「個人番号の漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。」

2015年07月31日 | 日記
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娘が書きました。

お父さんの靴下のニオイのもとのバイキンだそうで、「お父さん菌」と言い、お父さんの靴下に何万匹も繁殖しているらしいです。

・・・ていうか、私そのものじゃないかと思う今日この頃。(^_^;)


国税庁のホームページにマイナンバーのFAQ(よくある質問)が公開されています。

http://www.nta.go.jp/mynumberinfo/FAQ/kokuzeikankeifaq.htm

ご参考にしてください。


私が気になったところで一つ。一番最後の質問で、

「従業員等の個人番号が記載された給与所得の扶養控除等申告書などの漏えいがあった場合、担当者や企業は罰せられるのですか。」

というものです。


回答は、

「個人番号が漏えいした場合の罰則の適用は故意犯を想定したものとなっており、
事業者が従業員の指導等の一定の安全管理措置を講じていれば、
意図せずに個人番号が漏えいしたとしても、直ちに罰則の適用となることはないとされています。
なお、個人番号を取り扱う者が正当な理由なく故意に個人番号を含む情報を漏えいさせた場合には、
刑事罰が科されることとなります。」

となっています。


わざとじゃなければ大丈夫みたいですね。

ちょっと一安心・・・というわけにはいかないでしょうね。(^_^;)

いくら刑事罰はないとはいえ、社会的信用に影響が出るのは必至ですからね。


このFAQ、まだ全部読んだわけではないので、これからまた勉強したいと思います。


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友人である社長が突然亡くなりました。

2015年07月30日 | 日記
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友人である社長が突然亡くなりました。私よりも年下の方です。

2,3日前までは元気だったとのこと。あまりの突然のことで衝撃を受けています。


人の命は分からないものですね。

年の順ではありません。

いつ自分や自分の身の周りに起こっても不思議ではないことを痛感します。

なぜ、彼の身にこんなことが?と思うと、やるせない気持ちで一杯になります。


ご冥福をお祈り致します。


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生命保険金の全てが非課税というわけではありません。

2015年07月29日 | 相続税
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お客様から移転祝いをいただきました。うちの書棚に「マッサン」の夢が広がっています。(^_^)

とか言いながら、マッサンのドラマ、たまたま点いていたテレビで1回見ただけで、どんなドラマか知りません。(^_^;)

「まれ」も全然見てません。でもウイスキーもスイーツも大好きです。まだまだ移転祝い受付中です。ありがとうございます。(^_^;)


さて、相続税の計算で、生命保険金には非課税制度があるのはご存知かと思います。

ちなみに非課税金額は「500万円×法定相続人の数」ですね。


なので、もし実際の相続の際に入金された生命保険金が非課税金額の枠内だったら全額非課税扱いにして大丈夫か、

というと、そういうわけではありません。


死亡を原因とした保険金は非課税なんですが、その他の保険金が入金されていることがあります。

例えば、病気で入院して手術などをして、治療をしたものの残念ながらお亡くなりになったケース。

病気が見つかったことを原因とした保険金・手術をしたことを原因とした保険金、これらは非課税の対象ではありません。


相続税の実務上は、入金された生命保険金の内訳を確認することが必要です。


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「契約者の死亡により名義が変更された場合」も、生命保険会社は調書を国に提出します。

2015年07月28日 | 相続税
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弊事務所では今夏から、お客様の店で販売しているポロシャツを制服として着用しています。

他のお客様からはだいたい「いいですね。」と言われます。

その意味が「ちゃんとワイシャツ着て来いよ。」なのか、「涼しげでいいですね。」なのか、「どうでもいいですね。」なのか、現在見きわめ中です。(^_^;)




生命保険の調書について。

生命保険会社は一定金額以上の保険金の支払いをしたときは、税務署に報告する義務があります。

なので、ときどき「だまってれば分からないだろ?」という方もいらっしゃいますが、(^_^;)

そんな方には「全部バレバレですよ。」と申し上げています。


この義務ですが、現在は保険金が支払われたときだけです。

しかし、改正によりその範囲が広がります。

それは「契約者の死亡により名義が変更された場合」です。


死亡により生命保険が支払われたものはもちろん相続財産ですが、

死亡によって名義変更された保険契約も相続財産なんですね。

税務署はそれを、生命保険会社に報告させることで把握しよう、というわけです。


適用されるのは平成30年1月1日からです。


マイナンバーといい、国民の財産はどんどん国に筒抜けになっていきますね。

そのうち税理士はいらなくなるんじゃないでしょうか。

今から転職の準備をしたほうがいいでしょうか。(^_^;)


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内閣府のホームページにマイナンバーについてのページがあります。

2015年07月27日 | 日記
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昨日は妻の祖母の一周忌でした。そしてその後、その一周忌のために東京から来ていた義兄とその子供達を兼六園と金沢城へ「おもてなし」。

子供達はこの暑い中、兼六園の池に足を突っ込むし、行く逆方向に勝手に走り出すし、金沢城の壁を登り出すし。(>_<)

もうヘトヘトの月曜の朝です。(>_<)


さて、内閣府のホームページにマイナンバーについてのページがあります。

その中の「フリーダウンロード資料」があり、さらにその中の中小規模事業者向けチェックリストがあります。

中小規模事業者の方はご参考にチェックしてみてください。

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/download/checklist.pdf


その中で、マイナンバーの管理・保管について。

「マイナンバーが記載された書類は、カギがかかる棚や引き出しに大切に保管するようにしましょう。無理にパソコンを購入する必要はありません。」

とあります。


その程度でいいということでしょうか?(^_^;)

警備会社の営業の方の売り込みを見ていると、もっと仰々しい警備が必要なのかと思っていましたが。(^_^;)


マイナンバーについては、いろんな人がいろんな事を言っていますが、

要は「外部に漏れないようにすること。」だと思います。

内閣府のリストでも十分ではないかもしれないし、警備会社のプランでも不十分かもれしません。

とにかく漏れないように万全を期することが大切なんでしょうね。


残り日数は少なくなってきましたが、まだまだハッキリしないことも多いです。

マイナンバーについては、引き続き勉強したいと思います。


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