主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!
昨晩のテレビにて「このように雪が残っているところがあります。」と東京からの中継。
見てみると、畳1帖分もないぐらいのところにうっすらと。(^^;)
ご飯粒を1粒も食べ残しちゃいけないといいますが、東京の人にとっては雪も同じなのかなあと思った今日この頃。
さて、準確定申告の期限について。
準確定申告とは、ご存知のとおり、お亡くなりになった方の確定申告です。
準確定申告の申告・納付期限は、お亡くなりになってから4ヶ月以内です。
では、今日、1月31日にお亡くなりになった場合は、どうなるでしょう?
まず、平成30年分(1ヶ月分)は原則通り4ヶ月以内なので、5月31日になります。
では、平成29年分はどうなるでしょうか?
本来なら、3月15日なんですが・・・、
この場合、平成29年分も5月31日まで延長されます。
なので、あせって3月15日までに申告する必要はありません。
1月1日から3月15日までの間にお亡くなりになった場合は、
平成29年分についても、お亡くなりになってから4月以内が申告・納付期限となります。
ただし、遺族の方の通常の確定申告の申告期限は3月15日です。
家族がお亡くなりになって大変ですが、こちらは通常どおりです。
お気をつけてください。
かわした税理士事務所のホームページはこちらからです。
http://kawashita44.webcluster.jp/
昨晩のテレビにて「このように雪が残っているところがあります。」と東京からの中継。
見てみると、畳1帖分もないぐらいのところにうっすらと。(^^;)
ご飯粒を1粒も食べ残しちゃいけないといいますが、東京の人にとっては雪も同じなのかなあと思った今日この頃。
さて、準確定申告の期限について。
準確定申告とは、ご存知のとおり、お亡くなりになった方の確定申告です。
準確定申告の申告・納付期限は、お亡くなりになってから4ヶ月以内です。
では、今日、1月31日にお亡くなりになった場合は、どうなるでしょう?
まず、平成30年分(1ヶ月分)は原則通り4ヶ月以内なので、5月31日になります。
では、平成29年分はどうなるでしょうか?
本来なら、3月15日なんですが・・・、
この場合、平成29年分も5月31日まで延長されます。
なので、あせって3月15日までに申告する必要はありません。
1月1日から3月15日までの間にお亡くなりになった場合は、
平成29年分についても、お亡くなりになってから4月以内が申告・納付期限となります。
ただし、遺族の方の通常の確定申告の申告期限は3月15日です。
家族がお亡くなりになって大変ですが、こちらは通常どおりです。
お気をつけてください。
かわした税理士事務所のホームページはこちらからです。
http://kawashita44.webcluster.jp/