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◆井上陽水と私◆2005年1月1日から2011年12月まで

マルチクリエイター。井上陽水と私。 独身氷河期世代。当時、ペンネームは夏風アザミルク。

松下昭氏の特許訴訟

2007-09-12 22:02:30 | 知的財産
日経新聞で松下昭氏の非接触電子カードの特許訴訟についての記事があった。

非接触ならではの技術で、カードの信号を読み取る際に、検知器への近づけ具合に合わせて電圧を制御するものだ。

訴えられたのはフェリカのソニーとスイカのJR東日本だ。
松下昭氏は20億円の対価を求めている。
特許は1985年のもので、まさに基本特許というものだと主張している。

実に面白い技術と特許だ。

成り行き注目《ナリ注》だ。


さて、アメリカでは特許の先発明主義から先出願主義への転換を決めたようだ。国際ルールに合わせた措置だ。


これも重要な転換で、ナリ注だ。


デンソー知財スパイ

2007-04-06 17:55:05 | 知的財産
中国籍のデンソー社員が電子設計図を複写して横領した事件。起訴猶予へなるようです。

産業スパイ容疑が濃厚だが、野放しでいいのか?知的財産の横領事件の重大さに気づいていないのか?この容疑者の証拠隠しが一枚上だったってことかな。

もうちょっと真剣に考えるべき事件な気がします。


これをもとに短編小説とか書けるかな?


弁理士短答試験

2007-03-11 11:38:14 | 知的財産
春ですね。花粉症が始まりました。クスリを飲むと眠いし、飲まなくてもなんか憂鬱です。気分のせいにして怠けてるだけなのかな。弁理士試験勉強は全く出来ません。

そんな中弁理士法改正のニュースがあった。
弁理士短答試験に一度合格すると翌年短答免除されるというもの。これはありがたい。一年目は短答突破に全力投球、短答合格したら論文試験に集中できる。

やる気わかないなどと言ってられない。大チャンスなのだ。短答試験を勉強しよう。

弁理士試験と私

2007-03-01 06:28:38 | 知的財産
もう2月も終わり3月ですね。今年は早めな花粉症です(^-^)/

転職就職活動は私にとって最後のチャンス。
大手特許事務所を探してます。が、実務経験なく、学校の専門も化学、年齢も高過ぎ。と悪条件が重なる。

試験勉強時間を取りやすい今の税金関係の仕事をあと一年だけやります。
今年中に短答をボーダーライン程度まで出来る目処をたてることと知的財産権検定1級合格を目指します。
と同時に特許事務所の情報も集めてみます。
愛知県職員で知的財産権を扱う仕事を第一希望で探してますがなかなかないです。大企業の研究開発と知財部のOB向けの仕事ばかり。
県の関連団体、特許活用のための知的所有権センターだ。
なんてむかつく団体だ。

さて、ネットで未確認情報で弁理士試験について短答試験に一度合格すれば翌年は論文試験から始められるという話を見つけた。そんな話、あり得るんのか?
本当ならば勉強の進め方が完全に変わる大改革になる。
今、短答試験を目標に毎日過去問解いています。なかなか法律的試験用語に慣れません。法律って難しいなあ。
はやく技術に関わる仕事したいです。クレームとか書いてみたい。

でも体力と弁理士試験勉強に自信がなくて…。


私の知的財産戦略

2007-01-25 21:20:14 | 知的財産
ここまで進んだ最新日本の知的財産戦略~その展開と展望~
小池晃著
日本法令(2005)
政策の紹介。ちょっと古いし、役人言葉のままでつまらない。今日現在の具体例へリンクを張ればいいのになあ。

まあ、要点は
弁理士は増やす。
任期付審査官は続ける。
技術翻訳者養成。
従来技術文献サーチャー研修。(独立行政法人工業所有権情報・研修館)
法科大学院で知的財産教育。

ここから、導くのは
工業英検を勉強。
法科大学院で聴講生。
情報・研修館サイトをチェック。
弁理士を目指す。
任期付審査官も興味あるけど、どうしようかなあ。

戦略ってほどのものじゃないなあ。


弁理士復習14章

2007-01-21 14:28:52 | 知的財産
LEC弁理士入門講座
特許実用新案から復習ノート

特許の存続期間の延長
普通は出願から20年。
医薬、農薬に関してだけ、最大25年に延長できる。
特許はとっても、すぐに使えないからね。認可が必要だから。
平成11年改正前は延長は2年までだったんよ。
満了前なら認可後3ヶ月以内に延長申請できる。
その後、審査能力があがったもんで限度を2年を5年にアップしたわけ。
この申請は審査請求は要らないよ。無駄な申請はありえないからね。
クレームのうち部分的に延長もあるよ。特許全体じゃないのよ。


