お亡くなりになった直後に現金を引き出したときの相続税申告について

2017年05月31日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


きょうの午前4時50分頃、右足ふくらはぎがつって目が覚めました。(>_<)

もう一度寝なおそうとしたものの、この時期の午前5時は明るいので結局寝れず。寝不足です。(>_<)

今日のブログは、お亡くなりになった直後に現金を引き出したときの相続税申告についてです。



皆さんご存知のとおり、相続が発生すると(お亡くなりになると)、銀行口座は凍結されます。

凍結=引き出しができなくなります。


そこで、葬式費用や当面の生活費の確保のため、

「お亡くなりになったら、とりあえず現金をたくさん引き出しておきなさい。」

ということがよく言われます。


遺産分割の観点からはいかがなものかという話はあるでしょうが、

生活がかかっている遺族からすると重要な問題です。


さて、そんなときの相続税申告はどうなるのか?


例えば、預金合計500万円あるうち、400万円を引き出したときにどうなるか?

金融機関に残高証明書を発行してもらった場合、そこにある金額は100万円です。

では、相続税の申告書に財産・預金100万円と書いておけばいいでしょうか?

答えは×です。


正解は、財産・預金100万円+手元現金400万円、と記載する必要があります。

当然といえば当然です。


急いで引き出した人が遺産100万円で、

そのままにしていた人が遺産500万円では不公平ですよね。

100万円+400万円で500万円計上するのが正解です。


急いで引き出した人でも遺産総額は変わらないというわけです。


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体は1つしかありません。1番の優先はやはり本業の税理士業務です。

2017年05月30日 | 日記
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「どれだけ食べても、どれだけ飲んでも、大丈夫!」というマーク。そんな解釈をしています。

効率的な仕事ぶり、充実した私生活は健康があってこそ。

今日もトクホの特茶を飲んで、いっぱい食べて、充実した一日にしたいと思います。(^_^;)




さて、おかげさまで、多方面からの引き合いをいただいています。

ありがとうございます。


本業では新規のお客様のご紹介をいただいています。

クラウド会計を入り口としたお話が増えています。

ありがとうございます。


それと同時に、同業者団体・異業種団体・同窓会などから、お世話役に入らないか、

というお話もいただいています。

光栄なことです。ありがとうございます。


しかし、体は1つしかありません。(>_<)


お役に立ちたいという気持ちはありますが、全てを受けることは物理的に不可能です。

特にある異業種団体で重たい役を引き受けた関係で、他の団体からのお誘いは断らせていただいています。


そして、1番の優先はやはり本業です。

私が一番世の中のお役に立てるのは、やはり本業の税理士業務です。

ここをおろそかにしては、他の全てが成り立たなくなります。


いろんなお誘いをお断りして申し訳ありませんが、ご了承いただきますようお願い致します。

決して嫌で受けないわけではありません。

ご理解ください。よろしくお願い致します。


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「どこから進めていけばいいかが分かり、気持ちの整理ができました。」

2017年05月29日 | 相続税
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昨日は日本ダービーでした。1年のうち2回だけ競馬をする日でした。

そう、競馬をすると決めた日なので、競馬をしました。

はい、競馬をしました。・・・競馬をしましたが、競馬をしたというだけでした。(>_<)




さて、実際に相続が発生したときの不安について。

相続税の相談に来られる方で一番多い相談が、

「これから、いつまでに、何をすればいいか分からない。」

というものです。


弊事務所では、タイムスケジュールを使って、その説明をさせていただいています。


「いつまでに」というところで、

期限のあるものは3つあります。

「3ヶ月以内」「4ヶ月以内」「10ヶ月以内」です。


「3ヶ月以内」

これは相続の放棄などです。

家庭裁判所に行います。


「4ヶ月以内」

これは亡くなられた方の確定申告・納付です。

税務署に行います。


「10ヶ月以内」

これは相続税の申告・納付です。

これも税務署に行います。


それぞれ必要な書類についても説明させていただいています。


すると、

「どうしていいか分からないという不安がなくなりました。」

「どこから進めていけばいいかが分かり、気持ちの整理ができました。」

というふうに言っていただけています。


誰しも経験したことのないことに直面すると不安に感じるものです。

その不安を解消するお手伝いをさせていただいています。


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ビジネスを見つめ直すいい機会があることに感謝です。

2017年05月27日 | 相続税
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富山までマーケティングの勉強に来ています・講師の先生がBGMに雰囲気のあるジャズを流しています。

現在、16時15分、そろそろジャズに合うバーボンが欲しくなってきた時間です。ちなみに現在、講義は進行中。(^_^;)

勉強でお腹いっぱいですが、本物のお腹は空いてきました。グー。




この塾は3〜4年前に半年間勉強しました。

ここで学んだことは今でも大変役に立っています。


この塾の面白いところは、卒業生は現在開催中の塾に無料で参加できること。

卒業した後も、学びの場を得ることができます。

初心に帰ったり、当初気づかない気づきをもらえたり。


自分が疲れてても、傷ついていても、やる気が空回りしていても。

基本は同じ「お客様のために」。


またやる気が湧いてきました。

ビジネスを見つめ直すいい機会があることに感謝です。


来週からもお客様のために頑張ります。


今夜の晩酌はバーボンでしたいと思います。


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他の税理士にかかっている事業者には営業じみた行為もしなかった弊事務所には関係ありませんでした。今までは・・・。

2017年05月26日 | 相続税
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相続には大きく2つの問題があります。

1つは相続争い(遺産争い)の問題、もう1つは相続税納税の問題。

事業承継の場合、これに「後継者問題」が加わります。




弊事務所は「他の税理士がいる事業所に営業しない、営業じみた行為もしない。」という方針です。

そのため、お客様は「創業者」または「今まで税理士にかかっていない事業者」という方ばかりです。

「事業承継」というワードを最近よく聞きますが、若い事業者が多い弊事務所にはほぼほぼ関係がありませんでした。


今までは・・・。


北陸税理士会では、事業承継で後継者を探している人と、事業を承継したい人ととのマッチングサイトを立ち上げました。

事業承継というと「親から子へ」と思いがちですが、

最近では血縁関係のない間柄でも、M&Aなど利用した事業承継が進んでいるようです。


弊事務所の場合、後継者を探しているお客様はゼロです。

相続の自社株対策で生前贈与をしているお客様はゼロです。

相続を前面に出したPRをしていますが、お客様のほとんどは土地を持っている資産家です。

社長の相続はほぼゼロです。

他の税理士にかかっている事業者には営業じみた行為もしなかったので当然の結果です。


しかし、今回の試みは「後継者を探す」だけでなく、「承継したい人を探す」意味合いもあります。

それが今までとは違うところです。

一方向からだけでなく、双方向からの取り組みです。

これであれば、弊事務所の出番があります。


「後継者を探したい」人は、ご自分の顧問税理士にご相談ください。

「承継したい」人は弊事務所までお問合せください。

税理士はこんな取組もしています。


北陸中日新聞の記事はこちらです。
http://www.chunichi.co.jp/hokuriku/article/economy/nerai/CK2017052302000225.html


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