長期で派遣で働いている方で、派遣会社の社会保険に加入している場合は、3月と4月と5月は残業をやりすぎると、大損します。
それはなぜか??
原則、標準報酬月額(お給料のこと)は、毎年1回見直しが行われます。
その時に決定された標準報酬月額が、原則1年間使用されます。
これを「定時決定」といいます。
対象者は原則、7月1日現在に被保険者であるすべての人です。
(つまり社会保険に加入している派遣社員の方も対象者になります)
原則として、派遣社員がその年の7月1日現在お仕事をしている会社の派遣元である派遣会社において、同日前3ヶ月間(4月・5月・6月)に実際に受けた報酬の総額を、その期間の月数で割った額を定時決定の基礎となる報酬月額とします。
簡単に説明すると、4月・5月・6月に受け取ったお給料で、「定時決定」をしますよ、ということです。
(働いた月ではなくて、お給料をもらった月のことですから注意してくださいね)
それから平成18年からは、17日以上出勤した月だけが計算の基礎となります。
以上の話をまとめると、
3月と4月と5月に残業が多いと、4月と5月と6月に実際に受け取る給料が多くなってしまいますね。
そうすると、「定時決定」された標準報酬月額(簡単にいうとお給料のこと)が多くなります。
そうすると、その年の9月から翌年の8月までの社会保険料(厚生年金と健康保険料)の自己負担額が、今までよりも多くなってしまい、派遣社員のあなたは損することになります。
だから、 【3月と4月と5月は残業しないほうがよい】 ということになります。参考にしてくださいね♪
*なお上記説明は、月末締めの翌月払いでお給料をもらっている方を想定しています。
【追記】
・報酬月額の算定の基礎となる「報酬の総額」とは、実態は何月分に属しようとも実際に4、5、6月に支払われたものをいいます。
・「報酬支払基礎日数」とは給与や賃金を支払う対象となった日数をいい、年次有給休暇を取得した日も対象となるため、稼働日数と一致するとは限りません。
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