確定申告時期が近づき、いろいろ声をかけていただいでいます。
いきなり「ご予算はいくらぐらい?」と聞かれることがあります。
ご相談は初回無料ですから安心して聞きたいことを聞いてください!(^o^)/
有料になるような複雑なことかどうかは聞いてみないと分かりません。
それにいきなり予算と言われても内容が分からないと何とも答えられません。(^^;)
さて、何のために試算表や決算書を作るのでしょうか?
それはやっぱり経営の状況・状態の把握のためですよね。
しかし中には「何だこれは?」という決算書もあります。
節税したいがために、資金繰りを悪くしかねない保険に入っていたり、
必要もない設備を購入していたり、交際費を思いっきり使っていたり。
真の経営の数字を把握した上で節税対策をしているのならいいですが、
実際は節税が最優先になってしまって、真の数字が分からなくなっていませんか?
試算表や決算書の本来の目的を忘れていませんか?
さらには経営の本来の目的すら忘れていませんか?
基本に戻ることを忘れないようにしましょう。(^o^)/
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確定申告時期になると、税理士は税務署に「税務支援」の名のもと税務署などにお手伝いに行きます。
普段、私が仕事をしている姿を見ていない知り合いの方々も、たまたま税務署で会ったりします。
「ちゃんと仕事してますね!」と言われたりすることも・・・。どういう意味でしょうか?(^_^;)
いよいよ確定申告時期が始まりますね。
来週あたりからお客様のところに資料回収にまわりたいと思います。
去年までは勤務で毎年おなじみの方のところにまわっていましたが、今年は初めての方ばかりです。
前年と引き続きであれば、仕事の内容や、決算整理の手順、ご家族の状況などはすでに把握していて、効率よくする方法も分かっていました。
しかし、初めてのところは全て初めてで、イチからお話を聞くところから始まり時間がかかります。
なので去年と比較して、件数自体は減少ですが、かかる時間は同じぐらいかなとふんでいます。
税理士業務に従事した経験もそうですが、個別のお客様との間で経た歳月、これも税理士としての大きな財産なんだろうなと感じています。
今年初めての方とも長いお付き合いをさせていただくよう、一件一件丁寧に仕事にのぞみたいと思う次第です。
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ゆうべ夜中に妻に叩き起こされました。
外を見るとまだ真っ暗で、子供が大泣き中、「何事だ!?」と思ったら、
「イビキがうるさくてみんな眠れんがいね!!」と言われ、納得してまた寝ました。(^_^;)
さて、先祖代々の土地を所有している方の土地の運用方法について考えました。
1.何もしない。
固定資産税の負担が厳しく、土地の切り売りをしないと税金を納められない。
相続発生時はそのまま評価。土地を売って相続税を納付せざるをえない。
2.土地のまま貸す。
固定資産税の負担は地代からまかなう。もうけが上回るため所得税が発生。
相続税対策として建物有りなら効果あり。
3.建物(アパートや事務所)を借金して建てて貸す。
固定資産税の負担は家賃からまかなう。もうけが上回るため所得税が発生。
相続税対策として効果大だが、借金の負担有り。
ハウスメーカーさんが地主さんに営業をかけるときの営業文句が3.ですね。
でも中には借金が生理的に受け付けない方がいらっしゃいます。
そんな方は1.でどんどん持っている土地を減らしていきます。
最近は2.や3.をしようと思っても借り手がいなくて厳しいようです。
しかし金沢・野々市地域でも一部地域の店舗は空きがないくらい人気らしいです。
やはり有効利用をして、多くの財産を次世代に遺す方法が望ましいと思いますが。
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例ええヒマでも「忙しい」と言おうか、なんて思っていましたが、おかげさまで仕事ができます。
鼻血が出ない程度にスタミナドリンクを飲んで頑張ろうと思います。(^_^;)
さて、私の父は2年前に68歳で死去しました。
68歳は今の寿命からいくと早いです。
会社を早期退職してから10年でした。
特に趣味もなく、孫と散歩するぐらいでした。
趣味を持ち生きがいを持った方が長生きする、と言いますがその通りだと思いました。
他にもご主人さんが亡くなってから、追いかけるように亡くなる方もいらっしゃれば、
ご主人さんが亡くなってから生き生きとして長生きされている方もいらっしゃいます。(^_^;)
やはり人生の張りがないと寿命は短くなってしまうようです。
私もまだ健康的な趣味がないので何か持ちたいなと思っています。
相続の仕事をさせていただいていますが、その仕事とは裏腹に、お客様には長生きはしてほしいと思っています。
素敵な趣味を持っている方はうらやましいです。
でも、趣味探しは確定申告時期が終わってからですが・・・(^_^;)
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なので週末はゆっくり休み、「24ファイナルシーズン」を自宅でコットリ見てました。
ジャックは不死身なのに、しょっちょう風邪で寝込む自分は・・・と思ったとか、思わなかったとか。(^_^;)
さて、税理士業務は期限がキッチリ決められています。
今なら、合計表と償却資産申告書の提出期限が今月中です。
11月決算の法人も今月中が提出期限です。
お客様のほうでよく忘れがちなのが源泉所得税の納付です。
毎月納付の方なら翌月10日まで、半年に1回の方なら7月10日と1月20日。
源泉所得税の場合、申告書がなく納付書だけで、税理士事務所としても処理を各お客様にお任せしているケースが多いので、つい遅れてしまうことがあります。
でも忘れたら、その時点で5%不納付加算税がついて、遅れるにしたがって延滞税もつきます。
期限から遅れたら罰則があるのは当然のこと。
と分かりつつも、もうちょっと猶予規定がないかな~と思います。
いきなり5%ではなくて、1%ずつ段階的に増えるとか。
しかし遅れないことが一番です。
いろいろと手段を考えようと思います。(^_^;)
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