以前、我が家にはまだゴキブリが出ないと書きましたが、ゲジゲジは出ます。
夏になると玄関先のコンクリートに大量にミミズが発生します。春先には鳥が集まりフンだらけになります。
現在も開発中のつばきの郷・・・まだまだ自然がいっぱい残っています。(^_^;)
さて、相続税は納付が困難な場合、分割払い(延納)や現物払い(物納)ができます。
ただし、そのときには所定の手続きがあり、「金銭納付を困難とする理由書」という書類も提出ます。
金銭での納付が難しいという内容を書くものです。
一定の生活費は手持ちで持ってていいけど、それ以上の分は現金で払って、それでも足りないものは分割は現物で納付する、という計算になっています。
その一定の生活費というのが、本人が月10万円で、親族は1人当たり月4.5万円!
・・・非常に少額です。生活保護の基準を使っているらしいです。
つまり、国は「相続税を現金納付できない人は、生活水準を生活保護世帯の同じレベルまで落としなさい。」ということを言いたいのでしょうね。
そう言われればそうかもしれませんが、一旦慣れた生活水準を落とすのは非常に難しい。
現実的には、保有している土地を路線価以下で買いたたかれて、相続税の納付に充てる、という選択をせざるをえないのではないでしょうか。
正論と現実とがなかなか折り合えない難しい問題です。
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