1月31日にお亡くなりになった場合の準確定申告期限は?

2018年01月31日 | 相続税
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昨晩のテレビにて「このように雪が残っているところがあります。」と東京からの中継。

見てみると、畳1帖分もないぐらいのところにうっすらと。(^^;)

ご飯粒を1粒も食べ残しちゃいけないといいますが、東京の人にとっては雪も同じなのかなあと思った今日この頃。




さて、準確定申告の期限について。

準確定申告とは、ご存知のとおり、お亡くなりになった方の確定申告です。

準確定申告の申告・納付期限は、お亡くなりになってから4ヶ月以内です。


では、今日、1月31日にお亡くなりになった場合は、どうなるでしょう?


まず、平成30年分(1ヶ月分)は原則通り4ヶ月以内なので、5月31日になります。


では、平成29年分はどうなるでしょうか?

本来なら、3月15日なんですが・・・、

この場合、平成29年分も5月31日まで延長されます。

なので、あせって3月15日までに申告する必要はありません。


1月1日から3月15日までの間にお亡くなりになった場合は、

平成29年分についても、お亡くなりになってから4月以内が申告・納付期限となります。


ただし、遺族の方の通常の確定申告の申告期限は3月15日です。

家族がお亡くなりになって大変ですが、こちらは通常どおりです。

お気をつけてください。


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住宅ローン控除の条件はいろいろあります。

2018年01月30日 | 所得税
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フェイスブックは面白いですね。3年前の思い出で、3年前のこの日にギックリ腰になった、と出てきました。

そういえばあの時は、ギックリ腰も痛かったんですが、

モーニングセミナー会場でやってもらった足つぼ治療も相当痛かったことを思い出します。(^^;)




さて、住宅ローン控除について。

住宅ローン控除はみなさんご存知のとおりです。

ただし、条件がかなりあることはご存知でしょうか。


例えば、床面積は50㎡以上でなければなりません。

小さい家では控除が受けられないことがあります。

昔は上限240㎡まで、というのがありましたが、今は上限はありません。

ちなみに昔は豪邸すぎて240㎡以上あり、住宅ローン控除できないケースもありました。(^^;)


その年の合計所得金額が3000万円以上あると、受けることができません。

合計所得金額の説明はややこしいので、割愛しますが、要は儲けがいっぱいあったときです。

例えば、持っている田んぼや畑を売却した年は、その年については受けることができないことがあります。


ローンは10年以上の賦払金でなければなりません。

昔あったケースで、ローン返済が滞り保証協会預りになったため、一括返済を求められたケースがあります。

この場合、「10年以上」ではなく「一括」になったため、住宅ローン控除は受けられなくなりました。


住宅ローン控除には様々な条件があります。

気をつけなければなりません。

参考のために国税庁のリンクはこちらです。

https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1213.htm



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仮装通貨はまだまだ難しいです。

2018年01月29日 | マーケティング
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仮装通貨問題、大変なことになっていますね。

ところで「かそうつうか」を変換したら「仮装通過」と出ました。

コスプレかよ!と勝手に想像してしまいました。(^^;)



さて、ビットコインのような仮装通貨で得た所得は「雑所得」になります。

国税庁の資料はこちらです。

http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/shotoku/shinkoku/171127/01.pdf



「雑所得」なので、「譲渡所得」と違い特別控除はありません。

「雑所得」なので、赤字になっても他の黒字の所得と相殺することはできません。

注意しましょう。


さてさて、仮装通過はブロックチェーンで管理しているので、

出て行った方もあれば、入ってきた方もあり、記録に残っているはず。

分散型台帳なので、コインチェック以外の台帳をあれこれ調べれば解決する問題なのでは?

それがブロックチェーンなのでは?

と思いますが、どうなんでしょうね?


こういう新しいものは、「これだから新しいものはダメだ!」と言いたい方が大勢いるわけで。(^^;)


「子供にスマホを持たせると危険なことになるからダメだ!」とか、

「車を運転すると交通事故が起きるからダメだ!」とかと言う人がいるわけで。


今回の仮装通貨はビットコインではなく、ネムというものだそうですね。

ネムのブロックチェーンはどうなんでしょうか?

はっきり言ってよく分からないので、この機会に勉強したいと思います。


仮装通貨の利益は「雑所得」です。

サラリーマンの方も仮装通貨で20万円以上の利益が出ていたら、確定申告が必要です。

気をつけましょう。


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どんどん成長してほしい

2018年01月27日 | 所得税
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確定申告期につき、今日も出勤です。

ということは、今日も事務所の雪すかしです。(>_<)

・・・(>_<)




さて、所得税確定申告は2月16日から3月15日です。

一律、その日程となっています。

そのため、集中します。(>_<)


これに対して、法人の場合は、決算から2ヶ月以内が申告期限です。

そして、決算の月は自由に決めることができます。

そのため、かなり分散されます。

昔は3月決算の会社ばかりで集中していたようですが、

今はそれを意識して、設立のときに3月を避ける会社が多くなっています。


ということは、どういうことかというと、

個人事業主が法人になると、

税理士事務所の確定申告期の負担が減ります。(^^;)


税理士事務所からすると、個人事業主はどんどん法人になってほしいものです。(^^;)


しかし、ただヤミクモに法人にするわけにはいきません。(^^;)

会社組織にふさわしい事業規模になってから、というのがほとんどです。


なので、個人事業主のお客様の事業規模が大きくなり法人になると、

1.お客様の事業が成長して嬉しい

2.税理士事務所の負担が減って嬉しい

1粒で2度おいしいわけです。(^^;)


弊事務所のお客様は、まだまだ個人事業主の方ばかりです。

どんどん成長して法人になってほしいと思う今日この頃です。


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雪すかしをしている時間すらもったいない。

2018年01月26日 | 日記
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どれだけ雪が降ろうとも、

どれだけ確定申告が忙しくとも、

夏のクソ暑い日よりずっとマシだと思う今日この頃。

野々市の暑がり税理士。




さて、確定申告期限まで50日を切りました。(^^;)

年末の片町の飲食店同様、税理士事務所はもう休みなしです。(^^;)

雪すかしをしている時間すらもったいない。


昨日は夕方からロータリーの例会で、その間に来たメールがたまっています。

今から返事をしていきます。


今日もがんばりましょう。(^^)


確定申告期限まで今日を含めあと49日。


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