弁理士復習13章

2007-01-21 14:27:47 | 知的財産
LEC弁理士入門講座
特許実用新案から復習ノート

法定通常実施権

先使用、職務発明、無効審判請求登録前の実施など。
特に、先使用の場合(79条)、自ら発明して、特許出願の際には実施していたもの、または準備していたものに認められる法定通常実施権。
発明者の利益を保護し(公平説)、あわせて準備した施設などを保護するため(経済説)。

このあと、ちょっとうろ覚え。
79条で先使用を主張して通常実施権を得るのが王道だが、
時間もお金もかかるので大変。
裁判所で何とかしたいのだが、特許の専門的なことは裁判官じゃ分からない、
特許庁に言ってくださいといわれたりする。
裁判所でその特許が無効だと判断するわけにはいかない。特許庁の仕事だから。
裁判所が先使用者を守るための考え方として
先の特許技術が当然無効という抗弁、自由技術だから使っていい、というのもあるが、

いろいろ問題(根拠法がないなど)があった。
一番いい考え方は民法をもとに権利濫用はいけないからというもの。
これは、特許の権利は確かにあるね、でもその権利をもとに
先使用者を訴えるのは濫用だからいけないよ、ってもの。
これでも決着できないのなら、79条の先使用を特許庁に願いでるわけ。
現行法で104条の3って奴が入ってすっきりしたらしい。
(肝心なこれがよくわかってない)


裁定
92条裁定は特許庁長官、クロスライセンスがらみね。
93条裁定は経済産業大臣、公共の利益にためね。癌とかエイズの薬ができたら、とかね。
83条裁定は特許にはあるけど意匠にはない。特許権者が実施してないで宝の持ち腐れのときね。つかわなくたっていいのよ、意匠は。

裁定のときの通常実施権は移転が制限あるんよ。
相続でも移転できないとかね。
事業とともに移転が92条3項
権利とともに移転が92条4項

特許権、専用、通常実施権は質権になるんだけど、
特許を受ける権利は質権にはならない。
<終>


弁理士試験への道

2007-01-19 18:56:36 | 知的財産
弁理士試験のお知らせがありました。短答式試験は5月20日です。
知的財産検定が国家資格に?というニュースもありました。
弁理士として働くより特許庁で働きたいような気もする。特許を書くより審査するほうが面白そう。けど東京がこわいです。


今朝走ってたら足が痛くなってきた。膝とか足の裏とか…。いい靴買いたいなあ。なんかオススメある?


知的財産の本たち

2007-01-17 19:00:57 | 知的財産
田村善之著、知的財産法第4版、有斐閣

北海道大学法科大学院の田村先生の知財講義を一冊にまとめた本。
COEに選ばれている。ネットで講義録音をPDFに起こしたものが読める。本書はその講義録がもとになって加筆、再構成したもの。
加筆部分は地域商標について読んだ。その地域の組合に与えられる。組合はその地域の生産者は誰でも入れるもの。で、この制度の意図は他地域の第三者が地域商標を使うのを防ぐもの。

西出慎吾、杉本俊一郎著、弁理士試験短答式完全攻略、オーム社
オーム社の短答試験参考書。筆者の一人は35才とかなり若手。って35なら中堅かあ。私も2008年弁理士合格を目指して頑張ってみよう。短答に必要な試験に出やすくて間違いやすい細かな知識をフォローしてる。重要部分に網かけして目立たせているが、それが逆に見にくい。まあ一冊でコンパクトなので購入候補にはしておく。



野上邦五郎著、技術者のための特許知識と活用の実際、日本経済新聞社
技術者にありがちな誤った特許知識を正す本。
自分が知らない特許なら結果的に同じ技術を使ってもいい?もちろん駄目。
他社製品と自社製品を比べて特許侵害を判断できる?駄目。必ず特許のクレームと比べる。
長い特許クレームの方が価値がある?否。短いクレームこそ基本特許。
公開公報をみれば特許がわかる?否。公告公報や登録公報をチェックが基本。

これは分かりやすい。