相続放棄と生命保険金

2014年05月30日 | インポート

「書き出し部分、いつも楽しみにしているよ!」と言っていただくことがあります。

「ありがとうございます!」と返事をしています。(^_^;)

「本文もちゃんと読んでもらえてますか?」・・・なんて微塵も考えていません。ヒマでヒマでしょうがなくて、今朝の新聞も一文字残らず全部読んでしまった、というときだけ「もっと見る」をクリックしていただければ幸いです。


さて、相続放棄という制度はご存知だと思います。

相続があったことを知った日から3か月以内に家庭裁判所に申し出る等の手続きで、

初めから相続人ではなかった扱いになります。


相続放棄をすれば、財産は当然引き継げませんが、債務を引き継ぐこともありません。

なので、実際は債務が財産を上回るときにされるケースが多いと思います。


さて、生命保険はどうかというと、

生命保険金は民法上、相続財産ではなく、受取人の固有の財産になります。

ということは、相続放棄をしても、相続財産ではないので受け取ることができます。


ちなみに、相続税法上は、「相続財産とみなす」という規定になっていますので、

相続税の計算上は財産として計上しないといけません。


同じ相続でも、民法と相続税法では異なるところがいくつかあります。

生命保険金はその代表的なものです。


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財産の金額の計算方法

2014年05月29日 | 相続税

マツコデラックスが言うには、「私の中ではですね、5月中旬から10月中旬まで夏」だそうです。

同じく暑がりの私にとっては「6月初旬から9月下旬まで夏」です。

あんまり変わりませんが、ちょっとだけマツコより短いです。(^_^;) もうそろそろ夏ですね。


さて、相続税・贈与税の計算をする際の財産の金額の決め方(評価方法)について。

ちょっとずらずらっと書いてみます。


土地:毎年7月に公表される路線価(道路ごとの1㎡あたりの単価)を基礎に計算

建物:固定資産税評価額を基礎に計算

預金:預入金額+解約したらもらえるであろう利息

上場株式:終値(前3か月以内の月別平均終値の最安値でもOK)

上場していない株式:とてもややこしい計算方法

動産:同じものを買おうとしたかかるであろう金額、または帳簿上の金額

保険金:もらった金額から非課税になる部分の金額を引いた金額


実にバラバラです。

専門家以外の方が計算しようとすると大変な時間がかかる上に、

正しい金額が計算されない可能性も高いです。


簡単な方法があればいいんでしょうが、

公平な課税という観点から考えて、適切な金額を出すとなると、

それぞれバラバラでややこしい金額になるざるをえないんでしょうね。


ぜひご相談ください。

初回は無料で承っております。

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遺言執行人

2014年05月28日 | 相続税

セブンイレブンで買い物をしたら、「くじを4回ひけます!」と言われ、くじをひき、

「4つとも全部当たりです!」と言われ、お茶、チョコクッキー、ゼリー、パン菓子をもらいました。

外れなんかないんじゃないか?と思いながらも、チョコクッキーを食べながら幸せな気分でブログを書いてる自分がいます。(^_^;)


さて、遺言を書くときに「遺言執行者」という人を遺言の中で決定します。

「遺言執行者」とは遺言に書いてあることを実行する人です。


具体的な手続きでいうと、

A銀行に預金があり、それを相続人甲さんが相続するという遺言だったとします。

その場合、A銀行は被相続人の預金を遺言執行人の口座にその預金を移します。

そして、あらためて遺言執行人が相続人甲さんの口座にそれを移す、

という手順になります。

あくまで執行者が遺言執行人なので、そんな手続きになるんですね。


なので、資格もあって立派な人だから、という理由で、

売れっ子弁護士さんを遺言執行人にしてしまうと、

その弁護士さんの予定が合わず、いつまでたっても遺産の預金が移されない、

なんてこともありえます。


遺言執行人を決めるときは、そういうことも考慮しましょう。


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相続診断協会に

2014年05月27日 | インポート

小2の娘が先週の土曜日が運動会だったため、昨日は小学校が振替休日でした。

昨日の午前は妻が仕事のため、私が子守役で娘と大和に行ったところ、店員さんに「娘さんとデートですか?いいですね。」と言われました。

楽しそうな顔をしてたんでしょうかね?・・・実際楽しかったんですが。(^_^;)


さて、相続が発生して相続税がかかる方は現在約4%です。

来年の増税の改正で試算では約6%に増えるとされています。

しかし言い方を変えれば、まだ約94%の方は相続税はかかりません。


我々税理士が主にお世話させていただくのは相続税がかかる方が主です。

かからない方が相談に来られた場合、不動産登記があれば司法書士さんを紹介して終わり、というケースが多い、というのが実情です。

相続税がかからない方でも、いざ相続となったときに何をしていいか分からない、という方は多いはず。


そこで、幣事務所では相続診断協会のパートナー事務所に登録することに致しました。

今までの相続税がかかる方が主のやり方から間口を広くして、相続税がかからないような方など、より多くの方にご相談いただける体制を構築したいと思っています。


さらに、相続税の申告だけではなく、今話題によくあがる「終活」や「エンディングノート」にも対応できるようにしていきます。

いろいろな方々と連携して、いろいろなご相談に対応できるよう、ご期待にそえれるよう、進歩を続けてまいります。


日々精進、これからもご愛顧のほどよろしくお願い致します。

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後からもめる遺産分割

2014年05月22日 | インポート

「既存顧客こそが新規顧客を獲得するための最高の営業マン」と言われます。税理士業界はまさにその通りの業界だと思います。

私も前所属事務所からのやり方を見直して、今日から既存顧客様に向けて、新たな取り組み(サービス)を行っていきます!

どんな取り組みかはお客様になっていただいてからのお楽しみ!・・・とは言いませんが徐々に公表したいと思います。三日続けての営業文句で申し訳ありません。(^_^;)


さて、タイトルは「後からもめる遺産分割」ですが、こんな分割は後からもめる種になります。


相続人は兄弟2人で、遺産に使っていない土地があったとします。

遺産分割するにあたり、その土地をどうするか未定のため、兄弟2人の共有にしました。

数年の時が経ち、弟がマイホームを持ちたい時期になり、兄のOKをもらい、

弟はマイホームをその土地に建てました。もちろん地代は0円です。


さらに、時間は流れ、兄は先に亡くなり、弟も亡くなり、相続の手続きとなりました。

すると弟の子供は初めて、土地の半分が兄の子供(いとこ)のものと知りました。

しかし、兄の子供(いとこ)とは関係が悪く数年来話すらしたことがありません。

将来的には、地代の請求を受けるかも?又は買取請求を受けるかも?

という不安がよぎります。


つまり、

仲のよい兄弟が生きているうちはいいんですが、子供の代、孫の代になると話は別です。

遠い将来を見据えて分割を決める必要があります。


「かわした税理士事務所」では、そんなご提案もさせていただいています。

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