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会計用語レター No.586 【過失責任と無過失責任 -7】

2007年04月14日 | 会計用語


[用語]:No.586 【過失責任と無過失責任 -7】
取締役が損害賠償の責任を負わなければならないケース


[解説]:
①任務懈怠(けたい) 
②利益相反取引(りえきそうはんとりひき)

今回は、③利益供与(りえききょうよ) です。


株主の権利の行使に関して、

金銭などの財産上の利益を供与した場合には、

取締役が損害賠償の責任を負わなければなりません。



・・・・・これだけでは、何のことだか分かりませんね。


もう少し、具体的にいうと、総会屋対策です。


総会屋に、会社にとっての財産上の利益を与え、

その見返りに

株主総会がスムーズに進行するように依頼するといった

裏取引を取り締まるために規定されたものです。




[きんぎょそう1]
我が家の玄関に咲いています。
けっこう、長期間にわたって咲きますから、
ゆっくり楽しめます。
もちろん、私は何の世話もしていません。
すべて、家内の作品です。