生命保険は相続税の計算上優遇されています。

2015年02月28日 | 相続税


以前子どもと金沢医科大の裏あたりの公園に行った時の写真です。親の方が恐竜を見て興奮していたかもしれません。(^_^;)

今日は土曜日ですが当然仕事です。

子どもたちが遊びに連れてってくれるのを恐竜のように首を長くして待っていますが、あと2週間は我慢してもらいます。(^_^;)


さて、生命保険の非課税制度について。

生命保険は相続税の計算上優遇されています。


ご存知の方が多いでしょうが、今一度確認を。


生命保険は、「500万円×法定相続人の数」までは相続税がかかりません。

相続人が妻1人・子2人の3人場合、1500万円までかからないというわけです。


上記家族で、生命保険以外の財産が4000万円、生命保険1500万円の場合、

相続税法上の相続財産は4000万円になります。

「3000万円+600万円×3人=4800万円」が相続税がかからない限度額なので、

財産は限度額以下で相続税はかからないことになります。


もし、これが生命保険ではなく、定期預金だったら?

定期預金は相続税法上の相続財産に含まれるので、

相続財産は4000万円+1500万円=5500万円で限度額を超えてしまい、

相続税がかかってしまうことになります。


言い方を変えると、銀行に預けるか生命保険会社に預けるかで相続税額が違ってくるとも言えます。


相続税が心配な方、金融資産の運用を見直してみてはいかがでしょうか?


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相続と四十九日について。

2015年02月27日 | 相続税
2月の平日も今日で終わり。来週からはいよいよ3月です。

確定申告時期になってから、1年ぶりにお会いする方もいらっしゃれば、いつも会っていたのに1ヶ月以上ごぶさたになってしまってる方もいます。(^_^;)

皆様いかがお過ごしでしょうか? 私は疲れています。(^_^;)


さて、相続と四十九日について。

四十九日が終わるまでは派手な事をせずおとなしくして、故人の冥福をお祈りする、と言われています。


そのため、税理士事務所の相続税申告業務についても、

遺族の感情を大切にして、四十九日が終わるまでは故人の冥福を祈り、

どう分けるか、相続税はどれくらい、とかいう話をひかえることが少なからずあります。


一方、お亡くなりになってすぐに必要となってくるのが生命保険の手続きではないでしょうか?


相続が開始すると、何かとお金が必要なケースが生じてきます。

そのときに生命保険が威力を発揮します。


例えば相続が開始すると、銀行の口座が凍結され相続人全員の実印が揃わないとおろすことができなくなり、

葬式費用の支払いなど当座の必要なお金が不足することが想定されます。

こんなとき生命保険なら全員の実印がなくても現金を用意することができます。


会社であれば、経営者が亡くなると、事業が滞って資金繰りに困ることが想定されます。

そんなときに、数ヶ月分の運転資金を生命保険で保障しておけば、しのぐことができるでしょう。


このような事情があるため、

生命保険の営業の方は相続が始まってすぐにお金の話をすることになります。


世間一般では四十九日が終わるまではおとなしくする、という感覚を持っている人が多いにも関わらず、

生命保険の営業の方は積極的に「お金」の話をしないといけないんですね。


生命保険の営業の方にとってはすぐに「お金」の話をすることが誠実なことなんですが、

中には感情の行き違いが出るケースもあるようです。

難しいお仕事だと思います。(^_^;)


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胃が痛くなるようなプレッシャーを感じながら、感謝の気持ちで仕事させていただきます。

2015年02月26日 | 日記


確定申告時期のため、休日もままならず不健康な日々を過ごしています。(^_^;)

写真は高校時代の私です。一応スポーツマンでした。(^_^;) ちなみにゴールキーパー。

今でも夢に出てきますが、バシバシシュートを止めてます。現実世界では階段で十分足があがらずつまづきがちですが。(^_^;)


さて、ここに来てさらに2件、確定申告の話をいただくことになりそうです。

全くの新規の場合は受任をためらうところですが、2件とも依然ご縁があり恩義を感じている方です。

胃が痛くなるようなプレッシャーを感じながら、感謝の気持ちで仕事させていただきます。


現状の体制では来年の確定申告は非常に不安なため、

今年は事務所規模拡大のため、対策をうっていきたいと思います。


拡大の詳細については、またこのブログでもお話させていただきます。

引き続き皆様方のご支援をよろしくお願い致します。


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マイナンバー制度がいよいよ現実味を帯びてきましたね。

2015年02月25日 | 日記


階段をのぼるときに足が自分の考えているより上がっていないせいなのか、最後の1,2段の所でつまずくことが増えてきました。(^_^;)

「最後まで油断するな。」ということでしょうか。

確定申告期限まであと20日。最後まで油断せずに頑張りたいと思います。(^o^)/


さて、マイナンバー制度がいよいよ現実味を帯びてきましたね。

10月から番号の通知が始まり、来年から運用が始まるというスケジュールになっています。

そして、マイナンバー制度導入により、社会保障や税など個人情報が一括管理することができるようになります。


しかし、それにともないいろんなことが変わります。

諸手続きの形式も変わります。これからどんどん発表されることでしょう。

今ある情報に番号をつけていく作業があるため、残業が増えるかもしれませんね。(^_^;)


その反面、一括管理ができるようになるため、省略される手続も増えることが想定されています。

例えば、税務署に提出する書類に住民票をつけていたのが不要になるとか。


便利になるのか、逆に面倒くさくなるのか・・・。(^_^;)

国は当然、便利になる側面ばかりアピールするでしょう。(^_^;)

とにかく時代の変わり目です。様々な動きを注視していきたいと思います。


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セカンドオピニオンについての個人的見解

2015年02月24日 | 日記


ここ数日、比較的あったかいですね。

「あったかいんだから~♪」ってなりますね。

早く確定申告が終わり精神的に楽になって、猫(名前はリンゴ)とひなたぼっこしたい今日この頃。(^_^)


さて、セカンドオピニオンについての個人的見解。


「顧問税理士がちゃんとしてるか不安だから見てやってくれないか?」

と言われることがあります。当事者からもあれば、第三者からの場合もあります。


本音から言うと、セカンドオピニンはあまり好きではありません。(^_^;)


30分から1時間のヒアリングでは顧問税理士に比べて圧倒的に情報量が少ないんです。

その状況で意見を求められるので、十分な回答ができているのかどうか非常に不安になります。

中には決定的な要因を教えてくれていない方もいて、そんな状況で意見を言わなくてはならないことも。

顧問税理士に率直に相談した方が、的確な回答が得られるというケースが多いと思います。


相談者の中には、率直に相談できない、というところに問題がある方もいらっしゃいますけど。(^_^;)

人間性、相性の問題でしょうか。そうなるとセカンドオピニオンの問題ではないかもしれませんね。(^_^;)


そしてやはり、確かにいいかげんな処理をしている顧問税理士に依頼している方もたまにいらっしゃいます。(^_^;)

それはそれで、そんな仕事をしている同業者がいるのを見るのはいいもんじゃないですね。

ちなみに私が存じ上げている税理士さんでそんな仕事をしている方はいませんが。


そんな理由でセカンドオピニオンはあまり好きではありません。

しかし、税理士は納税者の信頼にこたえることが使命です。

ときにセカンドオピニオンとして意見を言うことが必要なケースがあると思います。


そんなときでもスタンスは、あくまで「税理士として納税者の信頼にこたえること」です。

納税者を自分のお客様にするために他の税理士をおとしめることは論外です。

誠実に着実に対応していきたいと思います。


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