[用語]:No.586 【過失責任と無過失責任 -7】
取締役が損害賠償の責任を負わなければならないケース
[解説]:
①任務懈怠(けたい)
②利益相反取引(りえきそうはんとりひき)
今回は、③利益供与(りえききょうよ) です。
株主の権利の行使に関して、
金銭などの財産上の利益を供与した場合には、
取締役が損害賠償の責任を負わなければなりません。
・・・・・これだけでは、何のことだか分かりませんね。
もう少し、具体的にいうと、総会屋対策です。
総会屋に、会社にとっての財産上の利益を与え、
その見返りに
株主総会がスムーズに進行するように依頼するといった
裏取引を取り締まるために規定されたものです。
[きんぎょそう1]
我が家の玄関に咲いています。
けっこう、長期間にわたって咲きますから、
ゆっくり楽しめます。
もちろん、私は何の世話もしていません。
すべて、家内の作品です。