もうちょっとの任期、微力ですが頑張りたいと思います。(^^)

2015年10月31日 | 日記
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私の住んでいる所は新しい街なんですが、その中で一番最初に入居した関係上、町内会で役員をさせていただいてます。

その任期もあと3ヶ月、ようやくもうちょっとで開放されます。(^_^;)

役員をしたおかげで町内の多くの方々と温かいつながりができました。(^^) でももういいです。あともうちょっと頑張ります。(^_^;)


引っ越してきたのが2011年。

新しい班が作られ、班長になったのが2013年。

その流れで町内会の庶務になったのが2014年。

会計の担当者が町外に引っ越してしまい、会計も兼任になったのが今年2015年途中から。


昔は20世帯ぐらいだった集落が、一時期の分譲により大きくなり、

さらに「つばきの郷」として開発されて今や約250世帯です。

昔ながらやり方では町内会の運営ができないくらい爆発的に増えました。


町内会も改革の連続です。改革せざるを得ない状況に迫られての改革ばかりです。

しかし、みなさん町内会のことを真剣に考え、どうすればいい町になるか考えています。

とても温かい人達ばかりです。

もうちょっとの任期、微力ですが頑張りたいと思います。(^^)


写真は先日あった町内会のバーベキューです。温かさが伝わってますでしょうか?1(^^)

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ともに勉強した某有名ホテルの元料理長が8月に念願の自分のお店を出しました。

2015年10月30日 | 日記
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金沢市主催で「ビジネス起業塾」という起業者向けの塾が毎年開催されていて、今は第3期が絶賛開催中です。

敏腕のコンサルタントの方が講師をされていて、大変参考になる内容です。

ちなみに私は独立したての頃に第1期生として参加させていただき、大変勉強になりました。


その第1期でともに勉強した某有名ホテルの元料理長が8月に念願の自分のお店を出しました。

2年経っての独立ですから、「満を持して」といった感じでしょうか。


先月、ともに勉強した同期生と敏腕コンサルタントの先生とで、開店をお祝いも兼ねて食事に行きました。

さすがに某有名ホテルの元料理長!とてもおいしかったですよ。(^o^)/


その元料理長であるオーナーシェフはちょっとシャイな方でおしゃべりは苦手ですが、(^_^;)

元料理長だけあって、腕は間違いなく一流です。


オープン間もなく、まだまだ知名度は上がってないと思うので、今からが狙い目です。

ぜひ一度行ってみてはいかがでしょうか。


PS.某有名ホテルと書きましたが、どこのホテルか忘れたので「某有名ホテル」にしました。

金沢市内でも有数の素晴らしい有名ホテルだったと思います。(^_^;)

分かったらまた書きます。(^_^;)



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お亡くなりになる直前に口座から引き出した現金が手元に残っていませんでしたか?

2015年10月29日 | 所得税
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先日、金沢中央味食街に行ったお話をブログに書きました。

そのブログを見た片町のお客様から「近くまで来てて何でうちに来ないの?」とお叱りを受けました。(^_^;)

というわけで、年末にかけて本望ではありませんが(?)、片町にどんどん飲みに出ようと思います。(^_^;)




今年、相続税改正があり、一般の方々にも相続税がかかるようになったこともあり、

一般の方々も相続税がどういうものか勉強されるようになってきた感じがします。


その中で気になったことですが、こういう間違った理解をしている方が多いような気がします。

「土地・建物、預貯金、株式をずらずらっと書いて計算すればいいんなじゃいの?」


確かにそのとおりなので、間違いとは言いませんが、それだけでは不足している可能性があります。


お亡くなりになる直前に口座から引き出した現金が手元に残っていませんでしたか?

積立型の保険や共済で、解約したらまとまったお金がもらえるものが残っていませんか?

家の前に停まっている高価な自家用車、買ったのは亡くなったお父さんではありませんでしたか?

入院・手術したことにより受け取る保険金が、お亡くなりになった後に入ってきてませんか?


これらを税務署に指摘されてから修正すると、加算税という罰金を納めなくてはならなくなります。

だったら期限内に正直にありのままの申告・納付をおすすめします。

何が相続税の対象で、何がそうではないか分からず不安な方、税理士までご相談ください。(^^)


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遺産分割協議書はハンコがそろうまで数ヵ月かかることもあったりします。

2015年10月28日 | 相続税
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税理士の資格を取ったら次に取りたい資格がありました。「ワインエキスパート」です。

飲食店実務がないと「ソムリエ」は取れないので、素人のワイン資格は「ワインエキスパート」になります。

そして資格取得のためワインをいろいろ飲み比べましたが、そもそも赤ワインは自分の口に合わないという結論に達したため断念しました。(^_^;)


遺産分割協議書について。

遺産分割協議書とは、「相続財産についてそれぞれどれを誰が相続するということが話し合いで決まりました。」

という記録を残した書類です。


この書類を見せることによって、銀行や法務局で相続手続きを行うことができます。

銀行などからすると、相続の話し合いが決着していない段階で特定の誰かの名義に変えてしまうと、

損害賠償につながりかねないことになるので、この書類の提示が必要になるというわけです。


この書類には相続人の署名・捺印が必要で、使う印鑑は「実印」です。

「実印」を使いますから、「印鑑証明書」もセットで必要になります。


この遺産分割協議書は、同じ紙や冊子に全員が捺印しないといけないため、

相続人が離れたところに住んでいる場合は非常に面倒です。

ハンコがそろうまで数ヵ月かかることもあったりします。


お盆や正月に家族が揃ったときにみんなで署名・捺印というケースも多く、

司法書士さんや行政書士さんは休日出勤ということも多いのではないでしょうか。(^_^;)

結構面倒なもんです。





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本人に交付する給与の源泉徴収票には、マイナンバーは記載してはいけません。

2015年10月27日 | 日記
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めっきり涼しくなってきましたね。

日曜日に飲んで帰ってきたら、コタツが出してありました。

もうこれでコタツから出られず、「コタツムリ」になりそうです。(^^)




さて、マイナンバーについて。

マイナンバーの使い道ですが、当面は税金・社会保険・災害対策の3つに限定されます。

(将来的には全て網羅されるんでしょうが。(^_^;))


逆にいうとそれ以外の書類には、マイナンバーは記載してはいけません。


例をあげていうと、

本人に交付する給与の源泉徴収票

住宅ローンを組むための確定申告の写し


両方とも税金の関係書類なんですが、使用目的が税金の手続きではないので、

マイナンバーを記載しないということになるわけです。


めんどくさいですね。(^_^;)

最初はドタバタしそうですね。


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