記帳代行を税理士に依頼している方にとってのクラウド会計ソフトのメリット

2018年05月31日 | クラウド会計
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


Hさん「川下さん、サッカー日本代表の応援始めて50年ぐらいですよね?」

川下「というか、まだ49歳なんですが。」

Hさん「ええ!!?」

もう少しでワールドカップが始まりますね。楽しみです。




さて、「freee」や「MFクラウド」といったクラウド会計ソフトですが、

すっかり浸透してきたように思います。


すでに記帳代行を税理士に委ねているような方にとっては、

税理士に頼んだ時点で「効率化」されているので、

あらためてクラウドによる「効率化」というメリットは感じないようです。


そういった方にとってもクラウド会計のメリットはあります。

それは「いつでもどこでもネット環境さえあれば経営状況を確認できる」ということです。


自社のパソコンまたは税理士事務所のパソコンにしか見れなかった情報でしたが、

クラウドで管理することで出張先でも海外でも見ることができるようになりました。


とはいえ・・・

経営数字の見方が分からなければ、それも意味はありません。

「資産」とは?「負債」とは?「粗利」?「税引前利益」?「当期純利益」?

意味が分からなければ、見ることができるとしても意味を持ちません。


意味が分かるようになるにはどうすればいいか?

まずは、意味が分かるように頑張ろうという気持ちを持つこと。

そして、コツコツ一つずつ覚えていくことです。


弊事務所では、毎月お話させていただくことを推奨しています。

経営の数字の持つ意味合いはそれぞれの会社によって違います。


自分の会社にとって重要な数字はどこを見ればいいのか?

その数字はどう推移することが理想的なのか?

どの数字がどう変わったら危険なサインなのか?


毎月お話することで、理解を深め、経営に活かすことができるようになります。


「税理士に任せているから」ではなく、

「自分の会社は自分が責任をとる」という気持ちで数字に取り組むのです。


そうするとクラウド会計の「いつでもどこでもネット環境さえあれば経営状況を確認できる」

というメリットが、大きな意味を持つことになるのです。


クラウド会計ソフトは有意義なツールです。

興味のある方はお問合せください。


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最近見受けられるようになった相続税がかかるケース

2018年05月30日 | 相続税
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平成27年の相続税増税以後、

「え?こんな人も相続税かかるの?」

と感じるケースが増えています。例えば・・・




今までも話してきたのが保険絡みです。

配偶者または近い親族が亡くなって、保険金をもらいます。

そのもらったときの相続では、非課税の規定の恩恵を受け相続税はかからず。

次にそのもらった人がなくなったときに、残った現預金が多額のため相続税がかかる、というケースです。


そして、最近見受けられるようになったのが、

老人から老人への相続があった後の二次相続です。


近年、日本人の寿命は伸びています。

そのため介護の世界でも、老人が老人を介護する「老々介護」が問題となっています。

相続の世界でも同じことが起きているようです。


平成26年以前の一次相続がまずあります。

そのとき亡くなったのが老人、相続人も老人です。

主な相続財産は自宅と現預金。相続税がかからないか、かかってわずかぐらいです。


老人はお金を使うことがあまりありません。(^^;)

物欲がなくなってくるのでしょう。(^^;)

結果、相続でもらった現預金がそのまま残ります。


そして平成27年の相続税増税となり、次はその相続人の老人が亡くなります。

すると、一次相続の現預金がほぼそのまま残っていたりします。(^^;)

ところが基礎控除は、一次相続のときの6掛けです。

相続税がかかってしまうのです。


思わぬところで、相続税がかかってしまうケースが発生しています。

税務当局も把握しきれないところが多くありそうな気がします。

本人が気がつかなくても、まわりがアドバイスする必要があるのではないかと感じます。


後でわかったときに「知らなかった」で済む問題ではないですから。


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「出世払いの借金だ。贈与じゃないんだから、贈与税はかからないだろう。」

2018年05月29日 | 相続税
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今週末は百万石祭りですね。

そういえば、日程確認をあまりせず、百万石祭り当日に金沢でセミナー開催したり、

野々市じょんから祭り当日に野々市でセミナー開催したりしたことを思い出します。(^^;)

