「生前贈与が・・・」「ハンコの管理は・・・」など、聞きたくなくても聞こえてきました。(^_^;)

2015年12月30日 | 相続税
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資金繰り対策・次への事業展開等のため法人を持つ方向で検討していて、現在名前を思案中です。

うちの飼い猫の名前が「リンゴ」なので、英語にして「株式会社アップル」はどうかと考えましたが、

諸事情を考慮してやめておくことにしました。(^_^;)






さて、昨日は昔のハンドボール仲間で忘年会でした。

そこで隣りのテーブルの奥様方とおぼしき女子会をやってたんですが、大変元気がよろしい方々で、

「生前贈与が・・・」「ハンコの管理は・・・」など、聞きたくなくても聞こえてきました。(^_^;)


やはり、平成27年の改正で相続税が身近になってきていることを感じさせられます。

私は今年「相続学びの学校」をとおして、一般市民向けに相続問題について伝えれらるよう努力してきましたが、

まだまだ浸透しきれていない、まだまだ困っている人がいる、という思いを持っています。


年が変わっても、この問題は続いていきます。

この年末年始にたっぷり充電して、来年も皆様のお役に立てるよう努力していきたいと思います。

来年もよろしくお願い致します。


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自筆証書遺言の厳格な条件を緩和しようという動きがありますね。

2015年12月29日 | 相続税
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昨日は金沢の実家に子供達を預けて、弊事務所の忘年会でした。

忘年会終了後はそのまま実家に家族全員でお泊りしました。

「温泉に来たみたいだね〜。」「楽しいね〜。」と子供達に言い聞かせました。「子供だまし」と言われればそのとおりです。(^_^;)




さて、自筆証書遺言の厳格な条件を緩和しようという動きがありますね。

ご存知の方も多いでしょうが、自筆証書遺言には「これでもか!」というぐらい厳しい条件があります。

パソコンで作っちゃダメ。

日付もあいまいなものはダメ。

家庭裁判所に持って行く前に開封しちゃダメ。など。


専門家でも面倒くさいと思うぐらいの条件ですから、

一般の方が無効にならないように遺しておくのは至難の業だと思われます。

なので専門家は口をそろえて公正証書遺言をすすめるわけです。


どこまで実行可能性があるところまで緩和されるのか要注目ですね。

私の予想では、「公益社団法人自筆遺言協会」というよく分からない天下り団体ができる気がします。

冗談ですが。(^_^;)


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教育資金・結婚子育て資金の一括贈与について、税理士にほぼ出番はありません。(^_^;)

2015年12月28日 | 相続税
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子供の頃、「紅白歌合戦って、なんで普段テレビに出ていない演歌の人ばっかりなんだろう?」と思っていましたが、

今では近藤真彦と松田聖子のトリに安心感を持ってしまいます。(^_^;)

とか言いながら、今年も例年通り、子供達と一緒に9時過ぎには寝てしまっていると思われますが。(^_^;)



さて、教育資金・結婚子育て資金の一括贈与について。

この2つ、税理士にほぼ出番はありません。(^_^;)

証券会社や銀行で手続きをすれば、それで終了だからです。


でも税理士として、どんな制度か知っておくのは当然のことなので、おさらいの意味も含めて。

贈与者(あげる人)は父母や祖父母など(直系尊属)。

受贈者(もらう人)は、教育資金は30歳未満の子・孫、結婚子育ては20歳以上50歳未満の子・孫。


限度額は、教育資金は1500万円、結婚子育ては1000万円。

期限は、教育資金は30歳まで、結婚子育ては50歳、ともに残額があると贈与税がかかります。


贈与者が途中でお亡くなりになったらどうなるか?

教育資金の場合、残額はもらってしまったものとして相続税の対象にはなりません。

一方、結婚子育ての場合は、残額は相続税の対象になってしまいます。


一括贈与ではなく、必要な都度贈与するのはどうなるか?

これは教育資金も結婚子育ても、この制度ができる前から非課税です。(^_^;)

おさらいでした。


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有価証券等の売買の利益は国税・地方税20%の税率で固定です。

2015年12月26日 | 所得税
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風邪なんですが、熱もないし、気持ち悪くもないんですが、喉だけ痛くて声もガラガラです。(>_<)

普段から口数が多い方ではありませんが、輪をかけて無口になっています。(^_^;)

今日は仕事を休んで、一言もしゃべらず、明日の有馬記念の予想をして過ごしたいと思います。(^_^;)




来年から変わる税制について。

公社債の譲渡に税金がかかるようになります。


今までも株などの有価証券を売って利益が出ると、

国税・地方税あわせて20%の税金がかかっていましたが、

公社債は非課税だったんです。それが課税になります。

この有価証券等の売買の利益は、他の所得とは区分して計算され、

国税・地方税20%の税率で固定です。

実はこの固定20%は「金持ち優遇」と言われています。


給料や事業で儲けた利益は増えれば増えるほど税率が高くなり、

最高税率では55%になってしまうんですが、

それだけ儲けている人でも株の儲けは20%で固定です。


そもそも株に投資している人は金持ちばかり、という考え方があるため、

20%で固定になっているのは金持ち優遇だ、という論理です。


私はこれについて正しいとかどうとか言うつもりはありませんが、(^_^;)

こういう声もありますよ、という紹介でした。(^^)


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正しい申告・納税を心掛けましょう。(^^)

2015年12月25日 | 日記
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風邪をひきました。喉がやられて声が変です。(>_<)

これは生活の赤信号ですね。今日はもう予定があるので、この土日はゆっくり休みたいと思います。

特に日曜日は年2回の競馬をする日です。リアファルを軸にゆっくり予想したいと思う今日この頃。(^_^;)




さて、税金の額を少なく申告した場合、逆に多く申告した場合、どうなるか?


少なく申告した場合は、「修正申告をしなければならない。」という規定になっています。

逆に多く申告した場合は「更正の請求をすることができる。」(正しく直してくださいとお願いすることができる)

という規定になっています。


(^_^;)


「しなければならない。」と「することができる。」の違いがあります。

「税務署は申告税額が多い場合には還付しなければならない。」とは書いてありません。


つまり税務署は納め過ぎの間違いを見つけても、

「納め過ぎですよ。」という義務はないんです。(^_^;)

ひどい制度だと思われても仕方ないですよね。


ただ現在は、会計監査院からの指摘により、税務署が自発的に更正して還付することもあるようです。

でも、原則は自分でしっかり過不足なく計算することです。

正しい申告・納税を心掛けましょう。(^^)


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