さて、今年はどこまで上がるのでしょうか?

2018年05月23日 | 相続税
主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!


「路線価」が発表されるのは例年7月1日です。

今年は7月1日が日曜日のため、7月2日になります。

この「路線価」がないと平成30年の相続税・贈与税が計算できません。




「路線価」とは国税庁から発表されるもので、1㎡の金額を路線ごとに付けたものです。

この金額をもとにして、相続税や贈与税の計算がされます。


更新頻度は毎年です。

平成30年の相続税・贈与税は、平成30年7月2日に発表になる「路線価」で計算します。


ということは・・・

平成30年に入ってから起こった相続については、

平成30年5月23日現在では相続税の計算をすることができません。

(当然、土地が相続財産にない場合は除きます。)


7月2日以降でなければ申告もできないというわけです。


それでも数年前までなら、申告が不要の判定がおおよそできました。

なぜなら、地価が下がり続けていたからです。(^^;)

前年の路線価を使って相続税がかからないようであれば、

路線価は前年を下回るのは確実なので相続税の心配も不要でした。


しかし、数年前から地域によって地価が上昇しています。

現在、依頼を受けている案件も、「路線価」が出なければ分からない状況です。(^^;)


さて、今年はどこまで上がるのでしょうか?


税理士としてもお客様に無責任なことは言えません。

もどかしい状況があと1月ちょっと続きます。


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