それでも参加者がいらっしゃったことに今さらながら感謝です。(^^)




「出世払いの借金だ。贈与じゃないんだから、贈与税はかからないだろう。」

親子間のお金の貸し借りの相談のときに、こんな話をたまにされます。

非常に困ります。(^^;)


「出世払い」「ある時払い」いずれもいつ返済されるか分からないですよね。

結局最後はうやむやになってそれっきり、というケースがほとんどではないでしょうか。

それって、要は「贈与」ですよね。(^^;)


税務署は「出世払いの借金です。」と言われて、「はい、そうですか。」と引き下がるでしょうか。

当然引き下がりません。

要は「贈与」ですから。(^^;)


「出世払い、ある時払いで税務署を論破する!」という方もいらっしゃるかもしれません。

そんな方には、新しい判例を作るよう頑張っていただきたいと思います。


税務では「世間一般の常識に照らしてどうか?」ということが基準とされることがほとんどです。

なので、親子間の貸し借りであっても、利息や返済金額や期間などを契約書で定め、

その契約書で定めたとおりに返済していくことが必要です。


親子であるがゆえに、よりキッチリとした取り決めを作ることが、

後々問題が起こらないようにする秘訣です。


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初めて従業員を雇った方へ、すでに加算税(罰金)がつく状態になっていませんか?

2018年05月28日 | 所得税
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昨日、小6の娘に言われました。「お父さん、お仕事がんばってね。」

昨日は日本ダービー、年に2回だけ競馬をする日のうちの1回でした。

ちなみに上記の言葉は、レース終了後に言われた言葉です。(>_<)




さて、3月決算の追い込み期ではありますが、

弊事務所は法人数が少ないため繁忙期ではありません。(^^;)

なのですでに来月のことを考えています。


7月10日が源泉所得税の半期分の納付日なんですが、その準備をする月です。


源泉所得税とは?

事業者は給料の支払いをするときに、従業員等の所得税を天引きしなければなりません。

そして、その天引きした所得税を税務署に納付するのです。

その所得税が「源泉所得税」です。


その準備を来月(6月)にするわけです。


個人事業主が従業員を初めて雇ったら、この手続をしなければならないんですが、

たまに、この手続をしていなくて数ヵ月経ってやっと慌ててする方がいます。

漏れがち・忘れがちな手続きです。


ちなみに、この納付期限は原則は毎月で、手続きをすると半年に1回になります。

なので手続きが遅れた人は、1ヶ月経ったらすでに滞納の状態です。

加算税(罰金)がつきます。


従業員を雇ったのに、税務署に何も手続をしていない、ということはありませんか?

すでに加算税(罰金)がつく状態かもしれません。

早急に税理士または税務署にご相談ください。


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「うちに来てもらっても困る!」なんてことは絶対言いません。 知らなくて当たり前ですから。(^^)

2018年05月25日 | 相続税
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「あのー相続のことなんですが、こんなこと聞いてもいいんですか?」という問い合わせがあります。

どうぞどうぞ、どんどん聞いて下さい。(^^)

というか、税理士が何者かも分からないでしょうに、よくぞ来ていただきました。(^^)




ひとくちに相続とはいっても、内容は多岐に渡ります。

相続税はもちろん、相続手続き、登記の名義変更、生命保険、いろいろあります。


そしてそれぞれ専門家が違います。

税理士、行政書士、司法書士、保険会社、保険代理店・・・。

誰が何の専門家かも分からず、お困りだったでしょう。


そんな山のようにいる相続関連の人間の中から、

私に声をかけていただきありがとうございます。(^^)


税理士は主に相続税の専門家です。

しかし、相続は多岐に渡るため、相続のネットワークを持っています。

もし、私の専門でなければ他の人を紹介いたします。


最初から、ストライクの専門家に話することは、

普通の人にとって至難の技だと思います。(^^;)


まずは声をかけてください。(^^)

声をかけることで始まります。


「うちに来てもらっても困る!」なんてことは絶対言いません。

知らなくて当たり前ですから。(^^)


さてまずはお話を聞かせてください。(^^)


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