長期で派遣で働いている方で、派遣会社の社会保険に加入している場合は、3月と4月と5月は残業をやりすぎると、大損します。
それはなぜか??
原則、標準報酬月額(お給料のこと)は、毎年1回見直しが行われます。
その時に決定された標準報酬月額が、原則1年間使用されます。
これを「定時決定」といいます。
対象者は原則、7月1日現在に被保険者であるすべての人です。
(つまり社会保険に加入している派遣社員の方も対象者になります)
原則として、派遣社員がその年の7月1日現在お仕事をしている会社の派遣元である派遣会社において、同日前3ヶ月間(4月・5月・6月)に実際に受けた報酬の総額を、その期間の月数で割った額を定時決定の基礎となる報酬月額とします。
簡単に説明すると、4月・5月・6月に受け取ったお給料で、「定時決定」をしますよ、ということです。
(働いた月ではなくて、お給料をもらった月のことですから注意してくださいね)
それから平成18年からは、17日以上出勤した月だけが計算の基礎となります。
以上の話をまとめると、
3月と4月と5月に残業が多いと、4月と5月と6月に実際に受け取る給料が多くなってしまいますね。
そうすると、「定時決定」された標準報酬月額(簡単にいうとお給料のこと)が多くなります。
そうすると、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料(厚生年金と健康保険料)の自己負担額が、今までよりも多くなってしまい、派遣社員のあなたは損することになります。
だから、 【3月と4月と5月は残業しないほうがよい】 ということになります。参考にしてくださいね♪
*なお上記説明は、月末締めの翌月払いでお給料をもらっている方を想定しています。
【追記】
・報酬月額の算定の基礎となる「報酬の総額」とは、実態は何月分に属しようとも実際に4、5、6月に支払われたものをいいます。
・「報酬支払基礎日数」とは給与や賃金を支払う対象となった日数をいい、年次有給休暇を取得した日も対象となるため、稼働日数と一致するとは限りません。
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例えば
3月は19日出勤・残業する、
4月は20日出勤・残業しない、
5月は19日出勤・残業する。
このように働けば4月だけのお給料額で
定時決定されるのでしょうか。
お忙しいところお手数をおかけ致しますが
お返事お待ちしております。
ご質問ありがとうございます。
ご質問のとおり、この場合は4月分だけのお給料で定時決定されます。
以前定時決定の件でメールさせて頂いたのですが、3.4.5月とも出勤数が20日に満たない場合はどのように定時決定されるのでしょうか?
お忙しいところお手数をおかけ致しますが
宜しくお願い致します。
ご相談ありがとうございます。
3,4,5月とも20日に満たない場合は、今までの保険料が適用されます。
また困ったことがあればご相談くださいね。
標準月額報酬額見直し時の計算対象月は「20日以上出勤した月だけが計算の基礎となります」とありますが、この考え方について教えてください。
暦通りで通常なら23日の出勤月があったとします。
このうち3日間を有給休暇消化で欠勤し、
更に1日を体調不良で欠勤した場合、
「出勤とみなされる日数」は『22日間』でしょうか、『19日間』でしょうか。
よろしくお願いします。
有給休暇は定時決定の計算の基礎日数に含まれます。
したがって、「22日間」となります。
6月30日で契約が満了となり、契約の更新もなさそうなので、7月1日から別の派遣会社の仕事を始めようと思っています。
その場合でも保険料は3,4,5月のお給料を基に計算されるのでしょうか?
また、今の派遣元には7月1日から別の派遣会社で働くことは告げていません。契約満了日の1ヶ月前をきってしまいましたが、大丈夫でしょうか?
アドバイスお願い致します。
ご相談ありがとう。
7月1日から別の派遣会社で仕事を始める場合は、保険料の計算は7月の給与から改めて計算されます。
つまり、前の派遣会社で加入していた社会保険は脱退となります。
契約満了日の1ヶ月前を切ってしまいましたが大丈夫でしょうか?については、
すぐに派遣会社に連絡して、まずは契約の更新があるのか、ないのかを確認しましょう。
その後で、辞めるか辞めないかを決めて、派遣会社に報告してください。
1ヶ月前きっていても、今回は大丈夫ですよ。
安心しました、ありがとうございます!!
更新は未だ検討中ということなので、退職することに
しました。
また何かありましたら、相談させてください。
本当にありがとうございました。
私は派遣社員で働いているので、今年3,4,5月で働いた分4,5,6月に頂いた給料で決まるということで、例年のことながら5月は働いた日数が20日に満たないため、3、4月の働いた分で決定をされるということになりますよね。
3,4月は年度末、年度始めで残業が特に多くなるのでこの月に計算をされては困るということで3,4月の出勤を20日未満にしました。
私の予定では3,4,5月とも20日に満たしていないため昨年のままの金額が引き継がれるものと思っていたのですが、等級が上がったという知らせが・・・。
これはどこから出てきた計算なのでしょうか?