派遣社員の救急箱 と VRゲーム

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新聞記事から読み解く派遣社員事情

2007年01月18日 | 新聞記事から紐解く人材派遣裏事情
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■派遣の需要があいかわらず多い昨今、派遣社員の待遇も段々と改善されてきてはいますが、正社員との賃金格差はなかなか縮まらないのが現状のようです。

正社員と同じように働いている派遣社員が増える中、今後は賃金格差をなくすような動きを国を上げてやってもらいたいものです。

現状は以下のようになっています。あなたのお給料と比べてみてください。

【 NEWS 】
 派遣社員に厳しい実態 月額20万6000円 ボーナスは4割/厚労省調査

◆賃金月額20万6000円/ボーナス支給は4割

 厚生労働省が実施した派遣労働者に関するアンケート調査で、派遣労働者の賃金が平均月額20万6000円であることが分かった。

賞与・一時金の支給も約4割にとどまっている。同省がまとめた2005年の事業所規模5人以上の平均給与総額は月額33万4910円で、派遣労働者の賃金水準の低さが浮き彫りになった。

 調査は、厚生労働相の諮問機関「労働政策審議会」の部会に資料として提出された。全国の派遣元事業所5000か所から派遣された労働者1万5000人を対象に昨年10~11月に実施し、2908人から回答を得た。

 それによると、平均年収は291万7000円で、給与形態も時間給制が半数を占め、月給制は35%にとどまった。諸手当については、賞与・一時金の支給がある人が39・3%だった。

 通勤手当を支給されている人も69・8%にとどまり、支給されている場合でも、実費相当分が支給されているのは62・3%だった。

 派遣労働者の性別割合は男性が42・3%、女性が57・5%と、女性が上回った。10歳ごとの年齢別で見ると、30代が39・9%と最も多く、次いで20代が27・1%、40代19・4%、50代以上が7・6%だった。

2006/05/01, 東京読売新聞 朝刊,


新聞記事から紐解く人材派遣裏事情1

2007年01月17日 | 新聞記事から紐解く人材派遣裏事情
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派遣社員の複合業務って何?

これまであいまいだった複合業務に厚生労働省が判断基準を示しましたのでご覧ください。

【NEWS】「複合業務」の内容を明確化。朝礼、掃除、ごみ捨てなど8点。
         厚生労働省が判断基準。

厚生労働省は3月末、あいまいだった派遣スタッフの「複合業務」に関する判断基準を示した。「休憩、朝礼、ごみ捨て、掃除、後片付け、用紙の補給、電話対応、書類整理」の8点は、期間制限のない「26業務」に含まれる「付随業務」とした。これにより、事務用機器操作などの「26業務」とともに、この8業務も期間制限を受けない業務として取り扱うことが明確化された。

 「複合業務」とは「26業務」とそれ以外の業務(例:来客時のお茶だしなど)とが混在している業務のことを指す。そして、「それ以外の業務」の中では、「付随業務」と「付随的な業務」に分かれている。

 「付随業務」は「複合業務」と認識され、期間制限を受けることはない。
「付随的な業務」については、その割合が時間換算で1割を超えている場合は、期間制限を受ける対象とされている。

 これまで、「付随業務」と「付随的な業務」の間に判別基準がなく、派遣スタッフから「掃除はいいが、朝礼はどうなのか?」などの疑問が出ていた。今回、厚労省は上記8点について「付随業務」として扱う、との考えを示し、判断基準を一応明確化した。

 「26業務」については原則として派遣期間に制限はないが、3年を超えて派遣する場合、「それ以外」の業務については派遣期間が3年に定められているが、1年を超えて派遣する場合は、派遣先に雇用の申し込み義務が発生し、本人の意思によっては派遣先が雇用しなければならない。

 このため、「26業務」か「それ以外の業務」かの判断が、直接雇用への重大な判断材料となっていた。

出典:月刊人材ビジネス