月末の税理士

2013年10月31日 | インポート

魚のおいしい季節ですね。この年になると、肉より魚がほしくなります。

飲みに行く時も、焼き肉や焼き鳥よりも刺身や焼き魚です。

でも酔っぱらうと何でもおいしくなって結局肉もバカバカ食べてしまいます。(^_^;)

結論・・・全部おいしい。
 

今日は10月31日。今月最後の日です。

法人税なら、8月決算の会社の申告期限の日。

消費税なら、10月決算の会社の来期の計算方法の届出期限の日です。
 

消費税の計算方法は2通りあります。

1つは、お客様から預かった5%分の消費税から、仕入れ先等に支払った5%分の消費税を差し引きして手残り分を税務署に収めるという方法。

もう1つは、お客様から預かった5%分の消費税は同じなんですが、業種によってその内概算で××%は経費として計算してもいいですよ、という方法。
 
売上規模が税抜き5000万円以下の事業者だけ選ぶことができます。
 

これ、期限を忘れがちなんですよね。

忘れてしまうと多額の損害賠償なんてことになってしまう可能性があります。

月末は税理士にとって、神経をとがらせないといけない時期です。
 
 

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空室対策の補助金

2013年10月30日 | インポート

今日、内装業者で空室対策のコンサルタントさんが私の事務所にいらっしゃいました。

空室対策でリフォーム工事(一定の条件を満たした工事)をしたら補助金が出る、とのこと。

ただし、期限がもう目前まで来てます。

申請期限で今年中(12/27)、工事完成で今年度中(3/31まで)だそうです。
 

最近、アパートがいっぱい建ってますよね。

そして、最近ではネット環境は当たり前、ウオシュレットも当たり前、火災報知器は法的に必ず付けないといけない、生活スタイルの欧米化で和室が敬遠される、などなど。

大家さんには非常に厳しい環境になってきています。

住む側も、いい設備のアパートを狙って住み替えをしている、と思われます。
 

そうなると、昔からのアパートの大家さんは空室だらけになってる、というのが現状でしょう。
 

確かにリフォーム費用は安くはないです。

しかし、人が住まない建物は傷みが早いです。

長くアパート経営を続けるならある程度の再投資も必要なのでは?と感じました。
 

使わないと傷みが早いのは人間も同じですよね。

何か運動をして、背骨をまっすぐにして、気持ちよく生きていたいと思う今日この頃です。
 

補助金の件、興味のある方は連絡ください。(^o^)/
 
 
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アパートや貸事務所を法人にする場合

2013年10月29日 | インポート

今日、生まれて初めてカイロプラクティックなるものに行って来ました。

私の背骨はグニャグニャにうねるように左右に歪んでいました。ショック・・・。

足の長さも右の方が3センチ短かったんです。ただでさえもともと短いのに・・・。

でも、施術をしてもらったらスッキリしましたよ。(^o^)v


さて、アパートや貸事務所を法人にする場合、いろんな試算をして本当に得かどうか判断する必要があります。
 

まず所得税、個人の場合は持ち主に集中している所得を家族に分散することができます。

社会保険料率も含めた負担率は、持ち主は減りますが、家族は増えます。そのバランスがどうなるかの判断が必要です。
 

次に相続税、法人に建物を売却することになりますが、その売買代金と相続税評価額の差額によって相続財産が増減しますので確認が必要です。
 

最後に諸費用、法人を新規設立して建物を移すときには、所有権移転登記や法人設立費用という負担が出てきます。そこまでして移すかどうかの判断が必要になります。
 

人によって所得状況、財産状況は異なります。

法人にすればいい!とかいう単純な話ではないんです。

慎重に判断しましょう。
 
 

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相続とプロスペクト理論

2013年10月28日 | インポート

今日はいい天気でした。

私の事務所には固定電話があるんですが、連絡はほとんど携帯に入るので、固定電話が鳴ることは滅多にありません。

今日は3回もかかってきました。たまにかかってくるとビックリします。(^_^;)


さて、以前読んだ本からですが、

2007年に最高裁判所がまとめたデータで、遺産紛争のうち73.1%は相続財産5000万円以下だったそうです。

5000万円以下とは相続税がかからない金額、つまり揉めた相続のうち4分の3は相続税がかからない相続でした。
 

「うちは財産がないから揉めないよ。」なんて、のほほんとしていたら、自分の身の上にふりかかってくるかもしれません。
 

アメリカの心理学者ダニエル・カーネマン氏らのプロスペクト理論では、人は「得すること」より「損すること」に敏感なのだそうです。
 
例えば1万円どこかで落としてなくしたショックと、1万円もらってラッキーと思うのと、どっちが大きいか自分で考えてみました。

もらった1万円は飲みに行って終わりだけど、落とした1万円は一か月以上へこみそう・・・。
 

これが相続の分割でも起こるんですね。

兄弟みんなが期待してると揉めるということ。

気をつけましょう。
 
 

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生前贈与(5)相続時精算課税の効果的な使い方

2013年10月24日 | インポート

居酒屋で、生ビールとメニューに書きながらサーバーの樽を見ると発泡酒というところがありますよね。

あれって阪急阪神ホテルズと同罪ですよね。消費者庁の調査は入らないのでしょうか?

でもどっちにしても味の違いが分からないので、知らないままのほうが幸せかも・・・(^_^;)
 

さて、前回の続き、相続税のかかる方にとっての、相続時精算課税贈与の効果的な使い方です。

普通に贈与したら、相続税の計算のときに持ち戻しになって、効果はほとんどありません。

では、何を贈与すれば効果的か?
 

それは、年間110万円以上の利益を生み出している土地や建物などの収益物件を贈与することです。

暦年課税では、無税で贈与できるのが年間110万円までです。

でも、上記の贈与の使い方をすれば、実質的に無税で110万円以上の贈与をできることになります。
 

ちょっと気をつけないといけないのは、預り敷金や預り保証金がある物件をそのまま贈与すると、負担付贈与になってしまうことです。

負担付贈与の説明をすると長くなってしまうので、これ以上は専門家までご相談を。(^_^;)
 
 
 

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