昨年6月からの定例議会、また同議会だよりで広報されている事もあって、益城町議会のN、M両議員による「A議員は町予算を自己の所有地における造成費に使うなど、町長と結託して利権を漁った可能性が高く、議員としての特権を活かしたとして兼業禁止法に違反する疑いがある」との発言は、「利益相反行為」どころか「公金横領」まで指摘している訳で、この両議員のA議員、町長に対する追求に期待した町民も居たことは確か。
だが、今回の町長選挙には前回、ダブルスコアで敗北したN議員の再挑戦もなく、この6ヶ月の町政批判は何だったのか、その町政自治への無駄を逆に問われる形で現職の無投票3選が決定。エビデンス(根拠)のない話で追求とは即ち、誹謗中傷で町民を誘導、扇動したとなるが、揃って無駄を生んだ扇動された極一部の住民(町民)の責任も問題。
これだけなら確かに疑惑追求も発生するが、第1は何故にA議員の私有地に搬入されたかである。
だが、今回の町長選挙には前回、ダブルスコアで敗北したN議員の再挑戦もなく、この6ヶ月の町政批判は何だったのか、その町政自治への無駄を逆に問われる形で現職の無投票3選が決定。エビデンス(根拠)のない話で追求とは即ち、誹謗中傷で町民を誘導、扇動したとなるが、揃って無駄を生んだ扇動された極一部の住民(町民)の責任も問題。
人は表面を見ただけで善し悪しを決めたり、軽く誹謗中傷に扇動されてはならず、自ら俯瞰の機能を働かせて事案、話の中身、真相を紐解く必要がある。
先ず該当事案の中身を簡単に解説すると、同町の新庁舎建設に向けて、その予定地から大量の排土が造成、整地上から浮上。それがA議員の所有地に搬入された事で、冒頭に述べたN、M両議員の追求が始まった。
これだけなら確かに疑惑追求も発生するが、第1は何故にA議員の私有地に搬入されたかである。
町民なら判りきった話だが震災後、益城町に発生した排土の殆どが町外の処分場へ搬送された。
今回も甲佐町の処分場への搬送が予定され、現に実行されている。
ところが搬送の整地、造成業者にあっては、その採算面の点から「遠い処分場より近場での処分」が希望として出て来るのは当然で、それを理解する町の担当課も予算上から、この趣旨に立つのも当然。
新庁舎建設の工事行程上、また雨季(昨年)を前にしての2つの緊急性から、両者の的となったのがA議員の所有地。
担当課の係長が電話で相談し、これにA議員は快諾という背景にあって、ここにはターゲットとした「町長と結託」は何も存在しない。また、これに関して「議員としての特権」どころか、町民の1人として善意の協力と理解される。
N議員は、「排土の搬入を希望した町民が他にも居た」と想定し、「公募」を条件とすべきであったと主張しているが、先述した震災後からの益城町の環境、また2つの緊急性から、その「公募」も後出しじゃん拳の感じにある。
また仮定論の中での問答となるが、仮に「排土搬入希望者が居た」とすると、予算増しの甲佐町での処分前に何故に手を挙げなかったか、またN、M議員は議員として仲介貢献を何故にしなかったか、そうした反論も浮上する。
続いて昨年6月の議会からN、M両議員は、『予算が2000万円に増額』、『1500万円が甲佐町での処分費』、『1立方メートル当たり600円』、『搬入における敷き鉄板製作、撤去料が70万円』と、議会が承認、また議会に報告された数字を町長とA議員への追求としているが、これらは全て新庁舎建設に伴う造成、整地で発生した排土の処分に関わる数字。
ちなみにA議員の所有地への排土搬入で、業者には約1000万円が支出されているが、A議員には搬入監視のお茶代も入ってはいない。
N議員は、「約1億5000万円の財産的価値をA議員は得た」と主張するが、A議員の該当地は集住エリアで企業誘致が可能な区域内ではない。これを将来と、その想定論となると、逆に議員資質の問われる「たられば論」である。
極一部住民が誘導、扇動された「公金横領」、「利権漁り」とは何だったのか、実は同じようなケースが益城町には令和元年にも在った。
益城台地東土地区画整理組合のクーデターである…。(第2回へつづく)