主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!
きょうの午前4時50分頃、右足ふくらはぎがつって目が覚めました。(>_<)
もう一度寝なおそうとしたものの、この時期の午前5時は明るいので結局寝れず。寝不足です。(>_<)
今日のブログは、お亡くなりになった直後に現金を引き出したときの相続税申告についてです。
皆さんご存知のとおり、相続が発生すると(お亡くなりになると)、銀行口座は凍結されます。
凍結=引き出しができなくなります。
そこで、葬式費用や当面の生活費の確保のため、
「お亡くなりになったら、とりあえず現金をたくさん引き出しておきなさい。」
ということがよく言われます。
遺産分割の観点からはいかがなものかという話はあるでしょうが、
生活がかかっている遺族からすると重要な問題です。
さて、そんなときの相続税申告はどうなるのか?
例えば、預金合計500万円あるうち、400万円を引き出したときにどうなるか?
金融機関に残高証明書を発行してもらった場合、そこにある金額は100万円です。
では、相続税の申告書に財産・預金100万円と書いておけばいいでしょうか?
答えは×です。
正解は、財産・預金100万円+手元現金400万円、と記載する必要があります。
当然といえば当然です。
急いで引き出した人が遺産100万円で、
そのままにしていた人が遺産500万円では不公平ですよね。
100万円+400万円で500万円計上するのが正解です。
急いで引き出した人でも遺産総額は変わらないというわけです。
かわした税理士事務所のホームページはこちらからです。
http://kawashita44.webcluster.jp/
きょうの午前4時50分頃、右足ふくらはぎがつって目が覚めました。(>_<)
もう一度寝なおそうとしたものの、この時期の午前5時は明るいので結局寝れず。寝不足です。(>_<)
今日のブログは、お亡くなりになった直後に現金を引き出したときの相続税申告についてです。
皆さんご存知のとおり、相続が発生すると(お亡くなりになると)、銀行口座は凍結されます。
凍結=引き出しができなくなります。
そこで、葬式費用や当面の生活費の確保のため、
「お亡くなりになったら、とりあえず現金をたくさん引き出しておきなさい。」
ということがよく言われます。
遺産分割の観点からはいかがなものかという話はあるでしょうが、
生活がかかっている遺族からすると重要な問題です。
さて、そんなときの相続税申告はどうなるのか?
例えば、預金合計500万円あるうち、400万円を引き出したときにどうなるか?
金融機関に残高証明書を発行してもらった場合、そこにある金額は100万円です。
では、相続税の申告書に財産・預金100万円と書いておけばいいでしょうか?
答えは×です。
正解は、財産・預金100万円+手元現金400万円、と記載する必要があります。
当然といえば当然です。
急いで引き出した人が遺産100万円で、
そのままにしていた人が遺産500万円では不公平ですよね。
100万円+400万円で500万円計上するのが正解です。
急いで引き出した人でも遺産総額は変わらないというわけです。
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