「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

2020年08月04日 | 相続税

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相続法改正でできた「配偶者居住権」について。

 

どんな制度か分かりやすくと言うと、

「妻が夫と住んでいた家に住み続ける権利」

ができたということです。

 

例えば、夫が愛人を隠していて、

遺言で「愛人に自宅を遺贈する」と書いていたとします。

すると、改正前の法律だと、

愛人から「すぐに出ていけー!」と言われてしまう、

という状況でした。

 

しかし、この法律では最低6ヶ月は住み続ける権利ができました。

 

ちょっと例えが極端だったでしょうか。(^-^;

 

この配偶者居住権、「短期」と「長期」があります。

「短期」の方は上記のような感じで、

遺産分割がまとまるまで(最低6ヶ月保障)の居住権です。

 

「長期」は遺産分割の対象になります。

自宅建物を「配偶者居住権」と「配偶者居住権のついた建物」の

2つに分けて考えるという概念です。

 

愛人が隠されていたというのはレアケースですが、(^-^;

「長期」は活用される機会が出て来ると思われます。

 

明日から配偶者居住権について考えていきたいと思います。

ちなみにこの制度、今年4月1日から始まっています。

 

(※詳しくは身近な専門家までご相談ください)

 

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