、ヤルタ協定は領土の最終的処理に関する決定ではなく、また当事国でない日本は法的にも政治的にもヤルタ協定に拘束されないとの立場である。
1945年7月26日付けのポツダム宣言~ソ連邦は1945年8月8日に参加~は、
カイロ宣言の条項は履行されなければならず、また、日本の主権は本州、北海道、九州及び四国並びに連合国の決定する諸小島に限られる旨を規定している。日本は、同年8月14日、ポツダム宣言を受諾し降伏した。
1941年4月13日署名の日ソ中立条約により、日ソ両国は領土保全と不可侵を相互
に尊重し合う義務を負っていた。同条約はまた、5年間効力を有する旨、及びいずれの一方も有効期限満了の1年前に廃棄通告をしない場合には、自動的に5年間延長されたものと認められる旨、規定していた。
1945年4月5日のソ連邦による廃棄通告により、同条約は1946年4月25日に
失効することとなった。ソ連邦は1945年8月9日、日本に対し宣戦布告を行った。
ソ連邦は、8月末から9月初めにかけて択捉島、国後島、色丹島及び歯舞群島を占領した後、1946年2月2日付けの最高会議幹部会令で、これらの島々を当時のロシア・ソ
ヴィエト社会主義連邦共和国に編入した。
1951年9月8日署名のサン・フランシスコ平和条約は、日本がクリル諸島及び南樺
太に対する権利、権原及び請求権を放棄することを規定している。しかし、同条約は、これらの領土がどの国に帰属するかについては規定していない。ソ連邦は同条約に著名しなかった。
サン・フランシスコ条約で日本が放棄したクリル諸島の範囲については、日本の国会に
おける西村条約局長の答弁(1951年10月19日)、森下外務政務次官の答弁(1956年2月11日)、同条約の起草国の一である米国の国務省による対日覚書(1956年9月7日)等において言及されている。
ソ連邦がサン・フランシスコ平和条約に署名しなかったため日ソ間で別個の平和条約締結交渉が行われたが、領土条項に関する立場の相違から合意に至らなかった。
そこで1956年9月29日付けの松本日本政府全権代表とグロムイコ・ソ連邦第一外
務次官との間の往復書簡において、両国間の外交関係を回復した後に領土問題を含む平和条約締結交渉を継続する旨が了解された。上記書簡はまた、日ソ両国間の外交関係の再開と、日ソ共同宣言の署名への道を開いた。
1956年10月19日付けの日ソ共同宣言は、両国間の戦争状態を終結させ、外交・
領事関係を回復させた。日ソ共同宣言においては、日ソ両国が正常な外交関係の回復後、平和条約締結交渉を継続すること、また、ソ連邦が平和条約締結後、歯舞群島及び色丹島を日本に引き渡すことに同意することが規定されている。同年12月5日、日本の国会は日ソ共同宣言を承認した。同年12月8日、ソ連邦最高会議幹部会は日ソ共同宣言を批准した。批准書の交換は、同年12月12日、東京において行われた。
1960年、新日米安保条約の締結に際し、ソ連邦は歯舞群島及び色丹島の返還の前提として、日本領土からの全外国軍隊の撤退という条件を新たに課した。これに対し日本政府は、両国の議会により批准された条約である日ソ共同宣言の内容を一方的に変更し得ない旨反論した。
その後、ソ連邦の側からは、日本とソ連邦との関係における領土問題は第二次世界大戦の結果解決済みであり、領土問題はそもそも存在しないとの立場が述べられるようになった。
1973年10月にモスクワで行われた日ソ首脳会談の結果発表された、10月10日付けの日ソ共同声明においては、「第二次大戦の時からの未解決の諸問題を解決して平和
条約を締結することが、両国間の真の善隣友好関係の確立に寄与する」旨述べられている。
1991年4月に東京で行われた日ソ首脳会談の結果発表された、4月18日付けの日
ソ共同声明においては、双方は「歯舞群島、色丹島、国後島及び択捉島の帰属についての双方の立場を考慮しつつ領土画定の問題を含む日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との間の平和条約の作成と締結に関する諸問題の全体について」話し合いを行った旨述べられている。また、同声明では、平和条約締結作業の加速化の重要性が強調されている。
1991年12月に独立国家共同体が創設され、日本によってロシア連邦がソ連邦と継
続性を有する国家として承認された後、日本とソ連邦との間で行われて来た平和条約交渉は、日本とロシア連邦との間で継続されている。
双方は、領土問題を「法と正義」に基づき解決する必要があるとの共通の理解を堅持し
ている。
1991年11月、エリツィン大統領は、ロシア国民への手紙において、日本との関係における最終的な戦後処理の達成の必要性を指摘しつつ、これらの島々の住民の利益に配
慮していく旨述べている。日本政府も、領土問題の解決にあたり、現在これらの島々に居住しているロシア国民の人権、利益及び希望を十分に尊重していく意向である旨明らかにしている。
日本及びロシアの読者に供される本資料集には、二国間の領土確定に関する日露、日ソ間の基本文書及び本問題と関係のある一連の他の文書及び資料を収録した。
                       1992年9月日本国外務省
                            ロシア連邦外務省


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