◆井上陽水と私◆2005年1月1日から2011年12月まで

マルチクリエイター。井上陽水と私。 独身氷河期世代。当時、ペンネームは夏風アザミルク。

弁理士復習13章

2007-01-21 14:27:47 | 知的財産
LEC弁理士入門講座
特許実用新案から復習ノート

法定通常実施権

先使用、職務発明、無効審判請求登録前の実施など。
特に、先使用の場合(79条)、自ら発明して、特許出願の際には実施していたもの、または準備していたものに認められる法定通常実施権。
発明者の利益を保護し(公平説)、あわせて準備した施設などを保護するため(経済説)。

このあと、ちょっとうろ覚え。
79条で先使用を主張して通常実施権を得るのが王道だが、
時間もお金もかかるので大変。
裁判所で何とかしたいのだが、特許の専門的なことは裁判官じゃ分からない、
特許庁に言ってくださいといわれたりする。
裁判所でその特許が無効だと判断するわけにはいかない。特許庁の仕事だから。
裁判所が先使用者を守るための考え方として
先の特許技術が当然無効という抗弁、自由技術だから使っていい、というのもあるが、

いろいろ問題(根拠法がないなど)があった。
一番いい考え方は民法をもとに権利濫用はいけないからというもの。
これは、特許の権利は確かにあるね、でもその権利をもとに
先使用者を訴えるのは濫用だからいけないよ、ってもの。
これでも決着できないのなら、79条の先使用を特許庁に願いでるわけ。
現行法で104条の3って奴が入ってすっきりしたらしい。
(肝心なこれがよくわかってない)


裁定
92条裁定は特許庁長官、クロスライセンスがらみね。
93条裁定は経済産業大臣、公共の利益にためね。癌とかエイズの薬ができたら、とかね。
83条裁定は特許にはあるけど意匠にはない。特許権者が実施してないで宝の持ち腐れのときね。つかわなくたっていいのよ、意匠は。

裁定のときの通常実施権は移転が制限あるんよ。
相続でも移転できないとかね。
事業とともに移転が92条3項
権利とともに移転が92条4項

特許権、専用、通常実施権は質権になるんだけど、
特許を受ける権利は質権にはならない。
<終>


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