主に野々市・金沢・白山で活動している「かわした税理士」のブログへようこそ!
「路線価」が発表されるのは例年7月1日です。
今年は7月1日が日曜日のため、7月2日になります。
この「路線価」がないと平成30年の相続税・贈与税が計算できません。
「路線価」とは国税庁から発表されるもので、1㎡の金額を路線ごとに付けたものです。
この金額をもとにして、相続税や贈与税の計算がされます。
更新頻度は毎年です。
平成30年の相続税・贈与税は、平成30年7月2日に発表になる「路線価」で計算します。
ということは・・・
平成30年に入ってから起こった相続については、
平成30年5月23日現在では相続税の計算をすることができません。
(当然、土地が相続財産にない場合は除きます。)
7月2日以降でなければ申告もできないというわけです。
それでも数年前までなら、申告が不要の判定がおおよそできました。
なぜなら、地価が下がり続けていたからです。(^^;)
前年の路線価を使って相続税がかからないようであれば、
路線価は前年を下回るのは確実なので相続税の心配も不要でした。
しかし、数年前から地域によって地価が上昇しています。
現在、依頼を受けている案件も、「路線価」が出なければ分からない状況です。(^^;)
さて、今年はどこまで上がるのでしょうか?
税理士としてもお客様に無責任なことは言えません。
もどかしい状況があと1月ちょっと続きます。
ホームページはこちらから。
https://kawashita-tax.com/
「路線価」が発表されるのは例年7月1日です。
今年は7月1日が日曜日のため、7月2日になります。
この「路線価」がないと平成30年の相続税・贈与税が計算できません。
「路線価」とは国税庁から発表されるもので、1㎡の金額を路線ごとに付けたものです。
この金額をもとにして、相続税や贈与税の計算がされます。
更新頻度は毎年です。
平成30年の相続税・贈与税は、平成30年7月2日に発表になる「路線価」で計算します。
ということは・・・
平成30年に入ってから起こった相続については、
平成30年5月23日現在では相続税の計算をすることができません。
(当然、土地が相続財産にない場合は除きます。)
7月2日以降でなければ申告もできないというわけです。
それでも数年前までなら、申告が不要の判定がおおよそできました。
なぜなら、地価が下がり続けていたからです。(^^;)
前年の路線価を使って相続税がかからないようであれば、
路線価は前年を下回るのは確実なので相続税の心配も不要でした。
しかし、数年前から地域によって地価が上昇しています。
現在、依頼を受けている案件も、「路線価」が出なければ分からない状況です。(^^;)
さて、今年はどこまで上がるのでしょうか?
税理士としてもお客様に無責任なことは言えません。
もどかしい状況があと1月ちょっと続きます。
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