住宅ローンが受けられなくなったレアケース

2016年06月30日 | 所得税
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ブランディングの勉強をしたいと思い、セミナーに行ってきました。

その中で「お腹が空いたときに思いつくブランドは?」という質問に、私が頭に浮かんだのは「吉野家、すき家、ゴーゴーカレー・・・」

う~ん・・・よろしくないなと思いました。(^_^;)



さて、住宅ローン控除について。

住宅ローン控除とは、ご存知のとおり、

住宅ローンを組んで家を建てたら、10年間所得税から税金が控除される制度です。


普通の人はキッチリ10年間恩恵を受けられるんですが、

残念ながら、途中から受けられなかったレアケースをご紹介したいと思います。


1.住民票を移してしまった!

住宅ローン控除を受けるには、その家に住み続ける必要があります。

ところがある経営者Aさんは、たまたまその家の他に仕事用にセカンドハウスを持っていました。

行ったり来たりの仕事で寝る場所が2つあったんです。

そして、セカンドハウスで寝ることが多くなったAさんは、事情があって住民票をセカンドハウスに移してしまいました。

すると、ローンのある家の方がセカンドハウスになってしまい、住宅ローン控除が受けられなくなりました。


2.期限の利益を失った!

住宅ローン控除の対象になるローンは、10年以上の分割払いでなければなりません。

ところがBさんは経営が苦しく、住宅ローンの返済を後回しにしていました。

そして、堪忍袋の緒が切れた金融機関は「もう待てない!」となってしまったんです。

すると、どうなるかと言うとBさんは期限の利益を失います。

つまり、一括で返済しないといけなくなってしまうんです。そういう決まりです。

10年以上の分割払いのローンではなくなったので、住宅ローン控除が受けられなくなりました。


住宅ローン控除には、実は細かい規定がいろいろあります。

住宅ローン控除を現在受けている方は、何かあったときには引き続き受けられるかどうか、十分考慮しましょう。


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「人が死ぬ確率は?」という質問の答えは「100%」です。

2016年06月29日 | 相続税
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今朝は高岡市倫理法人会のモーニングセミナーで講師をつとめさせていただきました。約1か月ぶりにネクタイをしました。(^_^;)

オレンジ色のネクタイとポケットチーフで。「素敵なネクタイで似合ってますよ。それで仕事もできますよ。(^^)」と言われましたが、

さすがにオレンジのネクタイでお客様の所に行くの勇気はないなあと思う今日この頃。(^_^;)


「もめた相続、もめなかった相続」でお話をさせていただきました。

このテーマでお話するのは倫理法人会だけで5回目です。

みなさん熱心に、うなづきながら聞いていただけました。


そして、セミナー後には朝食会があり、その中で「感想タイム」がありました。

そこでお話を聞きましたが、相続についてはみなさんそれぞれいろんなドラマを持っています。

もめたケース、スムーズにできたケース、両方を経験された方もいらっしゃいました。


「人が死ぬ確率は?」という質問の答えは「100%」です。

早いか遅いかの違いはあれど必ずやってきます。

相続税がかかるのは4%とか6%かもしれませんが、相続は100%です。


少なくない人たちが相続で問題を抱えることになっています。

自分が死んだあとに子ども達がケンカするかも・・・

納税ができずに困り果てるかも・・・


愛する家族のために1歩、踏み出してほしいと思います。


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お客様へ顧問料値下げという形で還元できそうな話

2016年06月28日 | freee
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昨日、「freee」の活用方法についてネット研修を受けました。

いや~、使い方さえマスターできれば、これは便利ですね。(^_^;)

これなら、今まで月額顧問料が2万円でしか受けられなかったお客様を月額1.5万円でもできそうです。(^o^)

月額顧問料1.5万円のところ1万円でもできる可能性があります。

使い方さえちゃんとできれば。



そもそも、私自身が現代社会の進歩についていけてないことが問題だと分かりました。(^_^;)

今の時代、現金をジャラジャラ持ち歩く時代じゃないってことです。

いまだに支払をカードですることにためらっている私はハッキリ言って時代遅れです。(^_^;)


