解雇とは、労働者の意思に係わりなく、使用者側からの一方的な意思表示により雇用契約を終了させることです。
解雇にはいくつかの種類があります。
【懲戒解雇】
・解雇予告のいらないたいへん重い処分です。
【諭旨解雇(ゆしかいこ)】
・労働者の違反行為が懲戒に付するほどには重大ではないという場合に行われる処分です。
【整理解雇】
・不景気などのために会社の業績が不振となったときに、固定経費削減などの目的から人員整理のために行われる解雇です。
【通常解雇】
・労働者の仕事についての能力不足などを理由として行われる解雇です。
(上記3つの解雇以外を広く含みます)
派遣会社が派遣社員を解雇しようとする場合には、少なくとも解雇の30日前に派遣社員に対して解雇予告をしなければなりません。
解雇予告期間は30日間ということですが、派遣会社が派遣社員に対して解雇予告手当(平均賃金)を払えば、払った日数分だけ予告期間が短縮されます。
■解雇の予告が必要ない場合とは
以下の場合には、例外的に、解雇予告期間も置かず、しかも、解雇予告手当も支払うことなく、直ちに解雇するこができます。
〔1〕2ヶ月以内の期間を決めて採用された派遣社員とか、試用期間中の者で採用から14日以内の労働者など。
〔2〕天災事変のために事業継続が不可能となった場合。
〔3〕派遣社員の側の責任により解雇する場合
・・・職場内における盗み、傷害などの犯罪行為、賭博行為、経歴詐称、他の企業にも就職し二重に勤めている、2週間以上無断欠勤、欠勤が多くたびたび注意しても改めない、など。
以上のことを踏まえると、
〔3〕のようなよっぽどのことを起こさないかぎり、解雇予告が必要である、ということですね。
派遣社員のみなさん、派遣会社からいきなり解雇されそうになったら、ほとんどのケースは30日前までの解雇の予告が必要になりますから、泣き寝入りせずに、すぐご相談くださいね。
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