熊本レポート

文字の裏に事件あり

熊本県益城町からやはり飛び出した『談合、丸投げ横行』との内部告発・第2回

2015-12-14 | ブログ

 オリンピックは参加することにあるではないが、入札は競争入札法において単に参加するだけでは許されないというより、そこに落札へ向けての誠意(全力投球)が見られるのは当然。
 だが、それを予定価格(100%)がご丁寧にも事前発表されているにも拘わらず、99・9%、99・7%、いや90%代の入札とは、辞退とは異なる意味で誠意なき無礼、不謹慎な行為。それに落札価格と最低制限価格との間に10%以上の余裕の差があるとなると、同入札は「談合入札」と見解が出ても致し方ないといえる。
 一方、丸投げ(一括下請け発注)について熊本県土木部監理課は、
「代表一人業者でも資格技能を所持し、それ相当の実績を有していたら相当のランクでの建設業許可業者で、その実績での公共工事受注に問題があるとすると、それは該当発注自治体の問題」
 該当業者の丸投げ、下請け発注は該当発注自治体の問題とした。
 しかし繰り返すが、「現場に資格技術者を置いているだけでは正当な下請け発注とはみなされない」という点からして、発注自治体の責任ながら丸投げ(一括下請け発注)は建設業法第22条での違反行為。
 経営審査では建設業法同違反について、全施工高から違反施工分が削除される。すなわち全施工量が仮に7千万円として、違反施工額が3000万円と仮定すると、修正売り上げは4000万円となる。当然、経営能力審査による規模ランクは下降する(県土木部監理課)
 まして、同工事物件の入札に同じく参加した同業者への下請け発注となると、不法な事前協議として「競争入札法」にも抵触する場合があって、建設業許可を取り消される可能性は十分にある。
 こうした違反行為は、建設業界の健全な発展を阻んでいるのは確かで、その趣旨での内部告発には毅然と応える必要があって、そのために該当自治体には該当資料の開示が求められる・・・(次3回は情報開示)。


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