現代の支払手段は多種多様になっています。

カード払いで支払ができるようになったのは、とっくの昔の話です。

今は、家のパソコンで振込ができるインターネットバンキングが当たり前になってきました。

簡単なコンビニでの買い物もEdyなどの電子マネーでチャリーンです。


そして、これらの取引はデータで管理され、帳簿への取り込みが効率的にできるようになっています。

つまり、普段の取引や買い物をこれらの手段で行えば、すっごく帳簿管理の手間が省略されるのです。

(現金ジャラジャラの買い物だと今までと変わりません。)

今頃、気がつきました。(^_^;)


今まで人海戦術でやっていた税理士事務所の記帳代行業務が数段効率化されます。

そして、それをお客様への顧問料値下げという形で還元できそうです。

つまり、これは税理士事務所だけでなく、お客様にもメリットがあります。

まさにWIN-WINの関係を築くことができると感じています。


弊事務所では「freee」を今のところ1件も手掛けていません。

しかしこの方法を活用しない手はありません。

これから「freee」を使った顧問契約をしていただける方を募集します。

もちろん顧問料は還元価格です。

ただし、「freee」に応じた取引・買物の運用をお願いすることになります。


もしご興味のある方がいらっしゃればお問合せください。

新しい時代に応じた会計をともにしていきませんか。


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平成27年の贈与税申告件数

2016年06月27日 | 相続税
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またサザエさんネタですが、波平さんが京大、マスオさんが早稲田大、ノリスケさんが東大だそうで。

我が母校、一橋大のキャラは誰かいないのかと思ったら・・・三河屋のサブちゃんが一橋大という設定のようです。(^_^;)

確かに大学のメジャー度でいうとピッタリといえばピッタリです。(^_^;)

サザエさんのおっちょこちょいに負けずに注文を取るんだ!がんばれ!と応援したくなりました。

ちなみにサザエさんは、あわび女子学園だそうです。(^_^;)




さて、専門誌からの情報ですが、

平成27年分の贈与税申告の件数ですが、53万9000人が申告したということです。

前年比3.7%増で、平成13年以降で最高の数字になったそうです。


やはり、平成27年の相続税改正で相続税の対象者が増え、

世間一般でも「相続対策」を考える人が増えたためだと思われます。

さらに、平成27年から、直系血族からの贈与の税率が軽減されたのも追い風になったと思われます。


しかし、「贈与」は「名義を変える」だけでは不十分なこともある、

というのは私の今までブログで書いてきたとおりです。

いざ相続税の税務調査になったときに、贈与自体を否認されることもありえます。


慎重を期す意味で、生前贈与により相続対策をするときには、

税理士まで相談することをお勧めします。


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「交際費はいくらまでなら、いいんですか?」

2016年06月25日 | 所得税
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先週のサザエさんで、カツオの友達の中島君がかっこいいブレザーを着ていて、

磯野家の大人が「大きくなったら着れなくなるのに、そんな立派なもの仕立てたんだね。」と言っていました。

私は「永遠の小学5年生だから、いいじゃない。」とテレビに突っ込みを入れましたが、家族の誰からも相手にされませんでした。(>_<)




さて、交際費について。

「交際費はいくらまでなら、いいんですか?」とたまに聞かれます。


そもそも考え方から変えましょう。(^_^)

必要経費になるのは、事業の遂行上必要なものです。

事業を円滑に進めるための交際費であれば経費です。


しかし、ただ領収書を残しておくだけでは、それが事業のためのものかは分かりません。

その交際費は「何のため」かを残しておく必要があります。

飲食であれば一緒に飲食したのは誰か?

贈り物であれば誰に贈ったのか?

ちゃんと残しておく必要があります。


実際には、指標があって、業種ごとの平均交際費データはあるのかもしれません。

しかし、それは社長の個性や、営業スタイルによって変わってきます。画一的なモノサシで測れるものではありません。

肝心なのは「事業の遂行上必要なものだったかどうか」です。


事業の遂行上必要なものであれば、指標の平均値を超える金額であって必要経費です。

ちゃんと記録を残して、税務調査のときには堂々と税務署職員に見てもらいましょう。

気後れする必要はありません。(^_^)


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