名義預金ではないこともあります。

2019年11月29日 | 相続税

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タイヤ交換をいつしようかと迷いながら、

結局雪が降ってから慌ててタイヤ交換をする、

そんな進歩のない年を繰り返してもう50歳。

今年は過去の経験を生かせるかどうか、全く自信がありません。

 

配偶者名義の名義預金について。

 

相続人の配偶者で、専業主婦だった人が相当の預金を持っている場合、

やはりまずは被相続人である夫の名義預金ではないか?

と考えるのが普通だと思います。

 

しかし、そうではないこともあります。

 

例えば、配偶者が自分の親から相当の資産を相続したケースもあります。

似たような状況ですが、親が亡くなったときに高額な保険金をもらったケースもあるでしょう。

また、低い金額のときに贈与を受けた田畑が開発で収用されて大金を得たケースもあります。

 

専業主婦だったから大金があるのはおかしい、

と決めつけるのはちょっと待った方がいいです。

名義預金以外でも配偶者が大金を持つことは考えられなくはないのです。

 

通帳の確認や、十分なヒアリングをすることが必要です。

単純に名義預金をあげることが相続人を守ることとは限りません。

 

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2019年11月28日 | 日記

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営業電話(以下「E」)「もしもし、かわした先生でしょうか?」

かわした(以下「か」)「はい、そうですが。」

E「弊社は、検索で上位に検索結果が出るサービスをやっている者ですが。」

か「そんなことしなくても、『税理士 野々市』で1ページ目に出てますが。」

E「え!?ホントですか?ちょっと見てみてもよろしいですか。」

か「見てみてください。」

E「・・・ホントですね。」

か「はい。」

E「弊社のサービスがなくても大丈夫そうですね・・・。」

か「はい。」

E「また何かありましたら、お願いいたします。」

か「はい。」

 

違う日のお話です。

営業電話(以下「E2」)「弊社は、検索で上位に検索結果が出るサービスをやっている者ですが。」

か「はい。」

E2「もし、検索で御社を見つけた方が仕事をお願いしたらお引き受けできますか。」

か「今、忙しいので、できません。」

E2「・・・!?そ、そうですか。」

か「はい。」

E2「また何かありましたら、お願いいたします。」

か「はい。」

 

2試合連続、完全試合で勝ったような気持ちになりました。(^-^)

ただそれだけですが。

 

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賃貸という形式には変わりありませんが、

2019年11月27日 | 相続税

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同い年の講師が自己紹介で「49歳です。」と話していました。

私はすでに50歳です。なんとも言いようのない違和感を感じました。

おそらく当事者以外はどうでもいい話ですが。

 

昔の借地借家法に基づいている貸している土地、

定期借地権として貸している土地、

駐車場として貸している土地、

 

賃貸という形式には変わりありませんが、

相続税や贈与税の評価という面では、

その金額には大きな違いが出てきます。

 

なので、相続税の実務では「契約書」の確認が必須です。

 

定期借地権なのに、路線価の「E」とか「D」とかだけを見て計算すると、

あとでとんでもない追徴税額が発生することになります。

 

定期借地権という規定ができてから相当の年数が経ったので、

そういった基本的な間違いをする税理士はもうほとんどいないと思いますが。

 

このブログを読んでドキッとした人はいないでしょうか?

「自分の計算、間違えているかも・・・」とか。

 

ちゃんとした計算は資格を持った税理士に依頼してください。

ちょっとしたことで、大きな違いが出てきます。

 

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「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」をいくらで書けばいいか。

2019年11月26日 | 所得税

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忘年会のスケジュールがスカスカです。(^-^)

それだけで健康になった気持ちになれます。(^-^)

 

いよいよ年末です。

年末調整ですね。

 

たまに問い合わせを受けるのが、「給与所得者の配偶者控除等申告書」の書き方。

右上に(配)と書いてあるアレです。

その中の「配偶者の本年中の合計所得金額の見積額」をいくらで書けばいいか。

 

見積額なので、予想の金額を書くしかないんですが、

さて、いくらで書けばいいものか?

 

特に自営業者なんて、収入を集計して、経費も集計して、

その上で11,12月分を予測しないと、その金額は導き出せません。

 

キチンと帳簿をつけている人なら、

直近までの実績も分かりますし、

例年の感覚で予測の部分もある程度予想できます。

 

しかし、問題なのは全然帳簿をつけていない人です。(^-^;)

 

何にも予想しないわけにはいかないので、

全て何かしらの予想をするわけですが、

正確性は・・・?

 

なんやかんやあって、やはりドタバタする年末です。(^-^)

 

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一般の方には税理士、社会保険労務士、司法書士、区別がつきにくいものです。

2019年11月25日 | 日記

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50歳にして初めてハムストリングを意識できるようになりました。

というわけで、絶賛ハムストリング筋肉痛中です。(>_<)

 

一般の方には税理士、社会保険労務士、司法書士、区別がつきにくいものです。

 

そこで困った事例の一つが配偶者の扶養です。

改正があった影響で、税法は150万円、社会保険は130万円、

という具合に、社会保険の方が身近な壁となりました。

 

「扶養はどこから?」と聞かれると、社会保険の話に触れざるをえません。

しかし、私は税務の専門家であって、社会保険の専門家ではありません。

深く突っ込んだお話になると答えられません。(^-^;)

 

相続の問題もそうですね。

相続人間の遺産分割の調整は弁護士しかできません。

しかし「家族の話に口を出さないでね!」と言われることも。

最初からそれはできないんですけどね。(^-^;)

 

ただ、一般の方にはどれがどの専門家なのか判断がつきません。

そこを交通整理して、各専門家を紹介するのも税理士の仕事です。

 

たまに「専門家なのに、なんで知らないの?」という顔をされることがあります。

「専門外なんですけど、知ってる範囲でお話すると・・」

と言い忘れてることにそのとき初めて気がつきます。(^-^;)

 

税理士はいろいろ知ってますが、基本的には「税務」の専門家です。

どうかご理解お願いいたします。

 

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