移転されるまでの応接室です。
ピアノ教室と兼用のため夕方から夜にかけては、お客様に来ていただくことはできませんでした。(^_^;)
新事務所ではそのような制約はなくなります。楽しみです。(^o^)
今年から始まった結婚・子育て資金の一括贈与の非課税制度について。
教育資金の一括贈与の非課税制度の評判がよかったのでしょうか。
二匹目のどじょうを狙ったという印象です。(^_^;)
上限は1000万円、うち結婚費用は300万円までです。
ちなみに結婚・子育て資金とは?
婚礼費用、新居に要する費用、その引越費用、
妊娠に要する費用、出産費用、子供の医療費、子供の保育料などです。
この制度も手続きは信託銀行や証券会社になるため税理士は絡むことがありません。(^_^;)
贈与した人が亡くなった場合、残額は相続税の計算上相続財産に入れるため、
相続対策という意味では効果がそれほど期待できません。
それほど、というのは、孫がもらった場合通常税額が2割増しになるところが、
この場合は2割増しの対象外になるという配慮がされているためです。
孫への贈与なら節税効果はあるということですね。
かわした税理士事務所のHPはこちらです。
http://kawashita44.webcluster.jp/